申告していない所得税を整理しませんか?過去5年分までの確定申告の無申告に対応。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
確定申告をしていないで無申告となっている場合は、一度お気軽にお電話もしくは面談で無料相談をしてくださればと存じます。
当税理士事務所では、モデルさん、パーツモデルさんの所得税の確定申告の代行も請け負っております。本業としている方もいますが、副業として活動されている方も多く、そういった方に関しては、本業の会社に活動がわからないようにする工夫をすることもございます。
さて、モデルさん、パーツモデルさんの中には、確定申告をしていない、すなわち、無申告の状態となってしまっていらっしゃる方もいます。こちらの業種の場合には、税務署も無申告に気が付きやすいですし、できる限りお早めに無申告状態は抜け出してくださればと思います。
なぜ、税務署にばれやすいかと言うと、報酬を支払った会社が、いくらを支払ったかを税務署に報告しているケースが多いためです。報酬を個人に支払った場合には、その金額を税務署に報告する義務が、事業者にはあるんですね。
※モデル業の場合には、給与所得として支払が行われる可能性は低く、ほとんどの場合には報酬として支払われるので事業所得又は雑所得となります。この辺りも当税理士事務所はしっかりと説明いたします。
モデルさん、パーツモデルさんの税金の確定申告、期限後申告に関して、税理士事務所がしっかりと説明させていただきます。
モデルさん、パーツモデルさんは、報酬を受け取る際に、源泉税(源泉所得税とも言います)が天引きされていることもあります。この場合には、実は、確定申告をすると源泉税が還付されることがあるのです。つまり、モデル報酬から天引きされていた税金を税務署が返してくれるのです(確定申告書第一表という書類に記載した銀行口座に振り込まれます)。
源泉税が引かれているケースは非常に多いので、確定申告の結果として還付となるケースも大変多い職業と言えますね。50%超の確率で還付となると感じております。
還付となるときは、税務署は無申告と気が付いていても、指摘してこないことが多いのも特徴です。税金の追加徴収とはならないので、教えてくれないのですね。
ただし、住民税は追加納付になるので、税務署が指摘してこなくても、市区町村の役所が指摘してくることが多いあります。その際に、税務署からの源泉税の還付を獲得せずに、住民税だけを支払うと、非常に大きな損をしてしまっていることになるので、十分にご注意くださいませ。
確定申告の書類の記入などを楽にする場合には、できる限りは事業者から支払調書という書類をもらいましょう。支払調書には1月1日から12月31日までのモデル報酬総額(消費税込み)や源泉税総額が記載されています。
こちらの情報があると、毎月の支払額を自分で電卓等で合計する手間が省けますので、確定申告書作成の際に役に立つのです。ただし、事業者には発行義務はないですし、毎月の報酬明細を合計すれば申告書に記入する金額自体は把握できますので、必須の書類と言うわけではありません。ただ、一般的には、支払調書を発行してくれるケースが多いと言えますね。
モデル報酬、パーツモデル報酬の確定申告をしていない場合において、その無申告を解消するまでにかかる期間は、資料が揃っていれば1週間から2週間でなんとかなることが多いです。こちらはケースバイケースですし、無申告の年数や複雑性によってはもう少しかかることもあるのですが、モデルさん、パーツモデルさんの確定申告自体はそれほど複雑なものではないので、期限後申告を終えるまでに極端に長い時間はかからないことが多いと言うことができるでしょう。
なお、無申告解消をしたくて少々焦られている状態でも、きちんと節税は意識して確定申告書を作成することが大切だと言えるでしょう。我々も、少しでも多くの必要経費を計上して(もちろん合法的に)申告することを意識しております。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,000件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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