申告していない所得税を整理しませんか?過去5年分までの確定申告の無申告に対応。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
事業主がきちんろ年末調整や確定申告をせずに無申告だと、社員に迷惑をかけてしまうことがあるのです。
個人事業主や会社が年末調整をしなかったり、確定申告をしていないと、従業員が困ってしまうこともあるので注意が必要です。
特に、納税をしてない会社ですと、源泉徴収票を従業員に渡していないことになり、従業員が税金の確定申告を行うことができない状況になってしまうことがあるのです。
そういうトラブルが起きますと、社員たちの間では会社と経営者への不信感が募りますので、離職率まで上がってしまう可能性があるでしょう。年末調整をしてくれないような会社は、法令を遵守していないいい加減な会社だと捉えられてしまうので、あまり長く勤務しようと考えないのが通常です。
起業をしたなら、必ず年末調整を確定申告を行いましょう。
会社が年末調整をしないということは、源泉徴収票も発行していないというケースがほとんどでしょう。源泉徴収票は、年末調整後に発行されるものですから。
従業員の人が確定申告が必要な場合は、申告書作成において源泉徴収票が必要となります。これがないと、確定申告書を作成するのはちょっと困難だと思います。
又、源泉徴収票がないから、仕方なく毎月の給与明細から集計して確定申告をできたような場合でも、税務署から源泉徴収票を見せて欲しいと言われた場合には、その証明書類がないので、税務署からも疑われやすい状態になってしまうのです。
これは本来は起業した事業主側の責任なのですが、従業員が疑われることもあるので、従業員としては、これまた不満につながるでしょう。
従業員としては、確定申告をできないことに対して、大きなプレッシャーを受けることも多いでしょう。
それであれば、自分の勤務先の会社が年末調整をしてくれないという事実を、税務署に密告するようなこともあるでしょう。税務署に届け出ると、税務署としても指導をしないといけないので、会社に連絡して年末調整をするよう促してくれるのです。
会社側としては、このような指導を受ける前に、自らちゃんと確定申告を行っておきましょう。税務署が「年末調整をしていない」という報告を受ければ、当然、その事業主は確定申告もしていない無申告の個人(又は法人)と疑って、調べはじめるでしょうし。
「会社が年末調整をしてくれない」「会社が源泉徴収票を発行してくれない」という不満を社員が抱く前にきちんと年末調整をすべきですが、年末調整は下記の手順で進めましょう。
1.必要書類を集める
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の3つの書類を従業員の方々から集めましょう。遅くとも11月にはこれらの書類を渡して、年末調整を行う12月又は1月の時期に間に合うようにしましょう。
この際に、生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書など、年末調整に必要な資料も併せて集めましょう。
2.年末調整の計算を給与計算ソフトを使って行う
年末調整の計算を行いましょう。
ここで、所得税の還付金額が生じた場合には、その金額を従業員に返還してください。もしも追加徴収金額が生じた場合には、給与支払いの際に天引きして徴収しましょう。
※万一、年末調整で誤りがあった場合には、1月末日までであれば、修正が認められています。
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