申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
業種問わずに確定申告をしていないのはまずいのですが、稼ぐチャトレの無申告はリスクが大きい
チャットレディをされている方の無申告は、金額がそれなりに大きいこともあり、大変危険なケースも多いです。
チャットレディ(チャトレ)の方で、確定申告をしていない、すなわち、無申告であるという方は意外と多いと言われています。
主婦の方がチャットレディをしているケースや、会社員として勤務しているOLの方がチャットレディをしているケースがあります。チャトレ以外に所得のない主婦の方の場合には、基礎控除額の範囲内の所得を稼ぐ分には確定申告をしなくても良いのですが、基礎控除額自体はすぐに超えてしまうケースが多いので、やはり申告が必要なことが多いのです。
会社員の方が副業としてチャットレディをしている場合には、年間20万円以下の所得であれば住民税の申告が必要で、年間20万円を超える場合には、税務署に対して所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要になります。
我々の税理士事務所(会計事務所)では、チャットレディの方の無申告の解消(期限後申告の代行)も行っておりますし、無申告ではない毎年の期限内の確定申告の代行も行っております(直接お会いせずに電話・メール・郵送でやり取りすることも可能です)。
これまでご相談を受けた経験上、チャットレディの方の場合、稼いでいる金額が非常に多いこともあるので、税務調査が入った場合には追徴課税や罰金の金額、支払が遅れたことに対する利息の金額が非常に大きくなることがあります。過去の確定申告をしていない、という方は早めに期限後申告書を提出して、無申告の状態を抜け出してくださればと思います。税理士に依頼しようとお考えの場合は、我々にお早めにご相談をくださればと存じます。
こちらのページの下の方では、実際にライブチャットを行っていた無申告のチャットレディさんが税務署にばれてしまった事例を紹介いたします。
チャットレディとして働いた対価の支払いは、アルバイトのような給与ではなくて、報酬という形態、いわば業務委託による外注費のような形式で支払われることが多いのです。リモ活と呼ばれる方法で働いた場合も同様で、給与所得とはならないでしょう。
この場合には、確定申告においては、事業所得として申告をします。その収入金額が少ない場合には、雑所得として申告をしても問題ないとは思います。事業所得としてチャトレ収入を確定申告する場合は、青色申告とすることで、10万円程度から20万円の節税をできることが多いです(複式簿記による記帳を行い、貸借対照表も添付した場合)。
反対に、税理士には依頼しない場合で、かつ、複式簿記で会計記帳をする自信がない場合は、とりあえずは白色申告で良いのではないかと思います。
※次回の確定申告から青色申告をするには、期限内に青色申告承認申請書を提出することが条件です。間に合わないと、その年は白色申告となり、翌年から青色申告となります。
チャットレディの方が申告をしない理由のひとつとして、「アメリカなどの海外からの入金だから日本の税務署にはばれないと思った」というものがあります。
これは明確に誤りと言えます。実際に海外から入金されているケースで、税務署から無申告を指摘されている例はあります。
さすがに、海外からの入金なら税務署にわからないということはないのです。それができるのであれば、あらゆる業種で脱税ができることになってしまいますので、税務署はそのあたりはきちんとチェックしているのです。金額にもよりますが、金融機関から税務署へは、いくら入金されたかの記録が送られていますし、税務署は権限により納税者の銀行口座の中身を見る事ができるので、各方面からチャットレディの無申告は税務署にばれると言えるでしょう。
どこからの送金であっても、納税者本人が日本の居住者である限りは、日本の税務署に納税をする必要があるのです。
無申告の場合には、無申告加算税と言う罰金の性質を有する税金が課税されます。無申告加算税の金額は、実は自ら期限後申告をすると安く済むのです。一方で税務署から指摘されて期限後申告を行った場合には、一気に高くなってしまいます。
過去の申告をしてこなかったという方は、税務署から連絡が来る前に自ら申告を行うことで納税額を下げられますので、早めに動かれることをお勧めいたします。
もちろん、早く申告して早く納税をすることで、支払う利息(延滞税)の金額も低くなります。
こちらは、無申告であり、納税もしていなかったために、税務署にばれたチャットレディさんの事例です。このような事例は、チャットレディやリモ活に関わらず、他のお仕事をしていて無申告の場合でも結構よくあることです。
こちらの方は、表向きは専業主婦だったのですが、実は夫に内緒でチャットレディとして稼いでいました。その額はなんと4年間で7,000万円以上です(金額は実際とは変えています)。
しかし、海外であるアメリカからの入金であったために確定申告をしなくても税務署にはばれないだろうと思っていたようです。しかし、ある時、税務調査が行われます。結果的に納税額が千万円単位で生じるのですが、この時点で納めることができる金額がなかったのです。つまり、使ってしまっていたのです。
税務署は、預金や不動産の差押をほのめかします。
結果的には、その主婦の方は夫に真実を話してお金に関して相談するしかなくなります。家族にもチャットレディとして働いていたことがばれてしまうことになりますね。
我々にご相談があったのは、旦那さんにご相談される前の段階でした。何とか、税務署の課税を半分程度にする方法はないかとのことでしたが、これだけ稼いでいると、税金を半額に節税するなんて大技は存在しないのです。
また、夫の扶養に入っていて、夫が配偶者控除を受けてしまっているので、夫も税金を追加で納税する必要があるので、所得があることは旦那さんにばれてしまうことはお伝えいたしました。
チャットレディをしている主婦は税務署が税務調査の対象とする可能性が非常に高いです。十分ご注意ください。
主婦の方がチャットレディを儲けているにも関わらず、夫の扶養に入っているケースがあります。税金の確定申告もしていない無申告の状態です。実は、この状態は大変危険です。
ご自身の無申告による税金の納付不足はもちろんのこと、夫の税金も所得税法上の配偶者控除によって不当に減税してしまっているのです。二重に脱税してしまっている状態とも言えるでしょう。
このようなケースで、税務調査が突っ込んでくるケースは非常に多くあります。税務署にばれると、過去にさかのぼって、夫の扶養を抜けるなくてはならないわけです。
旦那様の勤務先も、本来支払う必要のなかった家族手当を支払っていたり、社会保険に不当に被扶養者として加入していたとわかれば、かなり不快に思う可能性があります。もちろん、チャットレディをしていたとはわからない可能性はあったとしても、何らかの所得があったことは旦那様の知るところにもなります。
チャットレディをしているとは旦那様に言うかどうかはお任せしますが、必ず所得があることは伝えて、確定申告は行うようにしてください。主婦のチャットレディの無申告は、税務署にばれたときに、税金の支払い以外の問題、つまりは、夫と勤務先の関係にまで波及すると考えてください。
もちろん、後からばれた場合は、夫も配偶者控除を取り消して過去の確定申告を行うことになります。
後から税務署にチャットレディの無申告がばれてしまって焦っている主婦の方からよく電話質問が寄せられますので、こちらで記載させていただきました。
チャットレディをしているけれど、これまで確定申告をしてこなかったという方、チャットレディを始めたばかりだけど初めての確定申告を税理士に任せたいという方は、是非、お気軽に当税理士事務所(会計事務所)までお問い合わせくださればと存じます。
我々の税理士事務所は、所得税や住民税の申告に強みを持っており、また、会社員の副業の確定申告、無申告の解消を得意としています。もちろん、正社員としての勤務先がある場合には、その会社にはチャットレディの副業をしていることがわからないような申告を心掛けますのでご安心ください。
なお、直せず対面の機会を設けずに、郵送やメール、電話のやり取りで確定申告書の作成・提出を完了させることもできます。税理士に会わずにチャットレディの申告のご依頼したい方もお気軽にご連絡くださいませ。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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