申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
地下アイドルがライブチケットやチェキ、ライブ配信の投げ銭、TikTokやYouTubeのアフィリエイト報酬を得たら確定申告が必要であり、確定申告しないで無申告となると税務調査に発展するので、早めに無申告を解消しましょう。
万一、悪質と判断されて脱税認定されてしまうと重加算税という非常に重い税金がかかってしまいます。納税を免れていた金額が大きいような場合には、逮捕や起訴にまでなってしまうリスクもあるので、必ず期限後申告するようにしてください。
なお、私たちの税理士事務所(会計事務所)では地下アイドルの方の毎年の確定申告も代行しておりますが、確定申告してない無申告状態の地下アイドルの方の期限後申告も代行しており、きちんと対応することにより、今のところ重加算税を受けたことはありません。
このページでは、無申告のリスクと共に、無申告を解消するための手順の説明も解説いたします。
地下アイドルが確定申告しないと生じるリスクとして、まずは余計の罰金や利息の支払いが挙げられます。
確定申告期限の3月15日までに申告書を税務署に提出しないと、無申告加算税という罰金が課税されます(悪質な脱税と認定された場合は非常に重い罰金の重加算税が課税されます)。
更に、納期限でもある3月15日までに税金を納めていないと、最終的に納めるまでの期間に対して利息がかかります。この利息のことを延滞税と言います。
一般的に、税務調査はすぐに来るのではなくて、無申告となってから3年目や5年目に来ることが非常に多いのです。そうなると3年分や5年分の利息の支払を強いられます。悪質な場合は重加算税と共に7年間分の利息を求められることもあり、こうなってくると何のために稼いだのかわからなくなってしまうでしょう。
なお、無申告になってしまっていたとしても、税務調査の連絡が来る前に自主的に期限後申告して納税した場合には、無申告加算税も延滞税も低く抑えることができる仕組みとなっています。
そのため、確定申告していない地下アイドルの方は、早めに税務署に期限後申告しましょう。
地下アイドルの方の確定申告を代行していると、非常に多くの金額を稼いでいる方もいます。
脱税してしまった場合に逮捕や起訴されるかされないかの違いについては、その納税額がいくらかによる影響が大きいです。1億円の課税逃れとかをしていると、これは起訴されてしまう可能性がかなり出てきます。
一方で、10万円の話であれば、それで逮捕や起訴するようなことはしないでしょう。
無申告を解消するためには、過去の年分の確定申告書を税務署に提出して行います。
次の手順で申告書作成と提出を行いましょう(自分では難しい場合は、一度ご相談ください)
1.収入金額と必要経費を把握するための資料を準備する(入金記録、入金明細、請求書、経費の領収書やレシートなど)・・・ファンから現金でもらったことがある場合には、それはメモで大丈夫です。
2.上記の資料から収入金額と必要経費の額を集計する・・・なるべく会計ソフトを利用した方が良いとは思います。弥生会計・freee・マネーフォワードなどのソフトがおすすめです。ただし、事業所得ではなく雑所得という所得区分で申告する場合は、エクセルなどで集計しても良いでしょう。
3.収入金額や、収入金額から必要経費を引いた所得金額を確定申告書第一表に記入して合計所得金額を計算する。
4.「3」から所得控除の額を減額する・・・所得控除とは、基礎控除・扶養控除・社会保険料控除(国民年金や国民健康保険を支払うと使える控除)・生命保険料控除・地震保険料控除・ひとり親控除などを指します。
5.合計所得金額から所得控除を差し引き、課税所得金額を計算する。課税所得金額を計算したら、そこに対して所得税の税額計算表(速算表)を当てはめると所得税額が計算されます。
6.所得税額に復興特別所得税額を加算したり、源泉徴収された源泉税を差し引かれている売上があった場合にはその源泉税額を差し引いたら、納税額が計算されます。
7.完成した確定申告書を管轄の税務署に提出し、又、その所得税額を納税したら確定申告とそれに伴う納税が完了し、晴れて無申告が解消された状態となります(厳密には、申告書を提出した時点で解消されたということになります)。

地下アイドルに税務調査が入るのかどうかですが、まったく他の個人事業主と変わらず、調査が入ります。
重要なポイントとしては、たとえ確定申告をしていたとしても、つまみ申告をしている場合は重いペナルティーが入る可能性があるということです。つまみ申告とは、一部の売上を隠して、適当に部分的な売上のみを申告して脱税する手法です。
取引先(ファン含む)が地下アイドルへの支払を経費に落としていたりすればすぐにバレますし、取引先が税務署に密告してもバレます。口座などに入金されている場合にもまずバレるでしょう。
その他、収入がないのに生活ができているという状況になると、何か収入を隠しているだろうと税務署が疑って、いきなり税務調査が入ってくることもあるので注意が必要です。
地下アイドルとしての仕事以外に、たとえばサラリーマンやOLをしていて給与所得が得ていることもあるでしょう(副業として地下アイドルをしてるケース)。又、ホストやホステスとして働いているケースも多くあります。
確定申告では、すべての所得をまとめて申告する必要があります。したがって、申告書には地下アイドルとしての収入や所得だけではなく、そのほか、例えばホストクラブで得た所得なども記入する必要があります。
その上で、年間の所得税額を確定するのです。
仕事別に別々の確定申告書を作成して提出するわけではないのでご注意ください。
私たちの税理士事務所(会計事務所)では地下アイドルの方の期限内の確定申告や、確定申告してないで無申告となってしまった方の期限後申告も代行しております。
ご自身で確定申告をする場合であっても、税理士事務所に依頼したいというご意向の場合であっても、必ず一度は税理士事務所にご相談ください。
ここで節税策なども教えてもらえますので、自分で申告するとしてもアドバイスをもらっておいた方がずっとお得だと考えられるのです。
当税理士事務所は無料相談を行っておりますし、是非一度お気軽にお電話又はお問い合わせフォームからご相談ください(ZOOMなどによるオンライン相談も可能です)。無料相談であっても、出し惜しみなくアドバイスするのが我々のモットーですし、契約を迫ることはないのでご安心ください。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では2,000件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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