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無資格でも有資格でも

通訳ガイド・通訳案内士の確定申告

無資格でもお金をもらって通訳ガイドが行えるようになったそうです。通訳案内士の方もそうでない方もしっかりと確定申告をなさってください。

今までは国家資格がないと行えなかったことができるようになるということは、苦労して資格を取った方にしてみれば納得できないことではないかなとも思っています。

このページでは通訳ガイド・通訳案内士の確定申告をご紹介しています。

なお、皆様の顧客が事業主の場合には、通訳ガイド・通訳案内士の方もインボイス登録を求められることが多く、インボイス登録をするのであれば無申告は税務署にバレやすいと言えますので、税務調査が入る前に申告を済ませることも大切です。

確定申告のコツ

確定申告とは1月から12月までの損益などを帳簿に記帳したうえで確定申告書に記載して、翌年の3月15日までに提出と納税を行う作業となります。

確定申告書には

・1年間の売上

・1年間の経費

・1年間に支払った社会保険、生命保険料、地震保険料、寄付金、家族情報など

を記載します。

確定申告のコツは、普段から売上をしっかりと把握し、経費もしっかりと記録しておくことです。通常時から毎月の売上と経費を計算しておくことで、確定申告の時期になって焦って一年分を計算する必要がなくなり、時間をかけずに確定申告書を作成することができるようになるでしょう。領収書などは経費を証明する書類ですので、なくさずに保存しておきましょう。

売上をしっかりと把握する!

通訳ガイドの場合には、現金で受け取ることも多いかと思います。

よく「振込で受け取ったものだけを売上として、現金で受け取ったものは申告しない」という方がいるのですが、ダメですよ!

現金で受け取ったものもしっかりと売上として申告してくださいね。

手帳などに時間と場所と料金をメモしておくクセをつけておくと良いかと思います。

月末になったら、それを集計して一カ月の売上と、未回収の売上を把握するようになさってください。

※余裕がある方は毎日、売上と未回収の売上の把握をすることをおすすめいたします。

経費もしっかりと記録する。

経費についてもしっかりと記録してください。

ガイドの場合には、下見に行くこともおおいかと思います。

プライベートな支払いと分けるため、下見をした際に受け取ったレシートの裏には「下見」と書いておくと良いかと思います。

案内する場所や案内する相手の歴史や文化を勉強した場合にはその費用も経費となってくるでしょう。

その他、現地までの交通費、雨具やヘルメット、懐中電灯、リュック、緊急時用の絆創膏や薬などガイドの現場で使うもの、現場の下調べやお客様とのやり取りに専用PCや専用携帯電話を使っている場合にはその本体価格や通信費なども経費になってきます。

専用ではなく、プライベートと兼用で使っているということでしたら、仕事に対応する部分のみを経費にします。

※基本的な考え方としては、自分のプライベートな支出は生活費となります。売上を獲得するために必要だったもののみが経費となってきますので、ご留意ください。

※国外に行く場合には、クレジットカード決済が多くなると思いますが、クレジットカードの私用明細も保管するようにしてください。なお、クレジットカード明細にある日本円に換算後の金額で経費計上を行っていきます。

まとめ

このページでは通訳ガイド・通訳案内士の方の確定申告をご紹介しました。

「売上が大きくなったら、申告しようかしら」と考える方もいるようなのですが、売上が小さいうちに、売上や経費を記録して、損益を把握するクセをつけてください。(その記録と領収書は7年間保管してください。)

売上が大きくなると、徐々に人を雇うということになってくるかと思います。人を雇用すると源泉所得税、労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険、住民税の天引きなども出てきます。

また売り上げが1000万円を超えると消費税の問題も出てきますので、ご留意くださいませ。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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