申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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かけもちナース・看護師のための確定申告

確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

申告がまだでもなんとかなります。いまからでも間に合う確定申告。

かけもちナース・看護師のための確定申告

病院をかけもちして働いているナース・看護師の方向けに確定申告を解説しております。ぜひ参考になさってください。

ナース・看護師の確定申告わすれ

ナース・看護師の方は、いくつかの病院を掛け持ちして働くこともおおいと思います。

それぞれの病院で源泉所得税を引かれていれば確定申告をしなくていいと勘違いしている方がいますが、それは違います。

2か所以上の病院で収入を得た場合には確定申告が必要となります。両方の収入を合算して税務署へ確定申告を行い、正確な税額を確定していく必要があるのですね。

所得が少ない方ですと確定申告をすると源泉所得税が戻ってくることがあります。この場合には税務署へ確定申告はしなくても問題ありません。しかし、税務署に申告しない場合には、住民税の申告が必要にはなるので、「税務署に申告をして還付を受けて、住民税の申告はしない」というのが手間と税額を考えると最も得策ですね。

すくなくともご自身が追加で納税すべきなのかそれとも戻ってくるのかを確認しましょう。これをしないと気付かぬうちに納税もれ状態になってしまいます。

無申告加算税と延滞税

納税がもれている無申告加算税と延滞税を余計に払わなければなりません。

無申告加算税は自分から申告した場合には5%となります。税務署が無申告に気が付いて連絡をしてきてしまった場合などには無申告加算税の税率は大幅に上がってしまいます(ケースによりパーセンテージが異なります)。

いまからでも申告できる!

確定申告はいまからでもすることができます。(一定の場合を除く。)

ただし、一般的にいわれている確定申告は期限内申告を指しているのですが、この期限内申告というのは毎年3月15日までとなっております。

例えば令和6年(2024年)の収入を令和7年(2025年)3月15日までに確定申告すると期限内申告となります。

この期限をすぎると期限後申告となり、上記の無申告加算税と延滞税をよけいに払うことになります。

※還付の場合は、令和7年1月1日から5年以内に申告すれば期限内申告と言うことになります。還付の場合は、申告書を提出する年の1月1日から5年以内に申告することになっているのです。

過去5年分さかのぼって申告できる!

確定申告はいまからでもできると書きましたが、実は古すぎるものはできません。自分から申告できるものは過去5年分までとなっております。

つまり、たとえば、令和6年の10月に過去の確定申告の無申告を解消しようと考えた場合には、令和元年から令和5年分の5回分の申告書しか期限後申告できないのです。ここは注意しましょう。もし、それよりも前の分を申告したとしても、税務署は認めてくれません。

本業にばれたくないから申告しない方へ

ご相談者の中には本業の勤め先にばれたくないから申告していないというナース・看護師の方もいらっしゃいます。こういった方向けに会社にばれにくい確定申告の方法を記載した情報を提供しております。

当事務所は東京都渋谷区恵比寿にあるのですが、実はお客様は全国各地にいます。

ご希望の方は、下記をご覧くださいませ。副業がばれないためのお役立ち情報も満載ですし、随時追加しております。

また副業がばれないための情報は下記のページに詳しく岸しております。

本業の勤務先に副業を内緒にするための方法論のページ

確定申告の方法

確定申告書を作成する方法は、主に2つあります。

国税庁の公式サイトなどを利用してご自身で申告する方法と税理士に丸投げする方法があります。

ナース・看護婦の方などはお忙しいと思いますが、お時間があるようでしたら、国税庁の確定申告公式サイトで簡単に作成できますので、ぜひご利用ください。

準備するもの

確定申告をする際に最低限必要となるものを挙げておきます。

  • 源泉徴収票(本業)
  • 源泉徴収票または支払調書(パート分)
  • ふるさと納税や医療費控除などがある場合にはその資料

まずは本業の源泉徴収票です。メインの病院などで毎年年末に年末調整というものを行っていると思います。

生命保険に加入している方は生命保険料控除、地震保険に加入している方は地震保険料控除、配偶者の方の働いていない場合などは配偶者控除などさまざまな税金を安くする調整が行われていると思います。

ナース・看護師の方の源泉徴収票を拝見していると中途半端な処理で終わっているケースもあります。

もしも年末調整に不足があった場合には確定申告することにより調整できますので、申告を行ってみてください。

 

次にパートの源泉徴収票です。こまかい仕事もあったかと思いますが、すべてかき集めてください。

中には源泉徴収票ではなく支払調書というものが発行されることもあります。その場合には雑所得という扱いになり、税金の計算がかわってきます。

分からなければ税務署などに電話をして確認してみてください。

税金を安くできる制度

ここで税金を安くできる制度について紹介しておきます。

税金を安くできる制度
  • 出産時など多額の医療費をはらったときの「いりょうひこうじょ」
  • シングルマザー・ファーザー向けの「かふこうじょ」
  • ダンナやおくさんを食べさせている方向けの「はいぐうしゃこうじょ」
  • 親、兄弟、お子さんを食べさせている方向けの「ふようしんぞくこうじょ」

もしもあなたが出産などで多額の医療費を払ったのではれば医療費控除(いりょうひこうじょ)というものが使えるかもしれません。自己負担額から保険金や一時金を引いた金額が10万円を超える場合に対象となってきます。(ただし所得が低い方は10万円未満でも可能性があります。)

もしもあなたがシングルマザーやシングルファザーであれば、寡婦・寡夫控除(かふこうじょ)というものが使えるかもしれません。これも税金を安くする方法のひとつです。

もしもあなたが奥さんや旦那さんを養っているのであれば、配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)というものが使えるかもしれません。これも税金を安くする方法のひとつです。

もしもあなたが親や兄弟、お子さんを養っている(やしなっている)のであれば、扶養親族控除(ふようしんぞくこうじょ)というものが使えるかもしれません。これも税金を安くする方法の一つです。

まとめ

最後までご覧いただきましてありがとうございます。

当事務所でも確定申告の代行を行っておりますので、当事務所にご依頼いただけますと嬉しいです。資料のボリュームをみて、お見積額をご連絡いたします。(参考:パート先が2か所程度ですと5年分で10万円程度となります。)

当事務所ではナース・看護師をはじめとする病院関係者の方からのご依頼を多数受けております。メールや電話のみでの対応も可能ですし、当事務所では個人の方の確定申告でも税務代理権限証書をつけて確定申告しておりますので、税務署からの連絡は当事務所にはいる形になりますし、税務署からの問い合わせは当事務所にて回答いたします。

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