申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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FX・BO(バイナリーオプション)の申告をしていない無申告の状態の場合

バイナリーオプションの確定申告

こちらのページではFXの申告をしていない方(無申告の方)に向けた内容を中心に記載しております。FXに関しては以前から多くの方が行っている為替取引です。

また、近年はバイナリーオプションも流行っているようです。

ほとんどのバイナリーオプションはFXに準じた方法で確定申告を行うことになってくるかと思います。
当税理士事務所でも確定申告の代行を承っております。

なお、下記で説明しますが国内FXと国内登録なしの海外FXでは税率が変わってくるのでご注意ください。

FXの確定申告はどう区分されるの?

FXの確定申告については、すでにご存じの方もいらっしゃるかと思います。区分として分離課税が基本なのですが、一部総合課税と言う方法が採用されます。ちょっと難しい専門用語を使いましたが、一般的にはほとんど分離課税の約20.315%の税金がかかるとお考えください。

  1. 一定の条件にあてはまるものは分離課税
  2. 1以外は総合課税
1、一定の条件にあてはまるもの

よく国内のだったら分離課税、海外のは総合課税なんていう言われ方もします。

国内のものであっても金融庁の金融商品取引業者に登録のないものは該当しません。基本的には登録されている業者を利用することが多いと思いますし、この場合は20.315%の税額が出ますね。

ほとんどの取引業者では、確定申告で使う書類をマイページなどの画面で取得できるようになっているようです。丁寧な会社は郵送で送ってくれます。FXの確定申告では、取引明細が必要となり、ほとんどの会社では年間取引報告書と言う形式でいくら利益が出たのかがわかるようになっているのです。

2、1以外は総合課税

・海外口座で取引するもの

・レバレッジが25倍超のもの

など

日本の金融庁に認められているものに関して分離課税が適用されるのであり、そうでないものは総合課税となるので、比較的税率が高くなる傾向にあります。

総合課税とか分離課税とか

総合課税とか分離課税とか一体何なのかということですが、分離課税というのは一律で税率が決まっているもの。総合課税とはその人の所得の金額によって税率が変わってくるものとなります。総合課税の場合は、その方のFX以外の所得が大きければ大きいほど税額が大きくなる仕組みとなっています。

FXは申告しないと税務署にばれるのか

FXなどをなさっていて確定申告が必要な場合には、期限内(3/15)までに確定申告をなさった方が宜しいかと思います

いわゆる3/15を過ぎると、無申告加算税や延滞税が生じます。

FXの方は税額がおおきいので、加算税や延滞税も大きくなります。

当事務所でもFXの無申告がばれたというご相談をよく頂くので、無申告はばれるのです。無申告がばれると過去5年分の税金をまとめて支払うことになりますので、家計がくるしくなることもあるので、延滞税などが高くなる前に早めに申告しましょう。

毎年確定申告をして、毎年コツコツと納税することをお勧めいたします。

会社にばれないようにはできるの?

FX、バイナリーオプションの儲け自体を会社にバレないようにもできます。

この場合には、会社の給料から天引きされる住民税を上昇させない工夫が必要となるのです。

個人の所得税の確定申告書の第二表で「自分で納付」を選択することで、FXにかかる住民税を自宅に送ってもらうことができます(これを普通徴収と呼びます)。そうすると会社に内緒にすることができます。

なお、儲けが20万円以下の場合は、住民税の申告だけで良いのですが、住民税の申告書でも「自分で納付(普通徴収)」を選択することで会社にバレることはなくなります。

FX、バイナリーオプションの申告をしていないと罰金がかかります(無申告加算税)

FX等の確定申告をしていないことが税務署にばれると、加算税は大きくなります。一方で税務署から指摘を受けたり税務調査が入る前に自主申告を行うと、下記の表の右側の縦列にありますように、無申告加算税は小さくなります。税務調査が来る前に申告することがとても大切なのです。

無申告加算税の一覧表(令和6年1月1日以降の税率)
 調査開始後に申告した時の無申告加算税の税率調査事前通知後調査着手前に申告した場合自主申告
法人税50万円以内本税×15%本税×10%本税×5%
法人税50万円超本税×20%本税×15%本税×5%
法人税300万円超本税×30%本税×25%本税×5%
重加算税の場合本税×40%

令和5年度税制改正により令和6年1月1日以降の無申告加算税は上記の税率に改定されています。
更に、令和6年1月1日以降は、無申告を繰り返す者に関しては、無申告加算税に10%が上乗せされます(加重措置)。

まとめ

FXの確定申告について記載しました。FXの確定申告、バイナリーオプションの申告をしていないという方は、無申告の解消に優れている当税理士事務所にお気軽に無料相談をしてくださいね。親切丁寧なご説明を心掛けております。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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