申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
生命保険や損害保険の外交員さんが申告してないことはたまにあるのです。
無申告となってしまっている場合は、まずは無申告案件に強い税理士事務所(会計事務所)に無料相談の連絡を入れてみましょう。当事務所では最初の面談も無料でございます。
保険の外交員の方々は、税金に関しても一般の方々よりも知識が豊富でして、確定申告などに関してもよくご存じなケースが多いです。
そのため、無申告、つまり確定申告をしていない外交員の方はあまりいらっしゃらないでしょう。しかし、それでもやはりお忙しかったりして確定申告をできないまま、これまできてしまった方もいらっしゃれば、ついつい申告するのを忘れてしまっていたという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
保険の外交員の方はお忙しいことが多いので、実際に確定申告書の作成までやっている暇はないと言うことも多いのでしょう。
期限後申告に関しては、まずは無申告案件(確定申告期限内に申告してない案件)を得意とする税理士事務所に無料相談をすることが、無申告解消の第一歩となると考えられます。
生命保険などの外交員は、支払調書と言う書類が保険会社から税務署に送られています。
保険外交員の報酬に関しては、確定申告をしてない無申告の状態であっても、既に税務署に把握されてしまっている可能性があります。
支払調書と言う書類が毎年1月末までに生命保険会社から税務署に送られ、そこには昨年分の外交員報酬やそこから控除された源泉税額が記載されています。
上記の支払調書ですが、保険会社からもらったことがあると言う方も多いでしょう。このあたりの知識は、保険外交員の方は豊富であると思っておりますので、深い説明は不要かとは思います。
税務署に既に把握されているのであれば、無申告ですと、いつか指摘が来る可能性が高いですので、加算が大きくなる前に、自主申告を行ってしまいたいところですね。
保険外交員さんの場合は、源泉税が毎月の報酬から天引きされていることがほとんどです。報酬が小さい月には天引きされていないこともあります。
所得税の確定申告をした場合、売上から必要経費を差し引いて所得を計算します。更に所得から所得控除をマイナスして課税所得を決定して、そこに税率を乗じて年間の所得税額を決定するわけです。
必要経費がきちんと揃っているような場合には、経験上、外交員報酬の場合は源泉所得税が還付されるケースが多いものです。ですので、外交員さんが申告をしていないくて「いくら課税されるのだろうか?」とご心配になられていましたら、一度所得税の確定申告書を作成し(事業所得で作成)、実際の税金計算をしてみてください。実は還付であった、ということもあるのではないでしょうか。そうしましたら、少しほっとできますよね。
※住民税は基本的に追加納税となりますので、還付となることはございません。
生命保険や損保の外交員さんに関しては、以前は事業税は基本的に課税されませんでした。しかし、近年では外交員報酬に対して事業税を課税されることが一般的となっています。ですので、所得税、住民税のほか、事業税と言う税金がいくら出るかも、確認したいところですね。
事業税に関しては、保険外交員さんが結構忘れてしまいがちな税金で、納税通知が来てしまって驚かれてしまうこともあるようですので、忘れないようご注意くださいませ。
我々の税理士事務所では、確定申告をしていない案件(無申告案件)の期限後申告については大かなり多くの経験を有しています。こちらのホームページ自体が、我々の豊富な経験をもとに作成されているものでもあります。
保険の外交員の皆様が、もしも過去の無申告部分を解消していきたいということでしたら、まずは当税理士事務所に無料相談をしてくださればと存じます。丁寧に対応させていただきます。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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