申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

無申告の法人は融資を受けられない

法人の申告書・決算書をチェックする銀行担当者のイメージ

銀行等の金融機関では、過去の法人税の確定申告書や決算書も確認します。

確定申告をしていない無申告法人会社)が資金繰りに困ったり、今後の事業投資にためにまとまった資金が必要になっても、残念ながら借入をすることは難しいのです。必要なときに融資を受けることができないとなると、会社の継続が難しくなったり、又は、大きな機会損失を生んでしまうことになるでしょう。これは避けたいですよね。

大手メガバンク、地方銀行、信用金庫、日本政策金融公庫など、どの金融機関も基本的には過去の確定申告書と決算書の提出を求めます。それを提出できないとなると、融資の申し込みをする資格がないのです。門前払いをされてしまう可能性が高いのです。

ですから、法人としては無申告の状態は避けなくてはなりません(融資だけではなく法人税法、地方税の遵守の観点からも期限内申告は必要です)。又、もしも無申告となってしまっているのであれば、少しでも早く期限後申告を行い、対外的な信用力を高めていきたいところです。

無申告法人の融資問題解決をする税理士達のイメージ写真

ついつい無申告となってしまうということはあるかもしれません。大切なのは、その状態を早めに解消して、必要な時に融資を受けられる体制を整えておくことです。我々の税理士事務所は無申告法人の申告代行についての経験が豊富ですので安心してご相談ください。

税務署に提出されていない決算書を金融機関は信じない

無申告となっている法人の経営者が融資を受けたいとなると、こう考えるかもしれません。

「税務署に提出した確定申告書はないけれど、とりあえず決算書を作成して、それできちんと利益が上がっていることを証明できないだろうか」という考え方ですね。

しかし、残念ながらこのような考え方は通じないのです。

金融機関は、税務署に提出された確定申告書・決算書を信用するのです。提出されていないものに関しては、「適当に都合よく作成したものかもしれず、本当は赤字なのに黒字にしているかもしれない」と警戒されてしまうことでしょう。

税務署の収受印がある申告書、又は、電子申告の場合はメール詳細という証明書類のついている申告書しか銀行は信じません。更に、納税をしているかどうかを確認するために、法人税を含めて、過去の税金の納付証明書を確認することも非常に多いです。確定申告書の提出と納税の両方を証明して、初めてお金を借りることができるのです。

中には、「法人税の申告はしていないけど、銀行に沢山の預金残高があるから、それでうちの会社を信用してくれるのではないか」と考える経営者の方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、この考え方も通用しないのです。銀行の担当者が資金繰りに余裕がありそうだと思ってくれても、無申告の状態ではお金を貸すところまでは動いてくれないのです。基本的には画一的な対応となりますので、かなりの残高があっても無理でしょう。

期限後申告でも融資の申し込みでは不利にはなる

確定申告をしていない場合は、期限後申告を行って無申告状態から抜け出すことになります。では、無申告を解消して、納税も済ませるとすぐに融資を受けることができるのでしょうか。

実は、期限後申告も印象は良くありません。信用を得るには、あくまでも期限内申告が原則となるのです。無申告を解消して、その次の確定申告や、その次の次の確定申告を期限内に行い、それから融資が受けられるというパターンが多いようにも思います。

無申告を解消したら、その次の確定申告は必ず期限内に行いましょう。

確定申告書や決算書の偽造は絶対にしないこと

税務署に提出した法人税等の確定申告書がないからといっても、絶対に確定申告書・決算書を偽造することは避けてください。税務署の収受印やメール詳細まで偽造し、法人税等の納付書などの納税証明書類も偽造して融資に申し込んだりしたら、後で取り返しのつかないことになるでしょう。

刑法の対象ともなることも十分に想定できます。刑法第161条の偽造私文書等行使の罪、刑法第246条の詐欺罪に問われることとなるでしょう。偽造私文書等行使の場合は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金という刑罰となります。詐欺罪となりますと、10年以下の懲役の対象となります。もちろん、偽造書類で借りたお金もすぐに返済を迫られるでしょう。

さすがに、こちらのホームページをご覧の皆さまがそのようなことをすることもないと思いますし、大丈夫かとは思いますが、念のために偽造した場合の罪に関してもこちらで説明させていただきました。

早めに無申告を解消してしっかり融資を受けられる法人にしましょう!

こちらのページをご覧の方が、もしも、法人税の確定申告をしていない、無申告の方でしたら、お早目の期限後申告をおすすめいたします。早く申告をすることで延滞税の支払も少なく済みますし、税法上の罰金である加算税の小さくて済みます。

何より、無申告を抜け出すことで精神的な安心感が得られますので、事業に集中できるという効果もあるでしょう。無申告ですと、いつか税務調査が入るのではないかと不安を抱えながら過ごさなくてはならないのです。不安を抱えながら会社経営を行うのは大きなストレスとなると思うのです。

また、資金繰りにつまづいたときに銀行等からの融資を受けることができないという事実を不安に感じられる方もいるでしょう。会社を長く経営していくためには、融資を受けられる会社としておくことは非常に重要なのです。

無申告となる理由は人それぞれで、法人の経営で忙しくて、中々時間がなくてついつい無申告になってしまうこともあれば、本当に申告義務に関してよく把握してなくて無申告となってしまうこともあります。いずれにしても、法人税等が無申告となってしまったこと自体は過ぎたことですし、後悔しても仕方がないですので、今からでもできる限り早めに申告を行うという前向きな考え方が大切ではないかと思います。

我々の税理士事務所は、法人個人を問わず、常に無申告案件を取り扱っている税理士事務所(会計事務所)であり、無申告案件に関しての経験値は相当のものだと自負しております。融資に関しても精通している者がおりますのでご安心くださいませ。是非一度お気軽にご相談くださいませ。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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