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株式の特定口座間の相殺をしたら、住民税は戻ってくる

疑問のイメージ

特定口座間で損益を通算した場合の住民税は戻ってくるのです。

株式投資をしている場合、通常は証券会社で特定口座を作成して、その中で取引を行うことが多いでしょう。

そして、特定口座の中でも、「源泉徴収有り」の口座を選択することは多いと思います。

特定口座を複数持っている場合、片方の特定口座で利益が生じて、もう片方で損失が生じた場合には、確定申告をすることで、利益と損失を通算(相殺)することができます。

そうすると、確定申告後に所得税が指定の銀行口座に振り込まれたりします。他に納める所得税がある場合には、そこから引かれます。

意外と盲点になりがちなのは、住民税についての取り扱いです。確定申告して所得税は戻ってきたけれど、住民税はどうなるのだろうかと。住民税も特定口座内で既に引かれているわけですが、この金額を還付してもらえるのか、不安に感じる方もいるのではないでしょうか。この点に関して、こちらのページで説明していきたいと思います。

皆さん所得税には着目するのですが、住民税のことはついつい忘れがちかと思うので、ここでしっかりと流れを抑えてください。

住民税に関しては還付を受けられる

証券会社の特定口座で既に徴収された住民税についても、確定申告で損益を通算すると、還付を受けることができます。所得税だけ返して、住民税については還付を受けられないというのは、ちょっとおかしいですからね。

この点に関して、ちゃんと返ってくるので安心してくださればと思います。

ただし、還付という形で直接受け取れるのは、あくまでも他の所得から住民税が生じていないケースです。一般的には、専門のトレーダーの方などを除くと、他にも所得があることがおおいのではないでしょうか。したがって、直接還付金を受け取るというケースは割合としては低いのではないかと思います。

他の所得が生じている場合には還付という形にはならないので、次で説明したいと思います。

他の所得から発生している住民税との相殺

住民税の還付金が計算で発生したとしても、他の所得から住民税が発生している場合はどうでしょうか。

例えば給与所得があるために確定申告後の6月から前年の給与にかかる住民税が発生する人や、事業所得や不動産所得があってやはり住民税が発生する人ですね。

このような場合には、特定口座で既に徴収された住民税の還付額に関しては、6月以降に天引きされる住民税と相殺される形となります。

例えば、次のような場合を例に挙げます。

例)

事業所得から発生する普通徴収住民税 30万円

特定口座間における相殺で還付となる住民税 10万円

この場合は、6月以降に納税することになる住民税は、30万円と10万円を相殺した後の20万円になるということです。

還付ではなく、差し引かれるということですね。

給与所得と副業の雑所得がある場合はどちらと相殺

続いて、特定口座の住民税が還付される場合で、勤務先の給与所得と副業の雑所得(住民税は普通徴収を選択)がある場合はどうでしょうか。

この場合には、還付されるべき住民税は、基本的には、勤務先の給与所得から発生する特別徴収住民税額ではなく、普通徴収される雑所得の住民税から控除されます

※普通徴収とは、会社などの給与から住民税を天引きする特別徴収と違い、自宅に納付書が役所から送られてきて自ら納税する方法のことを言います。

ほとんどの自治体でそうではないかと思いますが、気になる場合には、市役所や区役所の個人住民税の担当者に電話して聞いてみると教えてもらえるでしょう。

いずれにしても、特定口座の住民税の還付の獲得忘れは手痛いですので、2つ以上の口座で利益が出たり赤字だったりする口座が存在する場合には、確定申告をすることで、住民税の節税をしっかりと行いたいところです。

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