申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
カメラマンの方が申告せずに無申告ですと、やがて税務調査が入る可能性が高いのです。
カメラマンの方の中で、ついついお忙しくて確定申告をしていないと言う方もいらっしゃるのではないでしょうか。現場へ向かうことで確定申告時期は忙しく、確定申告をできなかったというケースもありますね。
さて、そのように無申告となってしまっている場合、いつか税務調査が入ってしまい、多額の納税と罰金及び利息の支払いを迫られることが想定されます。
カメラマンの場合は、取引先が会社の場合は、その会社からカメラマンへの「氏名」、「支払金額」、「源泉税額」が既に税務署に伝わっていることが多いのです。支払調書と言う書類にその内容が記載されて、毎年1月に報告されていることが多いのですね。
ただ、税務署はすぐに税務調査をするのではなく、無申告の期間が3~5年になってからカメラマンに対する税務調査に着手することも多くあります。
税務署の調査官にも人数の限りがあり、その管轄地域には多くの納税者がいるのですから、一度の調査で数年分の税金を徴収した方が効率的ですし、毎年全ての納税者のところに調査する人的余力はないわけですから。遅れれば遅れるほど、利息の性質を持つ延滞税の徴収額も大きくなりますね。
いずれにしても、「税務調査に来てないから税務署にばれていない」というわけではないのがポイントです。
カメラマンは、報酬として支払いを受けるなら事業所得です。
カメラマンの方が、報酬として支払いを受ける場合は、それは事業所得と言う所得区分で所得税の確定申告書を作成することになります。
もしも、一社で雇われていて、そこから雇用契約に基づく給与と言う形式で支払いを受けている場合は給与所得となり、その会社で年末調整をしてもらっているのであれば、確定申告は不要であり、確定申告をしていないことは問題とはなりません。
ちなみに、たとえば会社員の方が、趣味としてカメラマンもしていて、少し報酬を受けている程度であったり、撮影した写真をたまためネットで売った場合などは、事業所得ではなく雑所得と言う所得区分になることも考えられます。このような趣味の場合でも、確定申告は必要だと言うことにはご注意ください。
相手先が法人などの組織の場合には、カメラマンの報酬からは源泉税(正確には源泉所得税)という税金が天引きされていることが多くなります。これは、所得税の前払いのようなもので、取引先が天引きして、代わりに税務署に納めることになっているのです。
そのため、カメラマンの方は確定申告書を作成して年間の所得税額が計算した後、その源泉税を控除して最終的な納付税額を決定することになります。
年税額が30万円だけど、源泉税額として20万円が引かれている場合には、確定申告による納税額は以下のようになりますね。
30万円-20万円=10万円
過去の無申告の年度の確定申告をしたら、実は所得税が還付された(返ってきた)ということもよくあります。
上記で所得税の前払に当たる源泉税のご説明をいたしました。
実は、確定申告をしていないと言うことでご相談に来られたカメラマンの方のご相談に応じていますと、実は申告すると所得税が還付されることになるというケースは意外と多いのです。
住民税や健康保険に関しては、前払がないので、還付にはならず、追加納付になりますが、所得税が還付されるだけでもかなり負担は楽になります。
無申告の方が過去5年分を期限後申告しても、意外と税金は高くならないようなこともあるわけなのですね。
さて、実際にご自身が過去の無申告の年分の確定申告を行う場合に、どのように行動すればというお話になりますと、まずは税理士事務所(会計事務所とも言います)に相談してみるのが良いでしょう。
うちの税理士事務所もそうなのですが、まずは無料相談と言う形式で、かつ、きちんとアドバイスしてくれるような事務所を選ばれると良いと思います。
当税理士事務所では、無料であってもきちんとアドバイスさせていただきますし、ご面談時にわざと知識の出し渋りをして契約に結び付けることはございませんので、安心してご相談くださいませ。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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