申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

運営:税理士法人century partners

お気軽にご相談ください。

03-6712-2681

受付時間

9:00〜18:30頃

ユーチューバー(youtuber)がyoutube収入を確定申告してない場合

確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

youtuberの皆様、過去の無申告は今のうちに解消しましょう。

ユーチューバー(youtuber)が確定申告をしていない場合

ユーチューバーyoutuber)がyoutube収入を確定申告してない場合、中には、税務署にはばれないだろうとお考えになってしまう方もいらっしゃいます。これは、PCに向かって行う作業であるため、誰にもばれないだろうという心理が働いてしまうことも多いためでしょう。

しかし、税務調査はネットビジネスに対しても多く行われていますし、入金記録などが残っている以上は、隠し通すことはできないものです。先に税務調査が入ってしまうよりも、自ら過去のyoutubeの広告収入を申告してしまった方が罰金・延滞税も低くなりますので、自主的な申告を行っておいた方が良いでしょう。

youtuberとして活動される方が増加したため、税務署も当然のことながら、youtuberの中に確定申告をしていない人がいないかどうか、目を光らせているのです。

無申告のyoutuberへの税務調査

youtuberがPCで申告書を作成している画像。

過去の未申告の年度がある場合は、今からでも申告を行いましょう。本業が会社員で、youtube収入がわずかでも、利益が出ているのであれば申告は必要となります。

上記でユーチューバー(youtuber)の方にも税務調査が入る旨を書きました。

いざ、税務調査が入ると、どのような税金を支払わなくてはならないのでしょうか。それは下記のような税金となります。

1.所得税及び復興税

2.住民税(都道府県民税及び市区町村民税)

3.事業税

4.消費税(かからないyoutuberの方の方が多いですが)

これらを合計すると、中々大きな税額になってしまうので、きちんと必要経費は申告して、できる限り納税額を減少させることが大切ですね。

昔は、ネットビジネスには税務調査が入りにくいと言う時代も確かにあったのです。しかし、ネットビジネスが数多く行われている現在では、当然といえば当然なのですが、税務署も無申告を見逃さないと言うスタンスになっており、確定申告をしていない人をきちんと見つけてくるものです。

銀行口座に入金記録などがあれば、言い逃れなどはできませんし、きちんと広告収入の申告をしてくださればと思います。必要経費も入れると、思ったほどは税金が生じなかったと言うこともあるので、まずは税理士事務所などと一緒に申告書を作成してみましょう。

youtuberの確定申告では消費税の取り扱いに注意が必要です。

youtuberの方々は確定申告の中でも消費税の確定申告にはお気を付けください。少し小難しい話となりますが、国内の企業と直接契約して広告収入を受け取っている場合は、それは消費税のかかる取引となり、これを課税売上と呼んでいます。

一方で、グーグルアドセンスからの広告収入などは、課税売上とはならず、消費税の対象外の売上となるのです。ここが大変わかりにくく、厄介な問題ではあるのです、基本的には税理士にまずはお願いして、税金計算にどのような仕組みになっているのか、確認しておいた方が良いでしょう。人によっていろいろと扱いが異なるので、ネットでの知識収集ではなくて、プロに無料相談でもしてしまった方が早いのです。

初めての申告を税理士に任せてしまって知識も吸収して、次回の申告は自分で行ってみると言うのも良いでしょう。税理士が施した節税策なども真似すればよいのです。初めての申告は税理士事務所に任せて、2回目からは自分で申告するのも良いことですね。

youtuberの必要経費は何が対象?

youtuberの必要経費には以下のようなものがあります。

・PCやプリンタの購入費用

・撮影用の記載購入費用

・撮影用の材料代

・プロバイダ代金

・セミナーの参加費

・youtubeの広告収入に関わる学習コンテンツの購入費用

・仲間との情報交換も兼ねた飲食代

・交通費

・他者へ支払った報酬がある場合はその報酬額

・自宅兼事務所の場合は、事務所部分に対応する家賃

・電気代の内、youtube広告収入獲得に直接必要だったもの

・携帯代の地、youtube広告収入獲得に直接必要だったもの

・その他、事業に係る経費

 

必要経費が多ければ多いほど、税額は小さくなります。特に、数年分の過去の確定申告をしていない期間の税金をまとめて納めることになりそうな場合は、きちんと必要経費を入れて、少しでも税金を安くしたいところですよね。

 

サラリーマンが副業でyoutubeで広告収入を得ている場合は会社にばれるの?

こちらは、きちんと対処すれば、会社にはばれないでしょう。youtubeに関連する住民税の決定通知の送付に関して、自宅に届くようにすればよいのです。自宅に住民税の決定通知書と納付書を送付してもらう徴収方法を普通徴収と呼びます。

せっかく儲けが出始めても、会社にばれてしまってyoutube収入をあきらめなくてはならないなんてもったいないですからね。

なお、当税理士事務所は、会社にばれない確定申告に関しては、どこにも負けないほどの件数をこなしてきている税理士事務所でございます。この点に関しては、これまでの相談件数は千件、二千件どころではないほどであり、雑誌等にも記事を掲載してきている事務所ですのでご安心くださいませ。

税理士事務所に無料相談してみましょう。

ユーチューバー(youtuber)の皆様が、これから確定申告を行う場合、又、過去の確定申告をしていないから無申告となっている場合は、是非一度、当税理士事務所にもご相談くださいませ。ネットビジネスの確定申告のご相談件数は多く実績が多数ですし、特に、過去の無申告の確定申告に関してはとても大きな強みを有している税理士事務所でございます。少しでも皆様のお役に立つことができればと、所員一同思っております。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

確定申告のご相談はこちら(無料相談です)

03-6712-2681

営業時間:9:00~18:30

20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。関東圏はもちろんのこと、メールやお電話、ZOOMなどを用いて、全国からのご相談に応じております。

個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。

 

確定申告の無申告状態の解消を我々の税理士事務所のメンバーがサポート致します。

当税理士事務所の無申告に強い税理士及び職員21名の写真

無申告案件に非常に強いメンバーの揃った税理士事務所(会計事務所)でございます。無料相談をご希望の方は、まずはお電話、メールをください。

お気軽にご相談ください。