申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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ラクマで稼いだ利益に関して税務署に確定申告していない場合、税務調査が入るでしょう。

ラクマで稼いだ利益の無申告

ラクマの税金の無申告に関しての説明会のイメージ

ラクマで転売したり、ポイントで得た物をラクマで売る場合はきちんと確定申告をしないと税務調査になります。

フリマアプリであるラクマを使って商品販売(転売等)をして利益を上げた場合は、その利益に関して確定申告を行う必要があります。私達の税理士事務所でもラクマで儲けた方の確定申告の代行を行うことはよくありますが、効率的に利益を出す方は、一般の会社員の年収よりも多くの利益をラクマで獲得されています。

ところが、ラクマの利益に関して確定申告をしていない、つまりは無申告となってしまっている方からのご依頼も度々ございます。確定申告をしなくてはならないことに気が付いていなかったというケースもありますし、どうしても忙しくて確定申告書作成に充てる時間を確保できなかったというケースもあります。悪気はなかったし、脱税をしたいという意思もなかったということは我々税理士事務所の人間としてもよく理解できます。しかしながら、税法上は、それらの理由をやむを得ない理由であるとは認定しないので、税務署や国税局が罰金や利息の徴収などを免除してくれるわけではないのです。

申告義務・納税義務が生じた場合には必ず確定申告を行うようにしてください。又、無申告となってしまっている方は、できる限り早期に期限後申告を行うようにしましょう。なお、無申告となってしまっている場合の期限後申告の場合は、ただでさえ、税務署から納税意識が低いと見られてしまっているために、期限後申告書の提出後に税務調査が入る可能性は通常の場合よりも高くなると考えられます。可能であれば、税理士事務所(会計事務所)に確定申告の代行をしてもらい、税理士の署名がある申告書を提出した方が良いでしょう。

税務代理権限も税理士事務所が持ってくれる場合には、期限後申告後の税務署からの質問に対しても、税理士事務所が代わりに対応してくれるでしょう。なお、我々の税理士事務所では、無申告の解消の案件であっても、一般の期限内の確定申告の代行の案件であっても、税務代理まで行っております。もしもラクマでの収益がおありの方が税理士をお探しの場合は、一度無料相談などをしてくださればと存じます。

ラクマで利益を得る方法の代表例

ラクマで利益を得る方法として多いのは、一つは転売です。安く商品を仕入れて、それを高く売るという方法です。この方法がメインの稼ぎ方であると言えるでしょう。良い商品を見つけると、5,000円で手に入れたものを3倍の15,000円の金額で販売することができたりするのです。

なお、確定申告を正しく行うために、仕入金額をきちんと把握し、売上金額ももれなく確定申告書の添付書類である決算書上で計上することが大切です。仕入金額に関しては、実際に仕入時に支払った原価の金額を計上すれば良いので難しくないですし、売上金額はラクマの手数料等を控除する前の売上金額を計上してくだされば問題ありません。

さて、稀に原価の金額の把握が難しいケースもございます。例えば、次のようなケースが該当します。

商品券を購入してポイントを貯めます。そしてその商品券をチケット屋さんなどで売却して換金します。当然購入価額よりも売却価額が下がるので、ここで損失が生じます。しかし、そのポイントで施設のチケットを手に入れたり、を獲得します。その獲得したチケットや物をラクマなどのフリマアプリで売却するのです。このときの売却額は、商品券の売買で生じた損失よりも大きくなるようにすると、意外と利益を出すことができるのです。このような場合には、最初に商品券を購入した際と、その商品券を売却した際の差額の金額は必ず抑えておくようにしましょう。この部分の金額を把握していないと、経費の金額を正しく計上できなくなってしまうので、注意が必要なのです。

ラクマの無申告を解消して笑顔で仕事をする写真

副業でラクマで稼いでいる人の場合は、無申告となっている確率が少々高いと感じております。無申告となってしまった方は、きちんと期限後申告をして、本業にも、ラクマの副業にも、安心して取り組めるようにしましょう。ちなみに当事務所は本業先にばれないよう申告する方法も得意なのです。

ラクマで未売却の商品の棚卸資産への計上は必須

さて、仕入れた商品の在庫があれば、こちらも管理するようにしましょう。個人事業主であれば年末の12月31日時点における原価ベースでの在庫金額を計算しましょう。法人であれば、その事業年度の末日における在庫金額を計算します。

期間損益計算を正しく行うという観点から、会計上も税法上も、売れていない商品の原価は、その年(事業年度)の必要経費(売上原価)とすることは認められていないのです。そのため、決算日時点における在庫金額は、経費から外す処理が必要となるのです。

ラクマで売却益を獲得する商売をしている場合には、一般的には在庫を抱えていると考えられますので、かならず決算日に棚卸を行ってくださればと存じます。確定申告書に添付する決算書に棚卸(=在庫)の計上がなければ、税務署が税務調査に来る可能性は跳ね上がることでしょう。

ラクマでの売却収入の確定申告が不要の場合

さて、ラクマで儲けたけれども、確定申告が不要な場合とは、どのような場合でしょうか?主要なケースに関してご説明いたします。

1つは、利益の金額が基礎控除額以下の金額である場合です。この場合には税金自体が生じないので、確定申告を行う必要はありません。

2つめは、サラリーマンなどの会社員の方がラクマで儲けを得たものの、そのラクマによる所得金額が20万円以下の場合には、確定申告をしないことができるのです。この点は、副業としてラクマで商売をしている方はよくご存知かもしれませんね。ただし、注意点があります。このケースに該当するので税務署に確定申告をしないのであれば、代わりに、住民税の申告をお住まいの市区町村の市役所や区役所等に行わなくてはならないのです。この点は意外と盲点であり、住民税の申告をしていないと、後から市区町村の役所の課税部門から調査が入ったり、申告漏れの指摘が入ることになってしまうのです。

この点に関しては、下記のリンク先でのページでよくご確認くださればと存じます。

何故、税務署はラクマの利益に気が付くの?

税務署は、様々なところから、所得隠しを見つけます。ラクマの利益の申告をしていないことにどうやって気が付くのでしょう。

やはり、主要な理由としては、取引先からの情報提供による税務署に知られるというケースが挙げられます。取引先が皆様の商品をラクマ上で購入して必要経費に落としたとします。税務調査でその取引先の帳簿を見た際に税務調査官がメモして帰り、ラクマで販売した皆様が申告しているかを確認して、申告していなかったら、無申告案件として税務調査を開始します。

そのほかラクマをはじめとするフリマアプリの運営会社に税務調査が入り、そこからあくまで売買を多く行っている方を抽出して、無申告を見つけることもできるでしょう。

又、銀行等の金融機関の預金口座ですが、税務署は金融機関に請求をして、納税者の預金口座を確認することもあるため、そこで大きな金額が動いていると、ネットビジネスを行っていることなどが疑われる可能性があります。

いずれにしても、ラクマで稼ぎを得たらきちんと期限内に確定申告を行うもしも無申告となってしまっていたら少しでも早く申告して無申告を解消する、という点をご理解いただければと存じます。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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