申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
無申告となっているセラピストやマッサージ師は税務調査前に期限後申告しましょう。
このページではフリーで活動しているセラピスト・マッサージ師の方の確定申告についてご紹介しています。特に、無申告となっている方は、税務調査が入る前に期限後申告することで、重加算税という重い罰金や利息を減らすことが大切です。

フリーで活動しているセラピスト・マッサージ師の方は確定申告を基本的には行わなくてはなりません。無申告となると、確定申告をしていない期間が始まってから3年から5年で税務調査が行われることが多いと感じておりますので、早めに無申告を解消しましょう。
給与として受け取っている方は、必要のないこともあります。
給与として受け取っている場合には、「源泉徴収票」を支払者からもらってください。2か所以上からの給与の支給を受けた場合には、基本的に確定申告をする必要が出てきます(納税となるケースも、還付となるケースもございます)。
「源泉徴収票」は重要な書類です。受け取ったら捨てずに保管するようにしてください。電子申告の場合には、源泉徴収票を税務署に提出しなくても良いので電子申告がおすすめです。提出せずに手元にありますと、例えば賃貸物件を借りる場合や不動産を購入する場合など、その源泉徴収票を使って所得を証明できますので(手元にないと、再発行を会社にお願いしなくてはならないので手間ですよね)。

売上はもれることなく、しっかりと!
確定申告で必要となってくる主な情報は、各年の下記情報となります。
・売上金額
・経費の金額
・支払った国保・年金・生命保険料・地震保険料などの金額
・ふるさと納税や住宅ローン控除があった場合にはその情報
・源泉徴収票(バイトなどをしている場合)
売上金額は、振込入金・現金入金を問わず、すべてカウントしてください。
「現金での売上は抜く」とか、「友人からの売上は抜く」といったことはやめてくださいね。
売上はすべて漏れることなく計上する必要があります。
※売上を抜いていしまうと、重加算税というペナルティーを課されることがあります。重加算税はその名の通り重い加算税となります。
※売上に応じて消費税も増えるので、所得税の脱税だけではなく、消費税の脱税にもつながり、ペナルティーは大きくなるので、売上除外は絶対に避けましょう。
経費の金額は、売上を獲得するために必要だったものが経費となってます。
ご自身で店舗を構えている場合を除き、ほとんど経費がない業種かと思いますので、例えば青色申告をして青色申告特別控除をつかったり、セーフティー共済などに加入したりと賢く節税なさっていただければと存じます。
経費がないからといって、他人の領収書をもらってきたり、払ってもいない人件費を計上したりといいた架空経費を計上してはいけません。架空経費の計上も重加算税の対象となりやすいです。
また実際に人件費を払っていたとしてもその証拠がなければ、架空経費とみられてしまう可能性があります。なるべく振込で払い、口座に履歴を残しておくようになさってください。
このページでは、セラピスト・マッサージ師の方の確定申告についてご紹介しました。
利益のうちから結構な金額が税金(所得税・住民税・事業税)や国保で持っていかれると考えておいてください。フリーで活動しているのなら、確定申告は必要ですし、利益が出ているのなら納税はどうしても必要となってきます。
納税資金は必ずストックなさってください。一度、確定申告を行うとご自身の納税額がだいたいどれくらいなのか分かってくるかと存じます。毎年同じくらいの売上の場合には、同じくらいの利益がでて、同じくらいの税額がでますので。
今まで過去分の確定申告をしていないという方も、是非、当税理士事務所までご依頼ください。過去の無申告をきちんと解消すれば、税務署がいつ来るかわからないというストレスからも解放されますので、早めに確定申告をするのが良いでしょう。
ただし、もちろん当税理士事務所ではお客様の税金を節税するために最大限の努力をいたします。必要経費として考えられる項目が他にないかなども探っていきます。セラピストさんやマッサージ師さんの確定申告も多く受けておりますので、安心してご相談くださいませ。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では2,000件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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