申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

メールレディの無申告は税務署にばれる

メールレディがメールするイメージ写真

メールレディをされている方の無申告は、金額がそれなりに大きいこともあり、大変危険なケースも多いです。

メールレディの方が確定申告をしないで無申告となり、税務署にばれて追徴課税と罰金(無申告加算税や重加算税)、利息(延滞税)を取られるケースが増えています。

無申告に対する罰金と利息が高いために、その支払いをすぐにできないと、税務署やお住まい市区町村の役所(市役所や区役所、町役場等)が預金口座や勤務先の給与収入、メールレディとしての報酬の差押に動くことがあります(市区町村の役所は厳しめで、割と早く差押等を実行してきます)。

このあたりの危険性をご認識になっていなかったり、又、メールレディの仕事は税務署にはばれないと考えてしまい、無申告となっているケースは比較的多いと言われてしまう。ただ、そのことには既に税務署も気が付いているので、無申告者がいないかどうかはチェックしているので要注意です。

専業主婦でメールレディをしている方もいれば、日中は、一般企業の会社員として、又は公務員としてとして働いている方がメールレディをしている場合もあります。公務員の場合は就業規則の観点からも問題はある可能性が高いでしょう。OLなどの会社員の方の場合は、会社の就業規則で禁止されていなくても、メールレディをしていること自体は知られたくないものでしょう。実は、会社にわからないようにするためにも、確定申告はしておいた方が良いと言えます。

また、よくある勘違いなのですが、会社員として勤務している方のメールレディとしての利益が20万円以下の場合は、申告しなくてもよいと思われているメールレディさんがいらっしゃいます。これ、実は誤りです。利益が20万円以下の場合は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を税務署に提出しなくても良いのは事実ですが、この場合は、区役所や市役所に住民税(地方税)の申告書を提出しなくてはならないのです。ここは本当に要注意です。役所の税金を納めてなくて、役所が気が付いた後に支払能力がなく、会社の給与や預金口座、不動産などを差し押さえられたら大変です。十分にお気を付けくださいませ

メールレディの仕事は自宅にいながらもできるということで、される方が増加していると言われているのですが、きちんと税金の確定申告義務があることは知っておいてくださればと存じます、

我々は個人の確定申告案件、無申告案件を非常に得意とする税理士事務所(会計事務所)でございます。メールレディの方の確定申告の代行や、無申告の解消(期限後申告の代行)もしっかりと行うことができますので、安心してご相談くださいませ。

※登録料だけ取って何もしてくれないという詐欺のようなこともあるようですから、メールレディ募集の広告などを見ても、きちんと見極めてからお仕事をすることが大切です。

メールレディが使用するパソコン、スマホの写真

メールレディは給与所得でないことがほとんど

メールレディは、運営会社からお金をもらいますが、実はこれは給料ではないことがほとんどです。給料とは、会社との雇用契約に基づいて支払いを受けるものです。しかし、メールレディの場合は、外部の業者との契約という形で取り扱われていることが多いのです。

運営会社がメールレディさんという外部業者に業務委託をしているということですね。このような場合は、メールレディさんは給与所得として税務署や役所に申告をするのではありません。雑所得もしくは事業所得という所得区分で申告をすることになります。

雑所得や事業所得と言うと税金の仕事をしていない一般の方としては「いったい何のことだろう」と思われるとでしょう。少々難しい言葉ではありますので。ただ、確定申告書を作成していく過程で、この所得区分の考え方はご理解いただけると思います。

まずは税理士事務所に申告について相談しましょう。

申告するか悩むメールレデイのイラスト

確定申告が面倒くさいと感じられたりして悩まれても、きちんと申告は行いましょう。申告していない無申告の状況であればお早めに申告して、無申告の状況を解消しておきましょう。

まずは、メールレディなどの確定申告にも対応できる税理士事務所(会計事務所)にメールや電話で相談してみましょう。これは、ご自身で申告書を作成する場合であっても、相談はしておいた方が無難です。思わぬ勘違いをして、誤って過大な税金を納めてしまったり、本業の会社にメールレディの仕事を知られないようにするためです。

私達の税理士事務所もそうなのですが、無料相談を受け付けている税理士事務所に相談すると、無料でアドバイスをもらえるので、非常にお得だと言えます。

また、初めての確定申告だけ税理士に頼んでしまって、2回目からはご自身で申告書の作成・提出をするのも非常に良い選択肢です。初回の申告で税理士事務所に節税策を講じた確定申告書を作成してもらうと、2回目からはそれを真似することで間違いのない確定申告書を作成できるためです。我々にもお気軽にご相談くださればと思います。

さて、続きまして、メールレディなど個人の方への税務調査が入るのかどうかという重要なポイントをお話いたします。

無申告のメールレディへの税務調査

メールレディをしていて、かつ、所得税の確定申告住民税の申告もしていないという方は、税務調査にご注意くださいませ。

無申告となってから、3年後、4年後、5年後あたりというのは、税務調査が非常に入りやすいです。納税義務の時効を迎える7年経過する直前くらいに入ってくるパターンも結構ありますが。

反対に、確定申告の期限を過ぎてからすぐに無申告を指摘してくるケースは非常に少ないと言えます。

遅れてくることで、結果的には多くの高利率の利息を取られてしまいます。税務署としては、それだけ多く利息を払ってもらえるわけです。また、一回の税務調査で5年分とか、まとまった税金を回収することができます。

税務調査官としては、利息も取れて、毎年行かなくても1度の調査で複数年分の税金を取れるので、遅れて調査に行くこと自体は、徴税上は効率的とさえ言えるでしょう。

反対に、無申告となっている方は、既に税務署に泳がされている可能性が結構高いので、早めの無申告の解消が必須なのです。ちょっと脅かすようなことを書いてしまいましたが、これが事実ですので、説明をさせていただきました。

外国から報酬が振り込まれても、税務署にばれる

メールレディなどの報酬は、海外の国から振り込みがされることも多々あります。外国からお金を送ってもらっているのだから、まさか税務署も気が付かないだろうと思うかもしれません。しかし、それは誤りです。

海外から日本への送金は、金融機関が税務署に報告をしたりすることも多く、そこから簡単に確定申告をしていないことがバレるのです。海外からの送金なら税務署の目にとまらないのであれば、みんな脱税で着てしまいますからね。

さすがに日本の財政収入の根幹を扱う国税当局ですから、そういったところに気が付くことができるシステムは既に構築されているのです。この部分に気が付けないような税務署ですと、日本に脱税目的の方々が集まってきてしまいますしね。

メールレディは経費の領収書は保管しておくこと

メールレディは個人事業主に該当します。給与ではないのです。

この場合は、確定申告の際に、収入から必要経費を控除することができます。そして、控除後の所得に対して所得税や住民税が課税されるのです。

経費が多いほど、税金が安くなると言うことです。

そのため、メールレディのお仕事に関連してかかった経費の領収書・レシート・クレジットカード明細に関しては、きちんと保管してください。これらの領収書等は確定申告の際に提出する必要はありませんが、その後に税務調査などで確認されることがあるので、7年間は保存しておきましょう。

ただ、無申告のメールレディの方がこれから申告する場合に、領収書やレシートがない場合は、是非、我々の税理士事務所にご相談ください。領収書やレシートがなくても、必ずかかったであろう経費は計上可能ですし、できる限りの節税を行い、納税額が最も少なくなるようにいたします。

※よくあるご質問なのですが、インターネットやスマートホン関連の経費なども計上可能だと当税理士事務所は考えております。

※全く存在しなく経費の架空計上はできず、それをすると脱税となり皆様が甚大な被害を被ることにもなってしまうのです。合法的にきっちりと節税させていただきます。無申告のお客様の申告書作成及び提出の代行をさせていただきますと、意外とほとんど税金がでないことも多いものです。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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