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友人や恋人、ビジネスパートナーと家をシェアしている場合の賃料の経費性に関して
シェアハウスでルームシェアしている場合でも、個人事業主の方は家賃を必要経費で落とすことが可能なのです。
自宅を友人や恋人、ビジオスパートナーとシェアしている方は意外と多いものです。こういった方々から良く寄せられる質問は、「シェアハウス(ルームシェア)の場合には、家賃を個人の事業所得の必要経費に計上することはできますか?」という質問なのです。
※ここでいうシェアハウスとは、複数人で借りて、家賃はまとめて大家さんに支払うような形態を前提としています。
結論から言いますと、事業でその家を使用しているのであれば、問題なく必要経費にすることができます。もちろん、家事用と事業用(業務用)の部分の割合で家賃を按分して、事業に関わるスペースのみを必要経費として落とすことができるのです。全額を計上してい良いとか、そういうわけではありません(家が別にあって、オフィスを仲間とシェアしている場合は、全額を経費計上できますが)。
又、光熱費に関しても、ルームシェアの場合でも経費計上が可能となります。基本的には、家賃計上の際に利用した事業割合を光熱費にも当てはめて使うと合理的として、税務署も認めてくれるでしょう。
こちらのページで具体的に見ていってみましょう。
シェアハウス・ルームシェアをしている場合には、一つの物件のスペースの中に、自分の専有スペースと、共用スペースが出てくると言えます。按分方法に関しては特に税法には決まりがないものの、以下のように例えば2名でシェアしていて、物件の使用状況が以下のような状況だったとします。
(計算方法の事例)
シェアハウスの総平米数:50㎡
自分の部屋の面積:20㎡
同居人の部屋の面積:20㎡
2人の共有スペース(シェアスペース):10㎡
家賃及び共益費:総額10万円のうち、5万円を負担
このケースでは、自分が支払った家賃は、自分の部屋として利用している占有の20㎡と共有スペースを2人で割った5㎡に対して支払われているものだと言えます。合計すると25㎡となります。
その中で、事業専用で使っているスペースが8㎡とします。その場合は次のような算式で計算を行うと合理的と言えますし、税務署も認めてくれるものと考えております。
10万円×8㎡÷25㎡=32,000円
32,000円を必要経費に計上すると良いでしょう。借入時に不動産業者からもらった部屋の図面などを使ってでも良いですし、一度事業で私用している割合を計算してみてくださればと存じます。
これは、シェアハウス、ルームシェアに限ったことではないのですが、家賃の経費計上割合が高い場合には、税務調査が入る確率も高まると言えます。3割以内だと税務署もあまり気にしないと税理士が言うことも多いですが、これが6割とかになってくると、税務署も一度部屋を見に行ってみようとなる可能性が通常よりも高くなってくるのです。
ただ、実際にそれだけの面積を業務で使っているのであれば税務署も認めてくれるので、税務調査でも問題とはならないでしょう。
税務調査が来るのが嫌だから、本当は5割を仕事で使っているのに、3割に下げようとする必要は一切ないと言うことができるでしょう。それでは余計な税金を支払うことになってしまいますよね。
よく「家賃は何割まで経費にできるか?」というご質問も受けるのですが、そこには決まりはなく、重要なことは使用実態に即した割合が必要経費に計上されているか否かということなのです。事実の通りの割合であれば、税務署は認めてくれるのです。
シェアハウス・ルームシェアの場合には、電気代、水道代、ガス代に関しても同居者と共同負担するのが一般的です。この場合には、どの程度の割合を必要経費に計上できるのでしょうか。
基本的には、上記の家賃の計算と同じ算式を用いて、使用面積の割合で計上すると良いでしょう。ただ、電気代を除いたガス代と水道代金に関しては、そもそも事業で使っていないケースが多いので、計上しない方が良い方も多いと言えるでしょう。
電気代に関しては、仕事スペースを温めたり冷やしたりするためのエアコンであったり、電子機器で利用するので、経費計上は認めてもらうことができるでしょう。
ひとつの物件をシェアする場合には、全員がオーナー(大家さん・貸主)と契約するのではなく、一人の代表者が契約し、その代表者がオーナーにまとめて支払って、後から同居人からお金を集めることも多いのではないでしょうか。この際には、その代表者の手間やリスクを考えて、代表者の手元に少しお金が残るようにしてあげることも多いものです。ルームシェアをしていた同居人が引っ越して出て行ってしまった場合などにおいても、代表者にはその同居人が使っていたスペースに対する家賃支払のリスクが生じますし、代表者で利益が出るようにしてあげるという形態は自然であると言うこともできますね。
そうすると、代表者はそこから利益が生じることになるのです。
この部分に関しては、代表者の所得を構成することになりますので、所得税及び住民税の課税対象となります。代表者の方が確定申告においてその所得を申告して、納税を行ってくださればと思います。少しの金額だから確定申告をしなくても税務署は気が付かないだろうとは考えずに、しっかりと納税義務は履行しておいた方が安心と言えますね。
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