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ふるさと納税の確定申告をし忘れた場合の対処方法

ふるさと納税の確定申告をし忘れた人の画像

ふるさと納税の確定申告をし忘れても、後から対応可能です。

ふるさと納税をした場合には、ワンストップ特例を利用しない方に関しては、寄付した年の翌年の3月15日までに確定申告を行うと適用することができます。

会社員の方ですと基本的に所得税が還付となります。個人事業主や不動産大家さんの場合には、本来納付すべき税額からふるさと納税による減税額を差し引いた金額を納税すればOKとなります。減税額の方が大きい場合には、還付を受けることができます。

さて、このように節税効果のあるふるさと納税ですが、確定申告でふるさと納税による寄付金控除をし忘れてしまった人や、そもそも確定申告自体を3月15日までに行うことができなかった人もいるかもしれません。

ただ、ここはご安心くださって大丈夫で、期限を過ぎてしまったりしても、後から手続きをすることで、ふるさと納税による減税効果を享受することはできます。

このような場合の対処方法をこちらのページで解説します。

確定申告はしたけど、ふるさと納税の寄付金控除を使い忘れた人

確定申告をしたものの、その書式の中でふるさと納税に関する項目を書き忘れてしまったり、ワンストップ特例の申請をしていれば確定申告書に書かなくても減税されると勘違いしてしまった場合の対処方法に関してです。

このようなケースでは、後から更正の請求という手続きをしてください。更正の請求とは、課税所得を高く申告してしまったような場合において後から訂正するために行う手続きです。つまり、税金を払いすぎてしまった人が、正しい税額に直すために行う手続きをいうことができます(ちなみに、税額を低く申告してしまって後から訂正するときは修正申告という手続きを踏みます)。

更正の請求書を管轄の税務署に提出して、内容に関して不備がなく正当であることが認められると、。数か月後に所得税が還付されます。その1か月から2か月後に住民税額にも訂正を入れてもらえ、納税額を減少したり、還付を受けることになります。

税金が戻ってくる申告であり、そもそもの納税額が払い過ぎであったために、特に罰金や利息などのペナルティは生じません。

確定申告自体をしていない場合

確定申告を自体をそもそもし忘れたり、事情があって3月15日までにできなかった人もいるかもしれません。

ふるさと納税を含めた確定申告をすると所得税が還付となる場合には、実はそもそもの申告期限は3月15日ではなく、年始から5年以内とされているので、問題はありません。3月15日を過ぎてからふるさと納税による寄付金控除も含めたところで税務署に確定申告をしましょう。

その後に1か月程度で所得税が還付されることが多いですね。

個人事業主の方などで、ふるさと納税を適用しても、なお納税額が生じる場合にはそもそもの申告期限は通常の3月15日となりますので、これを過ぎて申告することを期限後申告と言います。

期限に遅れてしまった場合には、なるべく早めに期限後申告しましょう。期限後申告書を提出した日が所得税の納期限ともなりますので、納税も速やかに行ってくださればと思います。

なお、期限後申告になったからといって、ふるさと納税を適用できないとかそういったことはありません。税制度によっては、適用要件として期限内申告が求められているものがありますが、ふるさと納税による寄付金控除の要件としては期限内申告は入ってないのです。

ふるさと納税による寄付金に証明書が間に合わない場合

確定申告時期になっても、ふるさと納税による寄付金の証明書が地方自治体から届かない場合は、何らかのトラブルが自治体側で生じているかもしれませんし(可能性は低いですが)、寄付の申し込み時に証明書を求める欄を選択していない可能性があります。

このような場合であっても、ふるさとチョイスや楽天、さとふるなどのサイトを使ってふるさと納税をしている場合には、マイページにログインして請求をかけると、年間の寄付金がまとまった証明を獲得することができ、それが国税庁で認められているものであれば、それを証明書として利用して確定申告を行えば全く問題ございません。

むしろ、このようにサイトの証明書を利用する方法が一般的になってきていると感じております。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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