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客引きの確定申告(居酒屋やキャバクラなど)

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大学生の人気バイト?

客引きの確定申告(居酒屋やキャバクラなど)

客引きのバイトは個人事業主扱いになってくることがおおいようです。その場合、自分で確定申告して、納税することになります。

給与扱いなのか外注扱いなのか確認を!

客引きのバイトは、税務上、給与扱いの場合と、外注扱いの場合があるようです。

お店で雇用する形を取っていれば給与扱い、「自己責任でやってください。」という場合には外注扱いといったかたちです。

バイトを始める前に、「給与ですか?個人事業主として申告が必要ですか?」と確認なさってください。

個人事業主の場合には、その客引きの売上に関係する出費は経費となってきますので、領収書の保存を忘れずに行ってください。

また売上についてもきちんと記録しておいてください。明細をもらえる場合には、その明細を毎回写メで取っておくことをおすすめします。明細をなくしてしまったときに、役に立ちますので。

 

最近は外注扱い、つまり「自分で確定申告して、納税しておいてね」というケースがおおいようです。

 

※個人事業主になる場合には開業から2か月以内に税務署へ青色申告承認申請書を提出しておくと、良いかもしれません。複式簿記で帳簿をつけると65万円のみなし経費が使えたりします。MFクラウドなどで簡単に帳簿は作成できますので、試してみてはいかがでしょうか。

バイトを掛け持ちしている場合には、確定申告書を作る!

客引きのバイトだけを行っている場合には、シンプルなのですが、バイトを掛け持ちしている場合にはちょっと複雑になってきます。

 

ステップ①各バイトが給与扱いなのか、外注扱いなのか調べる

ステップ②給与扱いのバイトは、バイト先から源泉徴収票を入手する。(もらえない場合には毎回の給与明細を保存しておく。)

ステップ③外注扱いのバイトは、売上明細と使った経費の領収書を保存しておく。

ステップ④外注扱いのバイト分は、帳簿を作成する。

ステップ⑤帳簿ができたら、決算書をつくる

ステップ⑥決算書ができたら、確定申告書の作成をする。(外注分だけでなく、給与分の収入も忘れずに申告してください。)

ステップ⑦忘れずに3/15までに納税を!

 

確定申告書は国税庁のサイトでも作成できます。

親の扶養に入っています。。。

親の扶養に入っている場合には、扶養親族の対象外になるかもしれません。

バイトを始める前に、親に聞いてみてくださいね。

大学生の子供がいると親は63万円の控除を受けられます。親の収入にもよりますが、仮に親の所得税が20%、住民税が10%とすると20万円近く税金が少なくなっています。

子供がバイトして扶養を外れてしまうと、20万円も税金がUPするので、大ダメージ!

 

バイトを始める前に、年間いくらまで稼いでOKなのか、親にきちんと確認してくださいね。

 

※給与扱いのバイトと、外注扱いのバイトでは、上限が変わってきますので、しっかりと確認してくださいね。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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