申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
3月の確定申告期限に間に合わなかった場合には是非当税士事務所に無料相談してみてください。
個人の所得税の確定申告の申告期限は毎年3月15日ですが、遅れてしまう方もいます。このような場合には、4月や5月に遅れてでも確定申告をしましょう。
4月以降となってすぐに確定申告をした場合には税務調査が入る可能性は低めでしょう。確定申告書類のチェックで税務署も忙しいので、申告期限を過ぎてすぐに無申告に気が付くことは難しいと言えます。
反対に言うと、時間が経てば経つほど税務調査が入る確率は高まります。
当税理士事務所では、確定申告をしていない方の期限後申告を大変得意としておりますので、是非一度無料相談をしてくださればと存じます。
4月以降の早い段階で確定申告書を税務署に提出したとしても、本来の期限を過ぎてしまった以上は無申告加算税がかかります。
ただし、税務署から無申告の指摘を受ける前に自ら申告書を提出した場合には、無申告加算税は低率で済みます。税務調査の連絡が来た後に申告した場合には無申告加算税は高くつくのです。
又、延滞税という納税が遅れたことに対する利息に関しても、早めに納税を済ませた分だけ安くなりますので、スピード感が大切だということになります。なお、延滞税は最初の2か月間は低率ですので、4月や5月前半までに納税まで済ませることができると、低率の期間分の支払だけで済むので経済的な損失も少なくなります。
もしもこの無申告期間が数年となってから税務調査が入った場合には、驚くような延滞税となることがあるので注意が必要です。
確定申告期間を過ぎてから確定申告をする場合には、焦ってしまって、とにかく早く申告書類を作成することを優先するあまり、内容が雑になってしまい、過剰な税金を納めてしまう危険もあります。
事業所得や不動産所得、雑所得などの所得税の計算は総収入金額から必要経費を控除して計算した所得金額が大きいほど税額も大きくなります。したがって、焦ってしまって必要経費を見落として少なく計上してしまうと、過度な税金を納めることになるのです。
このような場合に特に見落としがちなのは以下のような経費でしょう。
・自宅兼事務所の場合の家賃(家事按分して事業用部分のみに対応する家賃を必要経費に計上可能)
・電気代
・携帯電話代
・プロバイダ代
・交通ICカードで支払った旅費交通費
・そのほか、紙の領収書、レシートが発行されない必要経費
本業がサラリーマンで給与所得がある方や、公的年金をもらっている方に関しては、その他の稼ぎが20万円以下の場合には税務署に対する所得税の確定申告は不要となります。
反対に住民税の申告を市役所や区役所に対して行わなければなりません。
こちらの住民税の申告も期限は毎年3月15日となっており、申告後に役所が住民税を賦課して税額決定通知書を送付します。
よくあるのが、20万円以下だから何も申告しなくて良いと思ったという勘違いです。しかし住民税申告は必要ですので、遅れて4月以降や5月以降となってしまった場合であっても、期限後申告をするようにしてください。
本来の3月15日の確定申告期限をついつい過ぎてしまった場合には、まずは税理士事務所(会計事務所)に相談してみましょう。
税理士事務所もいろいろあるので、当税理士事務所も含めて、無申告案件を得意としている事務所の相談するようにしてください。この分野を積極的に扱う税理士事務所は少ないのですが、インターネットで検索すると見つかるでしょう。
もちろん、当税事務所も無料相談を行っておりますので、お電話やご相談フォームからご相談くださればと存じます。
無申告は法律上はいけないことなのですが、税務知識が少なかったり、体調がすぐれなかったり、忙しすぎてついつい後回しにしてしまったりといった理由がありますので、決して当税理士事務所がそれを責めることはないので、その点はご安心くださいませ。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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