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300万円以下の副業でも、帳簿書類があれば事業所得になる可能性が高い?

副業を事業所得にするには帳簿の備え付けが必要?

事業所得と雑所得の300万円基準について解説する税理士のイメージ

300万円以下の副業だから雑所得になると決まったわけではありません。

副業が事業所得となるか、雑所得となるかに関しては、非常にグレーな問題となっています。

事業性があるのに雑所得で申告をすると節税できないことがありますし、反対に、事業性がないのに事業所得として申告して給与所得と損益通算して脱税をしようという人も出てくるので、バランスの取り方が難しいところなのです。

通達改正により300万円基準というものが登場し、副業の収入が300万円以下の場合には反証がない限りは雑所得であるという流れができようとしていましたが、この反証に代えて、帳簿書類保存がある場合には、原則として事業所得として区分するということになります。

300万円基準で頭を抱えていた人も、この帳簿書類の保存が反証の代わりになるということで安心している人も多いでしょう。

そもそものところで、副業だから300万円基準を適用するという通達自体がおかしいのではないかと思ってはいましたが、やはり非常に大きな反対意見が当初案に対しては出てきましたし、そのまま通達となれば、副業推進という政府の考え方と完全に逆行するため、帳簿書類を保存すれば良いという取り扱いが入ってきてくれて良かったなと思います。

反証の不明確性

300万円以下の副業について事業所得とするのであれば、反証が必要であるという点に関しては、その反証とは一体何なのかという問題があります。

その反証が不明確だという意見は多く出されたことでしょう。結局のところ、何が反証になるのかが明らかにならなければ、税務に精通していない一般の方々としては、相変わらず事業所得か雑所得かはグレーな問題として残るでしょう。

しかし、ここで帳簿書類の保存があれば事業所得と原則認めてくれるという流れができたのは良かったと言えるでしょう。

ちなみに、反証としては、明らかに高額な事業投資などがある場合、例えば店舗を開業したような場合には、たとえ300万円以下の収入であっても、その投資額が反証となり、事業所得として認めてもらうことができるでしょう。

反対に、帳簿書類の保存がないと雑所得になりやすい

帳簿書類の保存があれば、事業所得となる可能性が高くなるわけです。

決して、なんでもかんでも事業所得になるとは考えないでください。あきらかに事業と言える規模ではなく、ネットで何度か安く商品を売っただけのような場合には、事業所得とするのは妥当ではないと思います。

帳簿書類の記帳と保存がない場合には、反対に、今まで以上に事業所得としては認められにくくなる可能性もあるでしょう。もちろん、きちんとした反証がここで用意できるのであれば大丈夫でしょうけれど、事業所得だと納得してもらえるだけの反証がない限りは、帳簿書類がなければ雑所得とされる可能性が高くなるでしょう。

税務調査対策としても、きちんと会計ソフトなどで仕訳入力を行っておき、帳簿の作成をしておきましょう。帳簿書類の作成をしていないのに事業所得にして青色申告特別控除を使ったり、給与所得との損益通算をしている場合に、後から税務調査で否認されると罰金や利息がかかるので要注意です。

規模が大きいのに雑所得とした場合のリスク

この記事で触れている300万円基準ですが、これはあくまでも収入金額、つまりは売上金額で判断するものです。利益とか所得ではないのでご注意ください。

売上金額(収入金額)から必要経費を差し引いたものが利益なのですが、この差し引く前の金額で判断すると言うことですね。

さすがに利益の金額で300万円基準を適用するというのは厳しすぎると言えますからね。副業の利益で300万円を超える人というのは、割合としては非常に低いと思いますし、ここは勘違いしないようにしましょう。

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