申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
ティックトッカーとしての所得を確定申告しないと、税務調査が入る可能性は大きいです。
TikTok(ティックトック)への投稿をすることで稼ぎを得ている人が増加しています。こういった方をティックトッカーと呼んだりもしますね。
専業でTikTokやyoutubeで利益を得る人もいれば、サラリーマンの人が副業としてTikTokで稼ぐケースもあります。TikTokは中国発の短編動画投稿のプラットフォームですが、比較的若年層の利用が多いと考えられています。
稼ぎ方としては、下記のようなものがあるのですが、いずれも所得税法や地方税法の課税対象となりますので、きちんと確定申告を行い、納税をする義務があります。TikTokの所得の確定申告をしないで、無申告となるようなことは避けましょう。
・動画内宣伝による広告収入(商品価格やフォロワーの人数などによっても収入額が変動します)
・投げ銭(ライブ配信中に投げ銭という形で視聴者・ファンから収益を獲得することができます)
・動画にBGMを付け、そのBGMを他者が利用した際に、その音楽の利用料を獲得できます。
・TikTok自体で儲けるのではなく、あくまでもそこは導線として、youtubeなどの他のサイトへの誘導により稼ぐ方法
・自社商品やサービスをTikTokで宣伝し、それを販売することで収益を得る方法(人気のあるティックトッカーになると、自分の商品なども十分に売れるようです)
確定申告をしなかったことで税務調査が入ると、そのことの悩みでストレスがたまり、TikToker(ティックトッカー)としての活動に集中できなくなってしまうことでしょう。
ティックトッカー(TikToker)の方の中には、税金や確定申告に関する知識がそこまでなく、そもそも申告をしなくても大丈夫だろうなんて勘違いしてしまうケースもあるのではないでしょうか。
しかし、稼ぎを得た以上は確定申告義務、納税義務がありますので、必ず所得を得た翌年の2月16日から3月15日の確定申告期間に申告を済ませましょう。
確定申告しないで無申告となりますと、やがては税務署が勘付き、税務調査の対象とされてしまうことでしょう。
税務調査で追徴税額が生じた場合には、本来納めるべき税金を納めるだけではなくて、期限内に申告しなかったことに対する罰則として無申告加算税が課税されます。
更に、納税が遅れたことに対しては、利息としての性格を持つ延滞税という税金が課税されます。無申告加算税や延滞税は、税務署からの通知が来る前に自主的に申告し、かつ、早めに納税を済ませることで最低限の金額におさえることができます。
当税理士事務所にご相談があった方には、期限後申告を自らすることをおすすめしております。税務調査の連絡が既に来てしまっている方の対応も年中行っておりますが、そんな場合には必要経費を合法的にできる限り計上することにより、できるだけ納税額や罰金が少なくなるように対応しております。
TikTokの利益はいくらまでなら確定申告しなくてもよいのかを解説します。
こちらの基準となる金額は、専業ティックトッカーと副業ティックトッカーで基準が異なります。
専業ティックトッカーの方などで、サラリーマンとしての給与所得がない人に関しては、基本的に48万円以下の所得であれば確定申告をしなくても大丈夫です。誰でも控除できる48万円の基礎控除という所得控除があり、48万円以下ですと所得税が生じないため、確定申告をしなくてもよいこととされています。
一方で、副業でティックトッカーとして活動しているため、本業のサラリーマンとしての給与所得がある人の場合には20万円以下であれば、確定申告が不要となります。
なお、20万円以下であるために税務署に所得税の確定申告をしない場合には、代わりに市役所・区役所などに住民税の申告をしなくてはならないというルールが存在するので、何も申告しなくてもよいということにはならないのです。あくまでも、税務署への所得税の確定申告が免除されるということになります。ここは非常に勘違いしてる人が多いのでご注意ください。
20万円以下だからといって住民税の申告をしないでいると、後で市役所・区役所からお尋ねの通知が送られてくるおそれもあるのです。
TikTokの収入を確定申告をする場合、その収入金額から必要経費を差し引いた金額が所得となり、その金額が低いほど税金は安くなります。そのため、必要経費を見落としなく計上することが節税のために最も重要なポイントであると言えます。
TikTokの必要経費には以下のようなものがあります。
ティックトッカーの必要経費例の一覧
消耗品費 | 10万円以下の消耗品。プリンタやペン、撮影機材など。 |
減価償却費 | 10万円以上の固定資産の購入代金は、一時の必要経費とはせず、耐用年数に応じて段階的に減価償却費として必要経費にします。 |
通信費 | 仕事に関わるスマホやWi-Fiなどの通信代金。 |
支払手数料 | 振込手数料、税理士報酬など。 |
研究費 | TikTokの広告収入を得るためのセミナー代金や図書購入費など。 |
旅費交通費 | 電車賃やバス代、その他ガソリン代など。車にかかる必要経費は車両費として計上することもあります。その他ホテル代などの宿泊費も旅費交通費です。 |
接待交際費・会議費 | 取引先やビジネスパートナーなどの仕事の関連者との交流や会議のための飲食代金。その他、仕事関連者との交際のためのご祝儀や贈答品代金。 |
地代家賃 | 事務所を借りている場合の家賃。自宅兼事務所の場合には家事按分して、仕事での使用割合のみを必要経費にする。 |
水道光熱費 | 電気代やガス代など。自宅兼事務所の場合には地代家賃同様に家事按分して仕事に関わる割合のみを必要経費にする。 |
広告宣伝費 | 他者(他社)に広告宣伝をしてもらった場合に支払う費用 |
※過去の確定申告をしておらず、その無申告期間分の申告をまとめてする場合には特に税額が大きくなりがちなので、きちんと必要経緯の証憑類(出金記録やレシートなど)を集めましょう。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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