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開業届を出していない個人事業主に対して罰則があるわけではなく、後からでも提出できます。

開業届を出していない場合の対処方法

開業届を作成している写真

個人事業主が開業すると、開業届を税務署に提出しなくてはなりません。

個人事業主が開業をすると税務署に対して開業届を提出する必要があります。提出の必要性に関しては所得税法第229条に定められていますので、任意に提出する書類ではなく、提出必須の書類と法律上はなっています。なお、開業届の書面の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」となっておりますが、一般的には開業届と略して呼んでいます。

事業開始日から1か月以内と提出期限が定められているのですが、実際には開業届を出てしていないという方もたまにいらっしゃいます。届出していない無届出の状態となってしまったことで、「とんでもない法律違反をしてしまったのではないか」と悩まれる方もいらっしゃいますが、そこまでの大事ではないのでご安心ください。もちろん、きちんと期限内に法律に従って提出したいものですが、気が付いた時点で急いで提出すれば基本的には問題とはならないでしょう。期限を過ぎてしまったからもう開業届を提出することができないということではないのですね。

提出期限を過ぎても罰則はなく、遅れても提出できる

開業届は、提出期限を過ぎてしまっても提出できるのですが、過ぎてしまったことに関して何か税法上のペナルティーはあるのでしょうか。実は、罰金を含めて、何かの罰則が納税者に適用されるということはないのです。ですので、遅れてしまったことを必要以上の恐れる必要はないでしょう。

※もちろん、「遅れても罰則がないのだから期限後に提出すればいいや」という考え方はしないようにご注意くださいませ。

開業届を提出しなくてはならないこと自体を知らなかった方など、提出していない方は一定数いらっしゃいますが、今からでも遅れて開業届を提出してくださればと思います。なお、提出の際には、提出の事実を証明するために、提出用だけではなくで控え用の開業届も準備して、そこに税務署に収受印(受領印)を押してもらっておきたいですね。

なお、「開業届を提出すると税務署に開業の事実を知られるからである」と考えられる方もいらっしゃるようですが、この考え方はそもそも納税の意思がないという考え方であり、その納税意識の低さこそが後の税務調査などで大損に結び付くのでご注意くださいませ。もちろん、節税はとても重要ですし積極的に行いたいものですが、税務署に内緒でこっそり稼ごうという考え方は大変危険ですのでやめてくださればと思いますし、それが個人事業主の皆様の身を税務署から守る一番の方法であると言えます。

開業届の開業日を偽って嘘の日付を書かないこと

開業日を偽ることを注意する男性のイメージ

開業日に関して、無申告期間を少なく見せるために偽るのはやめましょう。

開業届の提出を開業後に行っておらず、しかも確定申告も無申告のまま何年間も過ぎてしまったとしましょう。

この場合には、開業届を遅れてこれから提出することができますが、その際に開業日をいつの日付で記入するかを悩まれる方がいらっしゃいます。まず忘れてしまって、本当に開業日を覚えていないのであれば、大体の日付で書いておいても良いでしょう。もちろん、売上が最初にあがったときよりも開業日が後になるわけはないので、そういった記載にはならないようにご注意ください。

続いて、本当は開業日をわかっているのだけど、正直に書きたくないというケースがあります。例えば4年前に開業していたとすると、開業日は4年前となります。しかし、税金を納めたくない方は、昨年開業したことにして、確定申告書も昨年分だけ行って、納税額を小さくしようと考えるのですね。つまり、開業届の、偽りの開業日を記載するということになります。

このような嘘は避けるようにしてください。後から税務署が4年前から開業していることを知った場合には、開業届に何故そのような嘘を書いたかを追及されるでしょうし、税務調査等で不利な結果を招くことになるでしょう。開業日で嘘を書いたとなると、税務署としても意図的に嘘をついたので悪質であると考える可能性が高いでしょう。

開業届の提出がなくても青色申告は基本的に認められる

開業届と一緒によく提出される書類として青色申告承認申請書というものがあります。青色申告をするためには提出が求められる書類で、開業日から2か月以内に税務署に提出することになっています。

さて、開業届を出していない場合には青色申告をすることができないのではないかとお考えの方もいらっしゃいます。しかし、開業届の提出の有無に関わらず、青色申告の承認申請書を提出していれば青色申告をすることができます。この点は勘違いされる方が多いのでご注意くださいませ。

ただ、考えにくいところではありますが、副業として個人ビジネスを行っている場合などに、開業届を出していないことによって事業所得として認められずに雑所得とされてしまって、青色申告を認めてもらえなくなる可能性はゼロではありません。雑所得は青色申告はできず白色申告しかできないためですね。これはあくまでも、事業所得か雑所得かを税務調査官と争った場合の話であり、こういったことが起きる可能性は非常に低いでしょう。

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