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保険の解約金の一時所得の確定申告が無申告の場合

生命保険を使って積み立てをしていて、それが運用されていき、払込金額よりも戻ってくる金額が大きくなることがあります。投資目的に生命保険では、増えることの方が多いと言えるでしょう。

戻ってきた際には、一時所得となることが基本ですので、確定申告書の一時所得の区分のところに収入金額と払い込み済みの支出した金額を計上して、差額に対する所得税を納める必要があります(他の人が受け取ると贈与税になることもありますが)。

解約返戻金を受け取る際には、おそらく保険会社から送られてくる通知書に、所得税課税の対象となりますといったような文言があるかと思いますが、それを見落としてしまって、悪意なく確定申告をしていない無申告状態に陥ってしまう場合があります。

確定申告をしていないと、保険会社から情報を得た税務署がそのうちに税務調査を行い、期限後申告を迫ったり、既にほかの所得の確定申告をしている場合には修正申告を迫ってきます。税法の罰金の制度などは厳しくできており、悪意がなかったとしても、無申告加算税(修正申告の場合は過少申告加算税)をかけたり、延滞税を徴収したりします。税務署の指摘が来る前に自ら自主的に確定申告をすると罰金や延滞税が最少額で済みますので、保険などの一時所得の確定申告を忘れていた場合には、お早めに申告してくださいませ。

一時所得の確定申告書類を作成するイメージ

確定申告書の作成では、収入から支出した金額を控除して50万円を控除した後に、2分の1にするのを忘れないようにしましょう。

一時所得は2分の1にできる。

一時所得の場合には、50万円の特別控除があります。税制的に優遇されているのです。生命保険の場合には、以下のように計算します。

収入金額(解約返戻金)-その収入を得るために支出した金額(払い込んだ金額)-50万円=A

各々の金額は、自ら集計せずとも保険会社が送ってくれる書面に記載されているのが通常ですのでこの点はご安心ください。

このAの金額を更に小さく2分の1に圧縮できるのですが、それは次の項目で説明いたします。

2分の1の金額に対して課税

上記で50万円の特別控除を引きましたが、優遇制度はこれだけではありません。上記のAの金額を更に2分の1にすることができるのです。

A×1/2=B

他の所得から差し引いていない所得控除があれば、Bからその所得控除の金額を指しい引いた金額が課税所得金額となり、その課税所得金額に対して所得税と住民税がかかるのです。

特別控除と併せて考えると、一時所得に対する課税は非常に低くなるように設計されているので、納税者有利だということができるでしょう。

一時所得の無申告の解消時には思ったより税額が低いことも多い

保険会社からいくら支払われたか、どのくらい払い込んだかにもよりますが、上記の納税者有利な税制のことを考えると、思ったより税額が出ないということも多いのです。

他の所得区分の場合には、無申告の解消のために非常に大きな税額が出てくることがあるのですが、一時所得の無申告解消の場合には、そんなことにならず、ほっとされる方もいらっしゃいます。

もちろん、例えば払込額が1億円で、保険解約金として返ってくるお金が1億2千万円で、2千万円の利益が生じているような場合には課税所得も大きくなるので、ある程度の税金は覚悟しなくてはならないと言えますが。

「一時所得の税金の計算をしてみたら税額が少ないし、無申告としていても税務署は税務調査しないだろう」「税務署には解約返戻金をもらっていることはばれないだろう」とか、こういったことは決して考えないようにしましょう。金額が小さくても税務署は無申告を見つければ指摘しますし(保険に関してはとてもばれやすいです)、きちんと指摘してくるものです。

生命保険会社は支払調書でマイナンバーも報告している

生命保険会社は顧客のマイナンバーを知っています。そして、生命保険会社が税務署に対して毎年1月に提出する支払調書という書類には、顧客のマイナンバーと、顧客の受け取った金額、そこから引かれた源泉税額が記載されています。

※顧客は生命保険会社へのマイナンバーの提出は拒否し続けたとしても、住所と氏名で個人が特定できる情報は税務署に送られます。

従って、マイナンバー制度もある状況の中では、無申告のまま押し切るのは難しいと言えるでしょう。税務署としては生命保険会社から提出された情報から、誰がお金を受け取っているかを知ることができるためです。氏名や住所は税務署は把握しているだけなのです。

無申告がわかったら、あとは税務署がいつ指摘するかという問題はありますが、これは結構期間がぶれますので、確定申告後すぐではなく、大分遅れて指摘することが多いのではないでしょうか。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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