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現金売上に関しては、どういった証拠を残して税務署に納得してもらうの?

現金売上はどうやって証明するか

現金売上を計算するイメージ

現金でもらった売上は他者が何かの書面で証明してくれることはないので、自分で証拠を残すようにしましょう。

現金でお客さんから売上をもらう商売をした場合に、どうやってその売上金額を税務署に証明するのかを悩まれる方が多くいらっしゃいます。証拠が残らないので、税務署が信用してくれるか心配になるようです。こういったご質問をされる方は、非常にまじめな方が多い印象があり、決して脱税したいわけではなく、「きちんと申告をして、疑われないようにしたい」というお気持ちの方ばかりです。

さて、現金でお金をもらった場合には、お金を支払ったお客さんが「いくらを払いました」という支払明細を残してくれるわけではありません。そんなものを相手方に請求したら、お客さんが気分を害されてしまうかもしれませんよね。

そうなると、結局のところは自らきちんと証拠資料を残していくしかないのです。やはり、領収書を発行して、その控えを保存しておくことが一番でしょう。きちんとそういったものを残していることで、税務署も「きちんとした納税者だ」と考えてくれることでしょう。

領収書は、安く売っていますし、裏がカーボンになっていて、お客さんに渡すために領収書に金額やお客さんのお名前を記入すると、青字で二枚目の控えに文字をうつしてくれるものもあります。飲食店などでは、こういった領収書を残しているケースも多いですね(レジを導入している場合は、レジで記録が残りますが、レジも高額なものが多いので、そこまでは導入しないという店舗も多いのです)。

領収書の控えに抜けがないようにする

領収書の一冊の束を買ってきましたら、それに記入してお客さんに領収書を渡して、控えを残すわけですが、控えは控えで、切り取らずに、そのまま束につけたままにしておくことをお勧めいたします。切ってしまうと、途中で何枚か引き抜かれてしまっている可能性があるので、切らずにしておくのです。

もしも領収書を書き損じた場合も、それを抜く必要はなく、その束につけておくと良いでしょう。束の中に切り取られたものがあると、たとえそれが書き間違いによるものであったとしても、「もしかしたら実際に売り上げたものの領収書をわざと切りとったのかも」と疑われてしまう可能性があります。

税務署の調査官が悪い人間という訳ではないのですが、彼らの仕事は疑うことにもあると言えますので、どうしてもそういう方向で見られてしまうことがあるのです。領収書は書き間違えがあろうとなかろうと、そのまま束にして控えを取っておくというのが、現金売上の証拠としては最も良いと思います。

なお、中には「領収書は要らないというお客さん」もいると思います。しかし、やはりそういった方にも領収書は発行しておいた方が良いでしょう。無理に領収書を渡そうとして怒られそうであれば、領収書の冊子には記載して、原本を渡さずにそのまま冊子にくっつけたまま保管しても良いでしょう。こうすれば、売上の計上忘れもなくなりますので。

銀行通帳に入れる人もいる

店舗ビジネスを経営されている場合などは、その日の売上高を翌日に毎回銀行口座に入金される方もいらっしゃいます。これも、売上金額を必ず銀行に入れることで、通帳を見るだけで売り上げを把握しやすくしておくのです。

そんなことを言うと、結局は売上を一部なかったことにして銀行口座に入金する人も出てくるとお考えになる方もいらっしゃると思います。つまり、証明力としては高くはないのではないかという考え方ですね。

しかし、こういった日々の入金をしっかりと行うことで、「しっかりしている」という印象を持ってもらえるのです。また、その口座からいくらを引き出して必要経費や生活費(給与の性質)に充てているかもわかるようになり、お金の流れは大変見えやすくすることができるのです。

領収書の控えの保存と併せて行っておくと良いかと思います。ただ、毎回銀行に行くのは正直手間なので、数日に一回、銀行口座に入金しても良いですし、銀行口座に入金しないといけないというルールがあるわけではありません。あくまでも信憑性を高めるために行っているケースがあるのだと言えるでしょう。

領収書を書き忘れたら入金伝票を記載する

中には、ちょっとお客さんからチップをもらったとか、そういったことがある商売もあるでしょう。こういった場合に、チップに対して領収書を発行するなんてことはいちいち行わないでしょう。領収書を発行すること自体を失礼に感じるお客さんもいるかもしれないためです。

こういったものに関しては、別途メモ書きするなどしておいても良いと思います。そもそもチップをもらうたびに領収書に記載して、原本と控えを保存するというのは手間ですし、後で書こうと思って忘れてしまうかもしれません。パッとメモ書きできるようにしておけばよいのではないかなと思います。領収書にもしも記載するとしても、そもそも相手の名前がわからないこともあるでしょうし、領収書に書く内容が金額以外にないので、メモで残して証拠にしても良いかなと思われるのです。

※なお、チップに関しては申告しなくても良いという決まりはないので、確定申告書には収入金額として記載することになりますね。細かいようですが、法的にはそういうことになります。

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