申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

menu(メニュー)の配達員が税金の確定申告をしていないどうなるか

menu(メニュー)で配達を行うと、基本的には事業所得(収入が小さければ雑所得でもOK)となり確定申告が必要となりますが、確定申告をしていないとどうなるのでしょうか。申告しなくても税務署もわからないだろうと考えて無申告としてしまうと、後でどのようなことが起きるのでしょうか。その点に関してこのページで説明します。

なお、当税理士事務所では無申告者の確定申告代行を得意としており毎月の代行件数も非常に多いため、税理士に依頼して無申告解消をご検討されている方は一度無料相談をしてくださればと存じます。

確定申告しないと起きること

確定申告をしてない状態になってしまうとどうなるでしょうか。あなたの知らないところで次のようなことがおきていて、最終的には税務調査、追徴課税に結び付くことになります。

 

1.税務署がmenu株式会社に税務調査に入る、もしくは、menu株式会社が税務署に支払調書を提出する。

国内企業に対しては定期的に税務調査が入るとお考えください。menuのような大規模な事業を行っている企業に対しては、しょっちゅう税務調査が入ります。税務調査というのは、脱税をしていない企業に対しても定期的に入ってくるものなのです。そして過去から直前の事業年度までの帳簿書類等を検査します。その中で、menuに登録して配達(デリバリー)を行った個人の情報も手に入れることが可能です。日本の法人である以上は、会社としても税務調査の受忍義務がありますので拒むことはできませんし、質問検査権を税務職員は有しているので会社側が資料を秘匿すると罰則規定が適用されてしまいます。

又、税務調査でなくても、毎年1月末日期限として法人が提出しなくてはならない書類に支払調書というものがあります。この支払調書に関しては法人によって細かく出したり出さなかったりというばらつきがあるのが現実と言えますが、menu配達員個人への支払額に関して、支払調書に記載して税務署に提出している場合には関しては、税務調査を行うまでもなく個人の収入の情報を獲得できます。

 

2.税務署が個人情報と申告情報を結びつける。

個人の収入情報を手に入れた税務署は、その収入金額と確定申告書に記載してある収入金額を突合します。そこで数字が違ってくると、何かがおかしいとなり、納税義務者である配達員への税務調査の準備をします。ここで、そもそも確定申告のデータが見当たらない、つまりは「確定申告してないぞ」ということになっても、税務調査への準備を始めます。

 

3.税務調査開始

配達員は、自宅に調査官がやって来て、もしくは、税務署に呼び出されてしまい、税務調査を受けることになります。その時点では、menuから支払われた収入金額を税務署が既に握っているでしょうから、ここで「収入なんてない」と嘘をつくことはやめましょう。嘘をついてしまうと罰則(罰金)の適用対象となる可能性が高まってしまいます(そもそも無申告はいけないですし、無申告となっても傷が浅い内に早く申告すべきですが)。

税務調査で収入と経費が明らかになってくると、計算された所得を申告して課税が行われ、納税を罰金や利息付きで行うことになります。住民税の賦課課税も遅れて行われて住民税の支払が生じますし、国民健康保険の対象者であれば健康保険料の支払も追加で行うことになります。稼ぎが大きければ事業税の支払も生じます。

なお、確定申告はして医療費控除とかは使っているけれどmenuの所得を申告していないという場合は無申告ではなく、申告漏れとなり修正申告の対象となります。申告そのものをしていないのであれば、無申告者となって期限後申告をすることになります。

※このほか、期限後申告によって所得が増えることによって、児童手当の所得制限を超えてしまうようなことも考えられます。

最悪なのは所得控除の申告だけすること

上記でも述べましたが、医療費控除などを申告して、menuのデリバリーなどの収入・所得だけを申告しないというのは、最悪な結果を招きかねません。

医療費控除以外にも所得控除にはふるさと納税や小規模企業共済等掛金控除などの節税ができる納税者有利な所得控除項目があります。

たとえば、給与所得がある人が、menuの配達を副業(サイドビジネス)として行って稼いでいて、かつ、医療費控除とふるさと納税による寄附金控除、更にはiDeCoによって小規模企業共済等掛金控除も受けられる状態だとします。

この状態で、給与所得控除と各種所得控除だけ確定申告したとするとまずいということです。これは、「納税はしたくないのでmenuの所得は申告したくないけれど、自分にとって有利な所得控除は使わないともったいないから申告する」ということで、あえて収入申告を抜いたものですから、悪質な脱税とみなされる可能性がかなり高くなり、極めて大きな罰金の支払いが生じかねません。重加算税が課税されると何のためにmenuで働いたのかわからないような金額の罰金を支払うことも考えられるのです。

絶対にこういった危険な脱税は避けてくださいね。

早めに集計して申告をしましょう

無申告と既になってしまっている場合は、その事実は変えられませんが、すぐに申告を行うことで大きなペナルティーを避けられます。

menuの配達で獲得した収入金額と必要経費を早めに集計して、確定申告書を提出するようにしましょう。収益や経費の発生に関しては複雑な取引は少ない商売であると言えますし、そこまで多くの時間は要しないでしょう。

ただ、事業所得や雑所得の確定申告をしたことがないという方は、我々のような個人の確定申告を得意とするタイプの税理士事務所のご相談されたり、ご依頼されるのも良いかと思います。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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