申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
美容目的の費用やニキビの治療が医療費控除の対象となるのかを解説します。
医療費控除の対象となるのは、治療や療養行為に該当するものです。
美容皮膚科で支払った金額に関しては、それが審美目的である場合には健康保険の対象となりませんし、治療や療養ではないため、確定申告で医療費控除の対象とはなりません。
これは、美容皮膚科に限らずに審美歯科で審美目的で行われるホワイトニングなど同じで医療費控除の対象とはならないのです。
美容整形なども当然治療ではないので、医療費控除の対象ではありません。
ただし、皮膚科で行われる一般的な治療に関しては治療目的ですので、医療費控除の対象となるので、所得税の確定申告をする際に明細を提出して所得控除を適用し、節税しましょう。
原則、10万円を超えた部分の医療費の金額が所得控除として適用できるのですが、「所得控除額×所得税率及び住民税率」で計算された金額が節税額になるので、結構納税額を減らすことができるのです。
過去に医療費控除の申告を忘れたという方は、今からでも税務署に対して更正の請求という手続きをすることで税金の還付を受けることも可能です。
ニキビを治すために皮膚科に通う方も多くいらっしゃるでしょう。ニキビを治すのは美容のためだから医療費控除の対象とならないと勘違いしている方も多いかもしれません。
しかし、ニキビは尋常性ざ瘡と言って、脂腺性毛包に起きる病気と捉えられていて、一般的に塗り薬で治療するようですが、保険診療でニキビ治療を受けることができるのです。このような場合には、問題なく医療費控除の対象とすることができるでしょう。
ただし、ピーリングなどの美容目的の場合は医療費控除対象外となってしまいます。
美容皮膚科でホクロの除去をする人も多いでしょう。
ただ、ホクロの除去は、病気を治すための治療とは言えず、容姿を美化したいというものだと考えられるので、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、メラノーマという皮膚がんと診断されたりした場合は、悪性腫瘍であるとされたホクロの場合には、その除去は治療のためだと判断できます。このような場合には健康保険の適用対象となりますし、所得税法上の医療費控除の対象とすることもできます。
サラリーマンの場合には、原則、年末調整をすれば確定申告をしなくて良いことになります。
ただし、医療費控除は年末調整では使えず、確定申告をすることが条件となっています。
過去に医療費控除を適用できたはずなのに、無申告としてしまって税金の還付を受けていない方は、今からでも申告をすることで、還付を受けることができます。
所得税率が20%の人であれば、住民税の10%を合わせると30%の税率となるので、医療費控除額が20万円であれば、「20万円×30%」となり、6万円の節税をすることができるのです。
こちらのページで述べてきたように、医療費控除の対象となるか否かは美容目的か治療目的化で判断できます。一つの基準として、健康保険が適用できるものであれば、それは医療費控除の対象となるということです。
美容皮膚科で美化を目的としてプラセンタ注射やビタミン注射、にんにく注射を打ったような場合にも、これは病気を治すためだとは言えないので、医療費控除として申請することはできないのです。
予防目的の薬なども対象外ですので、「病気にならないために注射を打っているので医療費控除にする」というのは間違いなのです。病気になって初めて治療という行為が始まり、この治療の負担を減らすのが医療費控除という税法の趣旨なのです。
なお、当税理士事務所では、医療費控除になるかどうかの無料相談やお問い合わせには応じられないので、この点は税務署に問い合わせてご確認くださいませ。もちろん、顧問契約を締結していたり、確定申告の代行をする際には、きちんとこちらで判断させていただきます。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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