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退職金(解雇予告手当含む)は退職所得として課税対象ですので無申告にはご注意を

退職金の確定申告をしていない場合

退職所得について説明する税理士のイメージ

退職所得にも税金はかかってきます。

退職金は所得税法上の退職所得という所得区分に該当し、所得税が課税されます(住民税も課税されます。)。

解雇予告手当退職所得となるのでご注意ください。

退職金の確定申告を無申告としてしまうと問題となることもあるのですが、会社で源泉徴収をされている場合には、会社が天引きして納税をしてくれるので、個人の方が確定申告で退職所得に関して申告する必要はありません。

このように源泉徴収が行われていない場合には、確定申告書で退職所得控除額を超える部分の所得に対して分離課税される所得税を納税する必要がありますが、既に源泉徴収されている金額の方が大きい場合には差額の所得税は還付してもらうことができます。

次の項目では、確定申告が必要となるケースに関して述べたいと思います。

退職所得の受給に関する申告書の提出なしなら確定申告が必要

電卓のイメージ

退職所得への課税額の計算はそこまでは難しいものではありませんが、確定申告でミスして罰金などがかからないようにご注意くださればと存じます。

退職金(解雇予告手当含む)について確定申告が不要となる場合と必要になる場合があると言いました。多くの場合は不要なのですが必要となるのはどのようなときでしょうか。

確定申告が必要となるのは、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合ですね。同申告書の提出がない場合は会社としても正確な源泉徴収税額の計算ができなくなります。そのため、一律で20.42%の所得税を天引きすることになっているのです。

退職所得への課税は低くなるように設定されているので、20.42%というのは本来かかる所得税率よりも高くなっている可能性が高いと言うことができるでしょう。つまり、確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性が高くなるのです。会社で沢山源泉徴収されていたのですから、当たり前と言えば当たり前なのです。

ただし、退職金額が勤続年数に対して非常に高いような場合には、追加納税となることもあるのでご注意くださいませ。

退職所得の源泉徴収票ですが、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には、「所得税法第201条第3項並びに地方 税法第50 条の6第2項及び第328 条 の6第2項適用分」というところに支払金額、源泉徴収税額、特別徴収税額(市町村民税額・道府県民税額)が記載されることになります。

無申告とならないように注意して、過不足を調整するようにしましょう。

退職所得控除等にご注意

退職金への課税に関しては、退職所得控除という制度があります。勤続年数に応じて一定額を退職金額から差し引いて税金計算を行うことができるのです。複数社に勤務している場合、ずっと一社で終身雇用された場合、転職した場合などでその計算は変わってっきます。

勤続年数20年以下の場合は以下で計算します。

勤続年数×40万円(最低80万円)

 

勤続年数20年超の場合は以下で計算します。

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 

退職金から上記の控除をした金額を更に2分の1にした金額が退職所得となります。さらに総合課税はせずに(別の所得とは合算せずに)、分離課税として所得税率表を適用するのです。

かなり税額が低くなるように設計されているのです。大丈夫かとは思いますが、退職所得控除の使い忘れなどにはご注意くださいませ。

退職金の確定申告の代行も行います

退職金の確定申告はそこまで難しいものではありません。しかし、毎年申告するような事業所得や不動産所得とは異なって、滅多に退職所得の申告をする機会がないので、慣れているという方がいらっしゃらないのも現実です。

我々の税理士事務所でも退職所得だけの申告をご依頼になる方は少ないのですが、もちろん代行することも可能ですし、所得税法や所得税確定申告は熟知している事務所ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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