申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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保育園、幼稚園などの幼児教育・保育の無償化のため、無申告の方は早く確定申告しましょう

保育園、幼稚園の無償化で確定申告書の写しの提出が必要な場合

保育所(保育園)幼稚園保育所認定こども園及び地域型保育所に預ける場合の保育料等が通園する児童の保育料等が無償化されました。幼いお子様をお持ちのご家庭にとっては大きな経済的支援をなりますし、非常に良い政策ではないかと思います。
無償化の対象となるには申請のうえ、保育の必要性の認定を受ける必要があります。認定申請書の提出の際には、確定申告書の控えの添付も必要となります。もしも確定申告を行っていない場合には、ここでつまずいてしまうことになりますので、早く期限後申告を行い、無申告の状態を解消することが必要となります。

せっかくのメリットのある制度も、添付書類がそろわないがために手続きが進まなくなってしまっては困りますので、早めに対応してくださればと思います。

幼稚園に通う幼児の写真

幼稚園や保育園では確定申告書の提出はよく求められます。必ず申告して控えを持っておきましょう。

確定申告をするのにどのくらい時間がかかるのか。

無申告となってしまっている方は、保育園、幼稚園等の幼児教育の無償化の恩恵を受けるために早く確定申告書の控えを取得したいと考えられると思います。確定申告書の控えを取得するためにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか。

こちらの回答は中々難しいところではありますが、確定申告の内容が事業所得の場合で、収入金額や必要経費の会計処理を行っていない場合には、意外と時間がかかるでしょう。人によっては3週間くらいかかってしまうかもしれません。必要経費の領収書やレシートの枚数が少ない場合は、1週間で終わることもあるでしょう。

ただ、数日で終わると言うのは、既に確定申告書を作成した経験がある場合であって、慣れていない人は時間がかかるでしょう。又、無理に急いで作成すると、経費の計上漏れなどが起きて、余計な税金(所得税・住民税・消費税など)を支払うこととなってしまいます。

スピード感を持って、かつ、正確に処理し、節税もしたいと言うことであれば、一度は確定申告の代行を行う当事務所のような税理士事務所(会計事務所)にご相談されることをおすすめいたします。報酬が発生しても、結果的には税金がそれ以上に安くなったと言うこともあるのです。事業所得で白色申告の方の場合は、税理士事務所に青色申告承認申請書を出してもらって、将来の税金を大きく節税してもらった方が良いでしょう。

※事業所得の他、不動産所得の確定申告も時間がかかる傾向にあります。単体に複数個所から給与を受けている場合の確定申告は簡単であると言えまし、完成までの期間も短いものです。

確定申告書の控えは必ず取得すること

保育所(保育園)幼稚園保育所認定こども園及び地域型保育所の費用の無償化をする際に提出を求められるのは確定申告書の「控え」です。そのため、控えを取得することは決して忘れないようにしましょう。

確定申告書2通を作成して税務署に持って行きましょう。決算書に関しても2通を持って行きます。そして、片方を提出用として、もう片方を控え用として提出します。そうしますと、受領印が押された1通を返還してもらえるのです。それが確定申告書の控えとなりますので、それを無償化の適用手続きにおいて添付して提出してください。郵送で送付する場合は、返信用封筒に切手を貼って同封しないと控えを返送してくれないことにご注意くださいませ。

電子申告の場合の控えの証明はどうするか

電子申告の場合は受領印が押された控えをもらうことはできません。かといって、実際に紙媒体で提出しないと幼稚園や保育園などにおける幼児教育無料化の適用を受けられないとなると困ってしまいますよね。しかし、ここはご安心くださって大丈夫です。

電子申告の場合は、提出後にオンライン上で「メール詳細」という画面を表示できます。こちらの画面を印刷してください。印刷した確定申告書の表紙や最後のページにこちらの「メール詳細」を付けておけば大丈夫です。電子申告においては、こちらの「メール詳細」が受領印に代わるものだとお考えください。

経営してる法人が無申告でも大丈夫?

経営している法人が無申告の場合で、その会社か役員報酬を受け取っているとします。法人が無申告である場合は、役員の源泉徴収票なども発行していなかったりして、結果的に役員であるご本人様の所得を証明する書類がないこともあるでしょう。そうなると、保育所(保育園)、幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型保育所に預ける場合の保育料等の無償化の手続きで、認定申請書の添付書類を用意できなくなってしまいます。

年末調整や確定申告はきちんと行い、こういった手続きの際にきちんと確定申告書や源泉徴収票等の所得証明書類を提出できるようにしておくことが大切です。

現在法人が無申告で年末調整等も行っていない方は、法人の期限後申告や役員本人の所得証明書類発行のための処理を早く進めてしまいましょう。そして、早く幼児教育無償化の適用の手続きを進めてくださればと存じます。

年末調整が行われているのであれば源泉徴収票の発行で事足りることもありますし、役員が個人として別途確定申告を行わなくてはならないこともございます。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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