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成年後見人の方で過去に税金の申告を期限内にしてない方は早めに確定申告しましょう。

成年後見人報酬の確定申告が無申告の場合

成年後見人が相談に応じるイメージ写真

成年後見人の方はお仕事もハードだとは思いますが確定申告はしましょう。

成年後見人の方が報酬をもらった場合には、確定申告を行い、所得税や住民税を納める必要があります。お忙しいお仕事ですので、時間が足りなくてついつい確定申告をしていなかった、つまり無申告の状態となってしまったという方もいらっしゃいます。こういった場合には、なるべく早めに期限後申告を済ませることで無申告を解消してくださればと思います。

無申告となった場合には本来支払うべき税金を追徴課税されるほか、罰金や利息もかかってしまいます。しかし、税務署から指摘される前に自ら成年後見人報酬等に関して自主申告することにより、その支払額を最小限に抑えることができます。

なお、成年後見人の報酬を得るためには、裁判所の審判の告知が必要なため、毎月一定額が入ってくるのではなく、告知の後にまとめて支払を受ける形になります。この場合の収入の計上時期というのが、成年後見人の税務において最も大きなポイントであると言えるでしょう。

成年後見人の報酬の収入計上時期

成年後見人の報酬は家族が支払うのではなく、成年被後見人本人が支払うことになります。

成年後見人が家庭裁判所に後見事務に関する報告書と報酬付与の申し立てを行います。裁判所がきちんと報酬付与の審判を行います。その後に審判書謄本が送付されるのですが、その中で、「いつからいつまでの成年後見の報酬として、いくら支払いますよ」ということが記されています。その後に成年後見人は被後見人の財産からその報酬を受け取るという流れとなっています。

では、報酬の収入計上時期はいつになるかというと、家庭裁判所の審判の告知によってその効力が生じた時とされています。簡単にいうと審判があって、決定した時となります。審判書謄本の後半、基本的に主文の下に日付が書いてありますので、その日付で収入計上をすれば問題ないこととなります。

交通費などの立て替えた実費はどうなるか

後見事務にかかった費用に関しては、被後見人の方の負担となります。この部分に関しては、実費精算をしますので、成年後見人の方は会計上は必要経費に計上はせず、立替金として処理することになります。

一度、立替金という貸借対照表上の勘定科目に計上し、清算したときにその立替金を0円として貸借対照表から消せば良いことになります。

つまり、実費の清算金として受け取った金額については収入金額に含める必要はないということにご注意くださいませ。

報酬に係る消費税

裁判所が決定して成年後見人に支払われる報酬ですが、実はこちらには消費税が含まれています。消費税の課税対象なのですね。

通常は会社員の方が成年後見報酬をもらうような場合は消費税の納税義務はありません。しかし、弁護士や司法書士、税理士など事業を行っていて元々消費税の納税義務がある方に関しては成年後見の報酬に含まれる消費税を税務署に納付する必要があります。

裁判所が決定してくれるものだから何となく公的なものな気がしてしまって「消費税はかからないのだろう」と勘違いされてしまう可能性もあるのでこちらで説明いたしました。

後見人の報酬は事業所得と雑所得のどちら?

成年後見人の報酬の所得区分は人によって変わってきます。例えば、我々のような税理士が成年後見して受領した報酬は雑所得となります。親族の場合にも雑所得となります。

一方で、司法書士や弁護士の方が成年後見した場合には事業所得となります。

税理士の場合には、税理士業務に関して定められている税理士法第2条において成年後見業務が本業としては定められていません。一方で司法書士や弁護士の場合には成年後見が業務とされているため、司法書士事務所経営、弁護士事務所経営という事業の一部と考えられるので事業所得になるのです。

成年後見報酬を得た方は、所得区分には注意したいところですね。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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