申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

当税理士事務所では、占い師の方の確定申告代行も行っております。近年増えてきました電話占いの占い師さんもいらっしゃいますね。
こちらのページでは、占い師の方の確定申告に関して簡単に触れています。特に重要な論点である売上高について書いています。
占い師の方のお仕事のスタイルは、路面で占いを行って現金でお金をもらうケースもあれば、特定のスペースで対面で占いを行って現金でお金をもらう場合もあります。
最近では、インターネット上でお客さんを募集するサイトもあり、そこからのお客さんに対して電話、その他の通信機器で対応するようなケースもあります(電話占い師さんなど)。この場合は、お客さんと占い師の方の間に占い師の方々が登録している会社が入っていることが多く、その会社を経由してお金を振り込んでもらうようなパターンが一般的と言えるでしょう。
税務署に提出する確定申告書には売上と経費を記入して利益を計算し、そこから税額を算出します。税務署から指摘されて一番ペナルティーが重いのは売上の計上が足りないケースです。ご本人様としてはずるをする予定はなくても、
占い師の方が現金売上を受け取る場合は、きちんと日々の売上高を記録してください。日付と金額をノートなどに記録してください。
現金売上の場合には、証憑類を残すとしても自分の記録だけですので、ついつい売り上げを過少に書いてしまおうと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これは売上除外と言って、ばれると大きな問題になってしまうので、避けてくださいね。
売上の除外が続くと、経費と売上のバランスがおかしくなり、疑いを持たれてしまうことも有りうるのです。
占い師の方がどちらかの会社に登録をされて、その会社にお客さんがお金を支払い、その会社から占い師本人様へ入金されるケースがあります。電話占いのようなケースでは、このパターンが多いのではないでしょうか。
この場合は、占いを行った月の売上として計上する必要があるので、この点に注意してください。どういうことかと申し上げますと、例えば10月に相談に応じた対価としての売上が、その会社から12月に入金されたとした場合、それはあくまでも10月の売上となると言うことなのです。
衣装代の経費としての取り扱いにも注意が必要です。こちらについては、占い用の衣装と、普段着の洋服とではきちんと分けておきましょう。直接お客さんとお会いするときの服装や、電話占いなどでネット等に載せる写真用の衣装がこちらに該当します。
滅多にないのですが、税務調査で、衣装の現物を確認することもございます。その際に、どれが衣装でどれが衣装でないのか、きちんと分けられていると印象が良いと言えます。そして、その衣装の購入費だけが帳簿上で必要経費とされているのであれば問題とはならないでしょう。反対に、普段着までが経費として落とされてしまっていると、追徴課税の対象となります。
ちなみに、一着で10万円以上の衣装については、少々難しい概念ですが、減価償却の対象となり、一度に経費にできないのでご注意ください。減価償却に関しては我々のような税理士事務所に聞いてみても良いでしょう。
駆け出しの占い師さんにありがちなのですが、売上も小さいし確定申告をしなくても問題ないかな、とお考えになってしてしまい、確定申告をしていないケースがあるのです。このような無申告の状態は望ましくなく、罰金対象となるのでご注意くださいませ。
ただ、売上から経費を差し引いて38万円以上の利益が出ていないような場合は、実際に確定申告不要ですので、申告はしなくてもOKです。
もしも、これまでに申告をしてこなかったという占い師の方は、今からでも申告をしてくださいね。当税理士事務所ではこのような無申告の方や、これから申告をされる方に対しての無料相談も行っておりますのでお気軽にご連絡をくださいませ。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では2,000件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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