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知り合いからもらった利子の無申告には注意しましょう。

友人・知人にお金を貸した場合の利息の申告は必要?

友人にお金を貸すイメージ

知人や友人にお金を貸して利息をもらった場合は雑所得として所得税課税の対象となるので注意をしましょう。

友人や知人とのお金の貸し借りはできれば避けたいところかもしれません。しかし、関係性が深い場合などは、お金を貸してあげることもあるでしょう。そして、この場合において、利子(利息)をつけて貸し付けた場合には、その利子に対しては税金はかかるのでしょうか?

結論から申し上げますと、その場合においてもきちんと税金はかかってきます。所得税もかかりますし、住民税もかかるのです。

確定申告時期に確定申告を行う必要があるのです(ケースによっては住民税の申告のみでOKのことも多くあります)。この確定申告がもれてしまい無申告となってしまいますと、後々に税務署や市区町村の役所に知られてしまった際に追徴課税の対象となりますので、必ず申告は行うようにしてくださればと存じます。

なお、所得区分に注意が必要ですので、この先で説明させていただきたいと思います。

所得区分に関して

所得税の確定申告には利子所得という区分があります。非常に紛らわしいのですが、実は友達や知り合いにお金を貸して利子をもらった場合には、利子所得にはなりません。「利子なのに利子所得ではないの?」と不思議に思われるかもしれませんが、違うのです。

実は確定申告においては、雑所得という所得区分で申告を行う必要があります。利子所得に区分されるのは銀行預金の利子などであって、今回のような友人への貸し付けの利息は雑所得になるのです。

利子所得の場合は源泉分離課税という方式が取られていて申告自体がほとんどの場合には不要となります(銀行預金の利子について確定申告をしたことはないことからもおわかりになるかと存じます)。

一方で雑所得の場合には、他の所得と合算して税率を乗じて税額計算を行う総合課税という方式で所得税や住民税が課税されます。所得が高ければ高い人の方が、貸付金の利子に対して課税される税金も大きくなってきます。税金の徴収方法や計算方法も根本的に異なってくるのです。

所得区分に関しては十分にご注意くださればと存じます。

また、確定申告が面倒だから申告しないようにしたい」というようなご相談を受けることもございますが、申告はどうしても避けられないので、ここは仕方ないものとして申告してくださればと存じます。

※ちなみに、貸金業を営んでいて事業としてお金を貸している場合は事業所得となるので注意が必要です。

友人への貸し付けが貸倒れたら事業所得の経費にできる?

友人や知り合いにお金を貸した場合には、残念ながら返してもらえなくなってしまうこともあるでしょう。借りた方が自己破産されてしまったような場合には、もう戻っては来ないのです。「人にお金を貸すときはあげた気持ちで渡すように」なんて言葉を聞くことはよくありますが、この言葉からもわかるように、結構戻ってこないことは多いのではないでしょうか。

さて、このように友人等への貸付金が貸倒れてしまった場合に、自身の営む事業所得の必要経費にできないだろうかとお考えになる方がいらっしゃいます。お金を損したから、せめて節税には利用したいというお気持ちはよくわかるのですが、残念ながら業務と関連性のない貸付となる場合は、必要経費に落とすことは難しくなってきます。

たとえ取引先の社長への貸し付けなどであっても業務に直接関係がなければ必要経費とは中々認めてもらえませんので、取引関係にない友人等への貸付金となると必要経費にするのは増々無理だということになってしまうので。本当に痛いほどお気持ちはわかるのですが。

友人等への貸付利息が税務署にばれないと思わないこと

友人へお金を貸したことや利息をもらっていることには税務署や区役所・市役所なども気が付かないだろうからわざわざ面倒な申告をする必要もないし、税金を払う必要もないのではないかとお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、やはり法律は法律ですので、ここは遵守してくださればと思います。また、税務署や区役所・市役所に利息の存在がばれないという保証はないといえます。様々なところから、税務署等は利息について嗅ぎつけてくることでしょう。

まず、ご自身が自営業で事業所得などがある場合には、その税務調査が入った場合にばれる可能性があります。通帳の出入りなどからわかる可能性があるのです。

また、お金を貸した相手の方に税務調査が入った場合には、相手の方がその利息を必要経費に計上していれば、相手の方の会計帳簿(総勘定元帳)などから判明してしまうでしょう。会計帳簿になくても、預金通帳の履歴などからばれるかもしれません。お金をどうやって工面しているのかを税務署から質問され、借りていることをお話になるかもしれません。友人への貸付金だから、その利息について申告しなくても税務署にばれないということはないのですね。

無申告とはならないようにきちんと申告を行った方が、税務調査などの余計な心配もなくなりますので、必ず申告をするようにしてくださればと存じます。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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