申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
和菓子教室、日本食教室、お菓子教室、フィリピン料理、ペルー料理、中東料理など
ご自宅で料理教室を開いている先生の方、きちんと確定申告なさっていますか?
日本で所得がある場合には、原則日本で税金を支払う必要があります。しっかりと税金は払うようになさってください。
ご自宅で和菓子教室や日本食教室、お菓子教室を開いている先生や講師の方、税額が出ている方は確定申告をした上で税金を支払うことが必要となってきます。
フィリピン料理やペルー料理、中東料理など国の料理の教室を行っている方も、原則日本で確定申告が必要となってくます。(1月1日に日本に住所がある方は住民税もかかるかもしれません)
確定申告のことは自分から調べようとしないと、誰も教えてくれません。放置しておくと数年後に税務調査がきて、数年分の税金をまとめてはらうことになってしまいます。そのときお金があればいいのですが、払えなければ生活が回らなくなってしまいます。
税金が出るかどうかは、申告書を作ってみないと分かりません。
仮に税金が出なかったとしてもその申告書は7年間は保管しておいたほうがよいかと思います。というのも7年間は税務調査がくる可能性があるため、「あのとき私はこういう計算をして税額がでないと考えたので申告しませんでした。」という説明をするときに使えると思います。
また領収書や請求書なども根拠資料も一緒に保管しておくとよいと思います。
まず申告書をつくるにあたって必要となる一般的な数字は下記のとおりです。
・源泉徴収票(会社員であったり、パートの収入がある方など)
・料理教室の売り上げの資料(ご自身で売り上げを記録なさってください。売り上げのたびにいったん口座に入金すると、記録が残って良いと思います。)
・料理教室の仕入れの資料(領収書や請求書など)
・料理教室の経費の資料(領収書や請求書、家賃の契約書など)
領収書がないものについては、クレジットカードの明細などで代用することもできるかもしれません。とにかく内容、日付、金額と支払方法がわかるものを残しておくことが肝心です。
・支払った国保や年金、社会保険料がありましたらその資料
・生命保険や地震保険の資料
売り上げのポイントは、とにかく「抜かない」ということです。
売り上げを意図的に抜くと重加算税を取られる可能性が高いです。「少額だから大丈夫でしょ!?」とおっしゃる方がいますが、意外と少額でも「重加だ!」と税務署側は言ってきます。
「売り上げは抜かない」ということを覚えていただければと思います。
また売り上げはすべて特定の口座に入金させることをお勧めしております。生徒さんから現金で売り上げを受け取っても、それを一旦口座へ入金すると記録が残りますので、ご自身も帳簿を作りやすいと思いますし、税務署にも説明しやすいかと思います。
またなるべくレッスンの記録、日時と参加人数を記録したものを残すようにしておくとより良いと思います。
仕入れ・経費のポイントは、とにかく資料を保管しておくということです。
領収書を捨ててしまっては、なかなか経費と認められることは難しいとお考え下さい。
またプライベートの経費を混ぜてはいけません。
例えば大根1本買って、半分レッスンに使った場合には、半分だけが経費となります。残りの半分は経費とはなりませんので、ご留意ください。
本来保管義務はないのですが、プライベートな食費の領収書も取っておくと税務署が来た時に説明しやすいと思います。「我が家の食費の領収書はここにあります。月だいたい○○円くらいです。残りは料理教室用の仕入れでそれを経費にしております。」といったかたちです。
経費については、ご自宅でレッスンをしている場合には、家賃のうち一部は経費になります。家賃のうちその教室で使う分の面積と時間の割合で求めるなど、税務署に説明できるように論理的に経費となる数字を求めてください。
その他、集客などにパソコンを使っている場合にはそのパソコン代の一部や通信費の一部も経費となってきます。
料理教室の売り上げを獲得するために使ったお金が経費となってきますので、ひとつひとつの経費について説明できるようになさってください。(税務調査がくるのは数年後のことがおおいので、忘れないように領収書や請求書の裏にメモをしておくとよろしいかと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。
このページでは料理教室をしている場合の確定申告についてご案内いたしました。
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