申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
海外から公的年金を受け取っているけれど確定申告をしていない場合
海外の国からの年金に対しても所得税は課税されますのでご注意ください。
海外の国(外国)の公的年金を受給している方が日本国内の居住者である場合には所得税は課税されるのでしょうか。また、確定申告は必要なのでしょうか。
実は、所得税課税の対象となりますし、確定申告も必要であるということとなります。外国の公的機関から受け取っているのだから確定申告の必要もないし、日本への納税義務もないとお考えの方もいらっしゃいますが、そうではないのでご注意くださいませ。
特に外国で源泉徴収されている場合には、既に税金をその国に払っているのだから日本への納税義務はないと考えるお気持ちはわかりますが、実はそうではないのですね。もしも無申告となってしまっている方がいらっしゃいましたら、これを機に期限後申告をしていただき、税務調査などのご不安を取り除いてくださればと存じます。
海外の公的年金の確定申告をする場合の所得区分に関してです。こちらは、日本の国民年金、厚生年金と同じで、「公的年金等に係る雑所得の金額」として確定申告を行ってください。
海外からの年金だけではなく、日本の公的年金も受け取っている場合(両方を受け取っている場合)には、収入金額は両者の合計額となります。日本の会社に勤めていて、長期間海外駐在をされていた方に関しては、こちらの両方から年金を受け取るケースに該当することも多いのではないでしょうか。
公的年金等に係る雑所得の収入金額が400万円以下の場合で、かつ、それ以外の所得の金額が20万円以下の場合には、確定申告が不要となる申告不要制度があります。しかし、海外からの公的年金に関しては申告不要制度の対象外となりますので注意が必要です。
公的年金等に係る雑所得の金額は次のように計算します。
収入金額-公的年金等控除額=所得金額
こちらの公的年金等控除額は、その収入金額と年齢に応じて一定額を控除する制度です。
海外(外国)から受け取った年金に関しても公的年金等控除額の控除対象となります。公的年金等控除額は減税効果が大きいので、この点は十分にご注意くださいませ。
公的年金等控除額は、年齢65歳未満の方ですと最低でも70万円、65歳以上の方ですと最低でも120万円が控除される制度であり、節税効果が非常に大きいと言えますね。なお、公的年金等の収入金額が大きければ大きいほど、公的年金等控除額も大きくなります。
海外年金に関して、現地で税金を支払っている場合は、外国税額控除という制度が利用できます。外国税額控除は国際間の二重課税を排除する仕組みです。外国でも所得税を支払って、日本でも税金を支払うとなると納税者がひとつの収入に対して2度所得税を支払うことになってしまい、非常に不利であるということができます。誰だって、2回も同じ税金を支払いたくはないですよね。きっと不公平だと感じられるはずです。
そのため、海外で納めた税金に相当する金額を、日本で支払う所得税から差し引くことができるのです。ただし、海外で支払った金額と同額の税金を減税できるのではなく、一定の制限がございます(満額引くことができることもあれば、そうでないこともあるのです)。
なお、外国税額控除は確定申告の際に行うことになるのですが、確定申告書には「外国税額控除に関する明細書」を添付してご提出いただければと存じます。
海外年金に関して無申告となってしまっている事例は意外と多いかもしれません。上述したように、外国で既に税金を支払っているのであれば、申告不要と勘違いされてしまうお気持ちもよく理解できます。
しかし、もしも税務署にばれるようなことがあれば、過去5年分(悪質と見なされた場合は最長7年分)の追徴税額が課税されてしまいますので、ご注意くださればと思います。早めに無申告の状態を脱してくださればと存じます。
海外年金に関しては、為替レートの問題があったり、外国税額控除計算における繰越控除限度額の論点があったりと、中々複雑な部分がございます。そのため、初めて確定申告をされる場合には、我々のような税理士事務所へのご依頼をご検討されてみても良いかと存じます。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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