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前年(前期)のみ確定申告したら、その前も税務署に申告しろと言われる?

申告相談に応じる専門家イメージ

最近1年分だけの無申告部分だけに関して期限後申告すると、それ以前の過去の年分も追及されることがあります

無申告であった方が前年(前期)の過去1年分のみ(1期分のみ)を期限後申告としての確定申告をしたら、それより前の年分に関しても、税務署に申告しろと言われるのでしょうか?

「過去の無申告をきれいにしたいけれども、全ての年分を申告してしまうと所得税・住民税・消費税や事業税の金額が大きくなってしまい、とても納税できない」とお考えの納税義務者の方は、こういった疑問を持たれることでしょう。特に消費税の課税事業者の場合には金額も大きくなります。

できれば直近の1年分だけを申告して納税したいと考えるのは、ある意味では当然のことであると言えます。最小限の税負担で過去をきれいにしたいということですね。

ただ、大前提としては、やはり申告と納税は義務となりますので、期限後申告が可能な5年分を処理するべきであると言えます。

そういった義務があるという前提を置いた上で、もしも直近1年分だけを申告した場合にはどういったことが起きるのかをこちらのページで説明したいと思います。

過去1年分だけ申告した場合に税務調査が入る確率

確定申告をずっとしていなかった無申告の人が、過去1年分だけ申告した場合には、どのくらいの確率で税務調査が入るのでしょうか。この点に関しては、50パーセント程度であると考えております。そうなると、半分の確率で、それ以前の過去分に関しては税務署から申告を促されないで済むので、ラッキーだと考えて、1年分だけ遡って申告しようとお考えになるかもしれません。しかし、単純にそういうことにはならないのです。

まず、過去1年分だけの申告が期限後に提出されれば、税務署としてもやはり「それよりも前の年(期)から確定申告義務があったのではないか」と疑う可能性は高いのです。その申告した1期分の売上高や利益が小さい場合はあまり問題視しないかもしれませんが、500万円とか1,000万円とか、一定程度の売上があるのであれば、もっと前から所得があったはずだと考える可能性が高まります。

そして、実際にお尋ねを送ってみたり、もしくは電話連絡を入れてヒアリングしたり、もしくは最初から税務調査のステップに入ってくることになります。

お尋ねレベルの場合には、「単純に申告が遅れていて、直近1年分を処理した段階で、それより前の年分(事業年度)のものもこれから確定申告しようとしていた」ということであれば、「早めに申告してください」ということで済む可能性もあります。全く申告する気もなかったとなると、税務調査で具体的に所得を確認しようという話に発展する可能性が高まるでしょう。

過去に所得があったとわかっても指摘してこないケース

直近1年分だけではなくて、それよりも前の年にも所得があると税務署が気が付いた場合においても、税務署が指摘をしたり、税務調査を行わないケースがあります。そのため、前項の50パーセントという数字が出てくるのです。これは税務調査を行って期限後申告をさせると、反対に税務署が税金を還付しなくてはならなくなることが予見されるケースです。

具体的に言うと、個人事業主の方で収入から既に源泉徴収税額が取られている場合です。その源泉徴収税額は天引きした者が既に税務署に納付を行っています。所得があまり大きくなければ、その源泉徴収税額よりも年税額が小さくなるので、十分な納税が行われていることになるのです。

ただし、所得税に関しては還付になるけれど、住民税の納付が生じるという場合には、申告をしなくてはならないので、期限後申告をしなくても良いと言っているわけではないのです。税務署から税金が還付されるとしても、住民税は納税になるため、きちんと申告して住民税を納める必要が出てくるのです。申告をしなくて良いとなっては地方税収が減ってしまって、地方公共団体の不利益となるのです。

所得税が還付となり、その金額で住民税の支払をすることができるのであれば、負担も増やさずに過去の無申告をきれいに解消することができますね。

過去の確定申告はどの順番で行う

例えば、過去4年分の確定申告をしていなかったとします。このページで説明してきた内容では、直前の過去1年分ではなくて、それ以前の年分も申告をした方が安全であるということになります。ではどういった順番で申告書を作成して申告して行けば良いのでしょうか。

基本的には、事業の貸借対照表などは前年末(前期末)の数字が引き継がれますので、できる限り古い年分方の決算書・確定申告書を優先的に作成した方が良いでしょう。その方がややこしくなく、簡単に全年分を作ることができると思います。4年分の無申告であれば、4年前の年(期)の確定申告書類から作成するということですね。

例外的に、直近1年分を早めに申告することで延滞税を減らせるケースもあったり、過去1年分のみはまだ期限内申告として間に合う場合には過去1年分を先に申告することもあります。この場合には、過去1年分だけを申告した後、税務署からの指摘が入る前にそれよりも前の年分も申告をしておきたいものです。指摘が入る前と後とでは加算税の金額が変わってしまうためですね。

ただし、直近1年の申告を最初にするとしても、その年が消費税の課税事業者であるか否かを判断するには、2年前の課税売上高を集計する必要があるので、先に過去の売上を計算する必要はあります。

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