申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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起業以来、一度も申告してないとどうなるの?いつの分から申告した方がいいの?

起業、個人事業開業、会社設立してから一度も申告してない場合

一度も申告したことがない会社の社長の画像

一度も申告したことがないと経営者(社長・個人事業主)の方も心のどこかに不安を覚えられているものです

起業、つまり個人事業開業会社設立(法人設立登記)して以来一度も確定申告してない場合について説明いたします。

一回も申告をしてないと言っても、皆様、本当は申告をしたかったのだけど、時間がなくてとか、いつまでに申告をしなければならないかという知識がなくて申告を忘れて、ついついそのまま申告しないようになってしまったというケースがほとんどです。

開業、会社設立以来一度も申告してないと言っても、それが1年分のこともあれば、5年間一度も申告をしていないというケースもあります。そして、意外と長い間申告していないと言うケースも多いのです。このように長い間申告を怠ってしまっていた場合、一体何年分をさかのぼって申告しなくてはならないのかという問題も生じますので、その点も書いていきたいと思います。

確定申告自体は、税法で厳格に定められていて、いわゆる義務とされているものですので、早めに申告を行って、ご不安を解消してくださればと存じます。無申告の状態が継続し、ずっと胸にひっかかるものがある状態で経営を続けるということでは、いつか不安が大きくなり過ぎて仕事に集中できなくなるおそれもありますので、早期に解決することが重要です。

何年さかのぼって申告するの?会計帳簿はいつの分から作成した方が良いの?

税理士の画像。

私達税理士事務所が、開業以来一度も申告してこなかった方々もサポートいたします。可能な限りの合法的減税も行います。

会社設立以来個人事業開業以来、一度も申告をしていない場合では、もう7年、8年にわたって無申告となっていることがあります。このような場合は何年分さかのぼって申告するかというと、基本的に5年分ということになります。

ですので、それより過去の部分は申告しなくても良いこととなります(実際には、申告したくてもできません)。ただし、税務署から悪質だと認定された場合は、その前の年度の納税も求められるのです。ここは注意しなくてはならない点で、過去5年分の申告をきちんと正確に行って、悪質と思われないようにしなくてはなりませんね。

無申告であった過去5年分を申告するとしても、それより前の会計帳簿を作成しないと、過去5年分の貸借対照表を作成できないようなケースもあります。資産や負債の帳簿は連続性が重要なので、申告する年度よりも前の会計をつける必要性に迫られることもあるのです。我々が依頼を受けた場合は、特に会社(法人)の場合には、必要と判断すれば、資料からわかる限り、できる限り過去の資産と負債の状況を探っていくようにしています。

無申告に強い事務所メンバーの画像。

会社設立以来一度も確定申告してなかった事例

会社設立以来一度も申告してなかった事例です。起業して以来忙しさのために確定申告書類を作成する時間がなかったということです。しかし、取引先に税務調査が入ったために、自分のところに税務署が来るのも時間の問題だと判断し、インターネットで見つけた当税理士事務所にご連絡をくださいました(法人の場合は、取引先に調査が入っても入らなくても、そのうちに税務調査は来るものですが)。

税額の計算過程では、できるだけ必要経費の資料を集めてもらい、又、お客様が気が付かなかった必要経費の計上可能性もお伝えしました。売上高がそこまで大きくなかったこともあるのですが、結果的には、お客様が想像していたよりもはるかに税額が小さく、難なく納税することができました。

実際には、きちんと節税さえ行えば、あまり税金が出ないと言うケースもあるのです。

個人事業開業以来一度も確定申告してなかった事例

ネットでの販売業を開業以来一度も申告されていなかったお客様の事例です。こちらは、税務署から連絡が来てしまい、過去の申告を行うこととなりました。税務署は、ネット上の商売もきちんとチェックしているのです。税務署からの連絡を受けて、焦って当税理士事務所に駆け込まれてきたわけですね。

この事例では、きちんとお客様の立場から税務署に主張を行い、不利にならないような状況で確定申告にこぎつけることができました。もちろん、悪質などの認定も受けることなく、最低限の年数の期限後申告で済みました。お客様にも喜んでいただくことができました。

個人事業だから税務署にばれないとか、そういった勘違いをしている方もいらっしゃるのですが、そのようなことはありませんので、できる限り罰金が大きくならないように、税務署からの指摘が入る前に確定申告を行ってくださいね。

起業以来一度も申告を行っていないという状態は、つまり、いつ税務署が突っ込んできてもおかしくない状態だということもできます。税務署は、何年分かの無申告期間がたまってから税務調査に踏み込むことが多いものです。その踏み込まれる時が来るまでに、自ら申告を行って、最小限の納税で済むようにしていくことが大切です。踏み込まれた場合の罰金も馬鹿にならない率となってきますので要注意なのです。

これまでに一度も申告をしたことがないため、プロに相談してみたいと思われた方は、是非一度当税理士事務所にご相談くださいませ。丁寧に対応させていただきます。税理士事務所に相談することで、皆様の気持ちが少しでも楽になってくださるのであれば幸いでございます。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。

 

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