申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
コーチングは広まっている反面、確定申告をしていない人も増加しているでしょう。
コーチングの無申告及び確定申告に関して説明いたします(無申告とは申告期限内に確定申告をしていない状態を言います)。
コーチングという言葉も一般的となってきました。個人や会社が理想を達成するための人材開発のためにコーチング技術が生かされる機会が増えてきている現代ですが、その分、コーチングを行う人も増加しています。コーチングの収入は基本的には給与所得となることは少なく、報酬と言う形式でもらうため、事業所得として確定申告を行います。事業と言える規模ではなかったり、副業である場合には雑所得としても確定申告をしても良いでしょう。
さて、当税理士事務所ではコーチングを行う方の確定申告の代行も行っております。ただ、一般的な期限内申告だけではなく、無申告となってしまっているコーチ(コンサルタント)の方の期限後申告の代行も得意としております。何年間も確定申告をしていない場合で、もしも領収書やレシートを紛失してしまっている場合であっても、できる限りの必要経費を計上して節税できるように努力もいたします。
最初の段階では、まずはどの程度の収入があるのか、そもそも確定申告が必要なのか不要なのか、そういったところから説明させていただきます。中には確定申告は不要であると判断できるパターンもあるのです。経費を洗い出していったところ、赤字となったような場合で、かつ、給与所得との相殺による税金の還付も受けられない場合は、特に確定申告を行わなくても良いのです。
最初は無料相談と言う形で対応可能ですので、お声がけくださればと存じます。無料相談であっても、一人一人の方にしっかりとお役に立つアドバイスをさせていただきます。
コーチングの確定申告であれば、是非、当税理士事務所にご相談くださいませ。
最近では、コーチング業務を行う主婦の方も増加していると感じております。コンサルタントを付けてコーチングの勉強をして、そのまま独立する主婦の方々もいらっしゃいます。そのほか、会社員をしながらコーチングをする方も意外と多いものです。主婦としての、会社員としての経験もコーチングの過程で生かされることもあるのではないでしょうか。
コーチングの勉強するスクールなども増加しており、今後もコーチング業界の人口は増加していくと思います。独立するのであれば、確定申告や税金に関して少し勉強してみてくださいね。
コーチング業にて独立開業した場合には、まずは個人事業の開業届と青色申告承認申請書は提出しなくてはなりません。特に、青色申告承認申請書の提出の有無は納税額に多大な影響を及ぼします。経験上は10~30万円程度は納税額が変わってくるでしょう(その人の所得税率によって効果が変わってきます)。
続いて、領収書、レシート、経費が記載されたクレジットカード明細、事業用通帳の整理・保管も行うようにしましょう。その事業に関する書類はすべて残しておきたいところです。
後は、税金に関しての知識も入れておきたいのですが、特に必要経費に関する情報は重要です。必要経費が大きければ大きいほど、税金は安くなるのです。最初は個人事業主の必要経費に関する書籍を一冊読んでみるか、もしくは、税理士事務所(会計事務所)に相談してみましょう。
開業時から何もせずに、そのまま確定申告義務も果たさずに無申告となってしまうことは避けましょう。既に無申告となってしまっている方に関しては、すぐに期限後申告を行って無申告の状態を解消するようにしましょう。
ある日突然、税務調査の通知が来て、過去5年分の税金をまとめて取られてショックを受けるような事態は避けたいものです。なお、過去3年とか5年分となると納税額もかなり大きくなるので、支払困難となるケースもあります。
特にコーチング業は利益率が高いので、所得税額と住民税額が大きくなる可能性があります。健康保険料もここに加わると、過去分をまとめて納めるのは大変なことなのです。延滞税や無申告加算税も余計に課税されるので、思いのほか税額が大きくなりがちです。
製造業や建設業などと比べて、コーチングの無申告の解消は難しくないことが多いと言えます。複雑な経費が登場したり、原価の計算などが不要であり、計算構造がシンプルであるためです。無申告の状態を脱したいと考えつきましたら、早めに動いてしまいましょう。
ちょっと大変なのは、売上高がわからないケースでしょう。現金でお金をもらっているものの、顧客が多くて、かつ、いくらもらったかを記録していない場合です。このような場合には、過去の面談履歴や手帳から売上を算定するしかなくなってくるでしょう。
これからコーチングを始められる方々は、現金売上に関しては必ず記録するようにしてくださればと思います。売上て手に入れた現金を一度事業用口座に入金する習慣をつけておくと、その金額を見て売上を把握することができますし、税務署からも「しっかりとお金の管理をしているな」と感じてもらえることでしょう。
なお、主婦の方で旦那様の扶養に入っているけれども、コーチングの所得を申告すると税金や社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養から外れてしまう場合は、少々複雑になるケースもございます。
人間、やはり不安なことがある状態ですと、物事に集中できなかったりと、パフォーマンスが低下することがあります。この辺りは、コーチングなどをされていて、人の心に関しても勉強されている人達の方が我々よりも詳しいと思います。
確定申告をしていない無申告の方に関しても同じで、やはり、心のどこかでひっかかりがあったり、いつ税務調査が来るのかと言う不安があると、仕事や日常生活で本来の力を出せないのではないでしょうか。
確定申告をしていない方々からのご依頼を受け、無申告状態を解消しますと、皆様言われるのは「これで安心した。ほっとした。」というお言葉です。この言葉をいただくと、我々としても、無申告の方のサポートという仕事をしてきて良かったなぁと心から思うものです。
無申告自体は所得税法違反、地方税法違反となり、決して良いことではありません。しかし、実際には税法を詳しく知らなかったり、忙しくてどうしても確定申告をするお時間が取れなかったという方も多いのです。「確定申告しなくてはならないと知らなかった」とか「申告も納税したかったけれど間に合わなくて、ついつい先延ばしになってしまった」という方がほとんどで、脱税のような悪意を持った方はほとんどいないのです。
特に、コーチングを行う方はまじめで正義感が強い方が多いと感じており、悪意を持って脱税しようとした方にお会いしたことがないですね(節税はもちろんOKですし、我々も節税のお手伝いはいたします)。
我々としても、上記のような理由により確定申告をしなかった方々をサポートできるように、これからも努力を重ねて参りたいと存じます。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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