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親や兄弟、他人から現金をもらった場合には、贈与税がかかります。贈与税の無申告は危険です。

親からもらったお金など、贈与税の申告をしていない

贈与に強い税理士のイラスト。

親から現金をもらった場合に贈与税がかかることを知らないという方もいらっしゃいますので、ご注意ください。無申告の方は、きちんと申告を行いましょう。

親からお金をもらった場合で基礎控除額を超える金額である場合には、贈与税が課税されます(祖父祖母からがお金をもらった場合も同じです)。現金のお札などでもらったとしても、銀行振り込みでもらったとしても、贈与税は課税されます。対象者(贈与を受けた側)は、その年の贈与に対する申告を翌年3月15日までに行ってください。

ただし、住宅取得資金等の特例を使える場合には、必ず利用して節税するようにしてください。金額によっては贈与税が無税となるでしょう。

危険なのは、贈与税の存在をあまり意識しておらず、もしくは知らないために、ずっと申告をしていない状態(無申告)となってしまっている場合です。税務調査が入って無申告を指摘されてしまいますと、罰金や利息まで支払わなくてはならないのです。こちらは少額では済まないことが多いですので十分な注意が必要です。

贈与税が無申告となっていたとしても、遅れてでも自主的に贈与税の確定申告書を提出した場合には無申告加算税は小さくなります。一方で、税務調査の予告があってから、又は、税務調査が始まってしまった場合には、無申告加算税は高くなりますし、場合によっては悪質な脱税とみなされて重加算税という非常に重い罰金を支払うことになるのです。贈与税の無申告のままにしておくのは非常に危険だと言えます。

贈与税は高税率

親や祖父母から、子や孫がもらった現金等に対して、何故わざわざ贈与税などという税金を課税するのでしょうか。これは、贈与をして親から子供に資産を移すことにより、相続税の対象となる財産を減少させることができるようになり、相続税対策が行われてしまうからです。これを防ぐために贈与税があるのです

相続税よりも税率が低いと、贈与を多く行われてしまうので、敢えて贈与税の税率が高めに設定されているのです。親からお金をもらうのに税金を支払うなんておかしいと思われるかもしれませんが、法律上は支払義務があるのです。

基礎控除110万円を超えてて無申告なら、今から申告を!

贈与した金額が110万円以下の場合には、贈与税はかかりません。

「贈与税の存在を知らなかったから申告していない!これから申告しなくてはいけない!」と焦られている方も、贈与額が年間で110万円以下であれば、問題とはなりません。申告をしなくても大丈夫でございます。

※例外的に、相続時精算課税という特例を受けているような方に関しては。基礎控除が認められませんので、110万円以下であったとしても申告が必要となります。

 

こちらの110万円のことを基礎控除額と言います。

親から子に200万円の現金をあげたとしても、200万円-110万円=90万円に対して、贈与税の税率を乗じて贈与税額を計算します。

なお、「税務署にばれることはないだろう」という考えを持っていても、実際には税務署に見つかることがよくあるので、意図的な脱税はやめてくださればと存じます。

現金だから税務署に気が付かないとは思わないでください。贈与税の無申告はやめましょう!

親からもらったお金があるが、現金でもらったから税務署も気が付かないだろうとお考えにはならないでください。相続が発生したときにばれることもありますし、その他のルートから贈与を疑われてしまって、親からもらったという事実がばれることはあります。

この場合には、加算税や延滞税が課税されてしまうので、贈与があった場合には申告をしてください。無申告は非常に危険なのです。

なお、親からお金の貸し付けを受けた場合などは贈与税はかかりません。しかし、返済計画は立てておいた方が安全でしょう。実質的には贈与であると税務署に判断されてしまうおそれがあります。

親からの贈与、非課税枠を使うと相続税対策になる。

毎年の110万円の非課税枠があることは上記で説明済みです。これの基礎控除額の範囲内で贈与を行うと、親の財産を子に動かすことができ、将来的に相続が発生した場合に、親の課税対象となる相続財産を減少させることができますので、相続税対策としては有効であると言うことができます。

ただし、相続が発生した場合に、3年以内法定相続人への贈与については、相続財産に加算される点にはご注意ください。法定相続人への贈与だけが足し戻されると言うところがポイントですね。その他の人への贈与は加算対象とはならないのです。

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を利用!

これから贈与するようなケースでは、直系尊属からもらった住宅取得資金などであれば、住宅取得資金等の特例を利用することができて、非課税枠が増加しますので、110万円超の現金預金の受け渡しを無税で行うことができます(具体的な無税となる限度額はしょっちゅう改正されるのでこちらでは記載しておりません)。

贈与後、翌年の12月末日までに居住予定であることを要件とするなど、細かい要件もある制度ですので、注意が必要です。×1年の12月に住宅の手付金を支払って、実際に居住するのが×2年中ではなく、×3年になってしまうようなケースでは、税理士に事前に相談し、贈与日を調整するなどの対策が必要です。

親から子へのお金を移す場合には、できる限り贈与税がかからないように対策を練ってくださればと思います。税制とは知っているかどうかで、納税額に大きな差額が生じてしまうものなのです。

繰り返しとなりますが、贈与税の申告のことを知らずに無申告となってしまうという事態だけは避けてくださいね。万一、申告していない場合は、早めに贈与税の無申告を解消してくださればと思います。税務署にばれる前に申告すれば、ペナルティーも低くなるのです。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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