申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
バスケットボールやスキーなど
バスケットボールやスキーなどスポーツ選手やスポーツコーチの確定申告についてご案内しております。
スポーツ関係のお仕事の場合には、契約形態がさまざまですので、まず契約を確認するところから始めてください。
大きく分けて2種類あります。
雇用契約を結んでいる場合には、一般的なサラリーマンと同様の取り扱いになります。毎月給与明細を受け取って、年末には会社で年末調整を行い、翌年1月頃には「源泉徴収票」を受け取ることになります。
もしも収入が大きい場合には会社では年末調整を行ってもらえませんので、源泉徴収票を受け取った後で、ご自身で確定申告を行うことになります。
この場合の確定申告は簡単ですので、ご自身でも行うことができますし、税理士に依頼したとしても2万円~4万円程度で行ってくれるところがおおいかと存じます。
業務委託契約を結んでいる場合には、個人事業主となり、ご自身で帳簿を作成して確定申告をすることになります。
毎月支払明細書が発行されるようでしたら、それもしっかりと保管なさってください。会社側が翌年1月頃に「支払調書」という書類を送ってくれることがあります。その書類も重要な書類ですので、しっかりと保管なさってください。
別途仕事にかかる領収書の保存も必要となります。くれぐれも捨てずに取っておいてください。
税理士に依頼すると税理士ごとに料金は違います。当事務所の場合には収入によって料金を決めており、20~25万円程度の方がおおいです。
実業団に所属する場合には、給与所得となっているケースが多いように思いますが、こういったことは契約内容を確認してみないと何とも言えない部分となります。
雇用契約の場合には社会保険に加入してもらえることもあるようです。
なお、年末もしくは年始に源泉徴収票と言う書類をもらえるケースでは、給与所得となっていると考えられます。事業所得ですと源泉徴収票はもらえないのです(代わりに支払調書という書類をもらえることは多いです)。
スポンサー契約などは業務委託契約となっているケースが多いように思います。
事業所得の場合には、年間の売上が1000万円を超えると消費税の問題がでてきますので、契約時に消費税のことも考慮しながら金額を決めていただければと存じます。
必ずではないのですが、事業所得の場合は、取引先が支払調書と言う年間支払額等が記載された書類を年末年始に送付してくれることが多くあります。
給与所得と事業所得の両方があるという方も多いです。
給与所得の場合には「給与所得控除」といって「みなし経費」を自動的に計算してくれます。給与収入が1000万円のときは220万円がみなし経費となります。ただし給与所得控除の上限は220万円となっております。
こういった部分をうまく使って節税なさっている方もいるようです。
事業所得の場合には、経費という考え方がでてきます。
どんなものが経費になるかというと、売上を獲得するために必要だったものとなります。(自分で負担したもののみです。)
例えば、
・試合や練習の際の、交通費、宿泊費など
・練習場・トレーニング施設の料金
・ウェア、練習着や試合着、各用品の購入費用、クリーニング代
・損害保険料(傷害保険など)
・ホームページ関連費用
・通信費など
・マネージメントフィー
マネージメントフィーは売上から天引きされているケースもおおいかと思います。売上の20%から30%と高額になりますので、いくら天引きされているのかが記載された資料をしっかりと保管しておいてください。
※体づくりのために食事に気を使っていたとしても、食事代は経費にはならないとお考え下さい。食費は生活費の中から支払うというのが、大まかな考え方です。普段の食事ではなく、接待などの場合には、経費となってきます。
※リフレッシュするために温泉などにいった場合も、経費にはならないとお考えください。そういったお金も生活費の中から支払うってくださいね。ただし、接待であれば、経費となってきます。
このページではスポーツ選手・コーチの確定申告についてご紹介しました。
当事務所でもご依頼を承っておりますので、よろしければお気軽にご依頼ください。通常、1月に1年分の資料をお預かりして、3月に申告するといった流れとなります。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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