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株式の売却の申告をしていない人は多い

株式売却が無申告の人の相談に応じるイメージ

株式売却による譲渡益が生じている場合には原則申告が必要ですが、申告不要となるケースも多くあります。

株式売却した場合には確定申告が基本的には必要となります。

しかし、株式売却益を申告してない人(無申告の人)は多くいます。全ての無申告者に対して税務調査が入るわけではなく、元々一定の場合に該当し、申告不要の要件を満たす場合には、確定申告をしなくても良いというルールがあるため、そういった方には税務調査は入らないでしょう。

又、確定申告をする必要がない方であっても、実は確定申告をしておいた方が得であるという人もいるので、どのような人が確定申告をした方が良いのかに関してもこちらのページで説明します。

源泉徴収有りの特定口座の場合は申告しなくて良い

証券会社で特定口座を作り、更にその特定口座が源泉徴収有りの場合には確定申告は不要となります。例えば、1つの特定口座を作成して、その中で100万円の利益が出たような場合に、その100万円を確定申告書上の上場株式等に係る譲渡所得等として申告する必要はないのです。

証券会社が特定口座内の譲渡所得と配当所得を計算して源泉所得税と住民税を口座内で天引きして納税してくれるので、申告しないまま課税関係を完結させることができるのです。

いくらの利益が生じて、いくらの所得税と住民税を徴収されたのかは、証券会社が発行してくれる年間取引報告書で確認することができます。なお、口述しますが、2以上の口座を有していて、損失が出てる口座と利益が出てる口座がある場合は相殺することで税金を取り戻すことになります。

譲渡損が生じている場合も申告不要

株式売買を行っているものの年間を通じて損失が出てしまうこともあります。このような場合には所得は発生しません。

所得が発生しない以上は所得税や住民税も発生しないこととなり、株式売却に係る事項を確定申告しなくても追徴課税などは受けません。

ただし、損失が出ている場合でも、その損失を翌年以降3年間繰り越して、翌年以降の株式譲渡益と相殺して節税することができるため、結果的には確定申告をした方が良いという結論に至ります。

例えば今年100万円の譲渡損が生じて、来年に500万円の譲渡益が出ている場合、その赤字の100万円を繰り越すことで、来年は500万円から100万円を差し引いた400万円に対する課税で済むのです。節税効果が大きいので、是非申告をして欲しいところですね。

利益が出てる特定口座と損失の特定口座がある場合

源泉徴収有りの特定口座を複数所有している場合で、利益が出ている口座と損失が出ている口座があるとします。このような場合には、どれも源泉徴収有りの特定口座なので確定申告してなくても税務上は間違いにはなりません。

しかし、利益が出てる口座と損失が出てる口座の損益を相殺することで、利益が出ている口座で徴収された所得税と住民税を取り戻すことができます。

以下に事例形式で例を挙げたいと思います。

特定口座A 利益200万円

特定口座B 利益400万円

特定口座C 損失80万円

特定口座D 損失100万円

この場合には、AとCとDの口座に関して確定申告しましょう。そうすると、相殺後の利益の金額は以下のように計算されます。

200万円-80万円-100万円=20万円

合計で180万円を特定口座Aの利益から差し引いた金額に対しての課税とすることができ、確定申告で所得税の還付を受け、又、その後に納税する住民税額を減少させるか還付を受けることができることになるのです。

一般口座で利益が出てる場合は申告が必要

源泉徴収有りの特定口座で取引をしている場合には、申告不要とすることができますが、一般口座で取引している場合には、確定申告が必要となります。

又、特定口座を選択したとしても、源泉徴収無しの特定口座の場合には、確定申告を行う必要があります。この場合は、年間取引報告書は作成してもらえるため、一般口座に比べると確定申告書作成は簡単だと言えるでしょう。

一般口座の場合には、取得単価などを自ら計算していく必要があるため、譲渡益の計算は一筋縄ではいかないことが多いのです。そのため、口座を作成するときは特定口座をおすすめしております。

一度申告すると更正の請求で修正することはできない

源泉徴収選択口座を含めて確定申告をした後になって、「やはり申告不要だったのだから申告を修正しよう」と考えて更正の請求をすることはできません(更正の請求とは申告をやり直して所得を減額等する手続きです)。

措置法37の11の5-4においてこちらのことが規定されています。

更正の請求は間違った申告をした場合等に税額を修正するための手続きですが、株式等に係る源泉徴収選択口座を確定申告時に申告したことは、間違いではないので、更正の請求ができないのは当然と言えば当然なのです。申告不要という制度があるけれど、それを利用しなかったということであり、間違いとは言えないためです。

株式の売却に伴う確定申告は決して難しくないですが、申告しなくて良いのか、申告しなくてはいけないのかの判断が少し難しく、又、申告しなくても良いけれど申告した方が節税になるというケースもあるので、そこは慎重にご検討ください。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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