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還付を受けたけど税務調査で雑所得とされるのが心配で、自ら雑所得に修正したい場合の手続き
事業所得を雑所得に変更して修正申告することは可能だと考えられます。
事業所得が赤字(損失)となって、給与所得などを相殺することで所得税の還付を受けたものの、後から雑所得に修正・変更して申告し直したいという場合は、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。
結論から言いますと、変更は可能であると言えますが、修正申告が必要となりますので、その点について以下で解説します。事業所得か雑所得かの判断は難しいところがありますし、かなりグレーとも言えるので、確定申告した後になって不安になるということはありますよね。後で税務調査が入ってしまった場合に、売上高が少ないことを理由にして、雑所得と認定されてしまって、追徴税額がかなり大きくなってしまうのではないかと心配になる気持ちもとてもよく理解できますので。
又、既に確定申告した分については修正はしないけど、来年から雑所得に変更可能かという点に関しても後述いたします。
事業所得を雑所得に変更して申告をやり直す方法に関してです。まず、変更しようと思った時点が、確定申告の期限内である場合に関してですが、この場合には、単純に再度変更した申告書を提出すればOKです。期限内に最後に提出した申告書が有効となりますので、上書きするイメージとなりますね。これを訂正申告と呼びます。
続きまして、それが申告期限後である場合に関してです。この場合は、上記の方法では通用しません。この場合は、一度提出した確定申告書を取り下げたりもせず、修正申告を行います。事業所得を雑所得に修正すると、赤字を他の所得と相殺することができなくなるため、納税額はプラスとなるので、修正申告となるのです。
もしも、税務署から変更の理由を聞かれた場合には「事業的な規模ではないと判断した」と回答すると良いでしょう。基本的には、税務署がそれに対して異議を唱える可能性は非常に低いと思います。
今後も事業所得で申告する見込みがないのであれば、事業の廃業届を提出しましょう。青色申告の予定もなければ、青色申告の取りやめ届出書も提出になると良いでしょう。
既に提出した確定申告書に関してではなく、来年提出する確定申告書から雑所得に変更したい場合はどうなるでしょうか。規模の縮小などを考えている場合は、このように変更することも考えられるのです。
この場合も同じように廃業届と青色申告の取りやめ届出書を所轄の税務署に提出してください。そして、確定申告の時期には雑所得に変更して申告書を提出すれば良いのです。
あまりうるさく言われる可能性も大きくはないと思いますが、場合によっては、「今回は雑所得なのに、まぜ今までは事業所得だったのか?」という点は聞かれる可能性があると思います。事業として行う意欲がなくなったことや、規模の縮小を考えているため趣味程度の収入となるために雑所得が妥当である旨を説明しましょう。
ちなみに、反対のケースで、次回の申告から、雑所得を事業所得に変更したい場合は、開業届を提出しましょう。青色申告もしたい場合は、青色申告承認申請書も提出することになります。変更する場合には、年の途中ではなく、年始に事業所得に変更した方が、その年の確定申告は事業所得一本となるのでわかりやすいかなと思います。
事業所得となるべき規模のものに関して、雑所得と申告した場合のリスク・デメリットに関してです。税務署としては、雑所得の方が税額が大きくなるので、そこが特に問題となる可能性は低いのです。
問題は地方税です。事業税という地方税に関しては、事業所得の利益が290万円を超えると発生するのです。しかし、雑所得の場合にはこれを課税することができません。つまり、地方税事務所(都税事務所等)としては、税務署とは反対に、事業所得で申告してもらった方が税金を多くとれる場合があるのです。
当税理士事務所では、これまでにこういったことが起きたことはないのですが、リスクがゼロであるとは言えないので、こちらで述べさせていただきました。
ちなみに、事業所得として申告して、事業税も課税された後に雑所得に変更・修正した場合には、地方税事務所も中々雑所得への変更は認めてくれない可能性があります。実態としては事業ではないかと主張してくる可能性が高くなるでしょう。
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