申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
確定申告で、ついついやってしまいがちな失敗を東京都渋谷区にある無申告相談サポートが解説します。売上を抜く行為(売上を計上しない)、架空の経費を載せる行為(本当はない経費の領収書を作る行為など)を中心に書いています。
商売をしていて利益がでると税金をはらうというのは、みなさんご存知のところだと思います。
そこでみなさん考えるのが、どうにかして「利益」を減らそうと考えるようです。みなさんがやりがちな失敗について解説いたします。
みなさんがやってしまいがちなよくある失敗は、「売り上げをぬく」ことです。
なぜか現金での売上はぬいてもばれないと思っている方がおおいのですが、ぬいてはいけません。
税務署も現金売上があるような商売ですと、ぬいていることを疑って調査します。経費と売上のバランスが合わないことから追及が始まり、最終的に税務署に売上除外がばれてしまうこともあるのです。
また、税務調査によって従業員が売り上げをぬいていた(横領していた)なんてことが発覚することもあります。
現金の管理は適切に行いましょう。
※売上をぬいてはいけません。しっかりと計上しましょう!
二つめのよくある失敗は、「経費を水増し」することです。
これもなぜか自営業ならなんでも経費にいれていいと思っている方がおおいのですが、そういうものではありません。
売上を獲得するために必要だったものだけが経費になります。プライベートな領収書はいれないでください。スーパーで大根を買った領収書は経費にはなりません!コンビニで買ったタバコもダメです!事業用の財布と自分のプライベートな財布はしっかり分けましょう。
領収書の偽造などは架空経費としてかなり問題となるので避けましょう。
税務署もここを重点的にチェックします。
あかの他人の領収書を自分の経費にいれたらダメですよ。
あなたの経費になるのは、あなたが負担した金額です。
※プライベートな経費は入れてはいけません。
ましてや架空経費なんて御法度です!
上記のようなことをやってしまっている方はおおいと思います。
最初は少額だったのにだんだん気が大きくなってきてどんどんエスカレートしていく傾向にあるようです。
確定申告というのは自分で集計して自分で申告するので、感覚がマヒしてくるようです。
しかし、冷静になってください。
確定申告で利益が出ていないのに、預金残高がどんどん増えていっていたら、なんだかおかしいと思いませんか?
もしも税務調査がきたら、指摘される可能性が高いポイントです。
預金残高がふえるということは、でていったお金(経費)より入ってきたお金(売上)が大きいとも考えられます。
もしも、預金残高が増えていたら、あなたの商売は利益がでている可能性が高いということになるのです。
というわけで、このページではみなさんがやってしましがちな確定申告の失敗を書いてみました。ついついという気持ちで行ってしまい、後々に重い罰金を課されるようなことにならぬよう、お気を付けください。法律を順守した上で節税をすることが重要です。
売上と経費という基本的な話ではございましたが、これが大切と思います。
もしも税務調査がきて売上をぬいていることがばれたら、もしも調査がきて経費を水増ししていることがばれたら、あなたはその分の税金をはらうことになりますし、その金額には罰金や延滞税(利息)も加算されます。
過去何年分になるかはわかりませんが、過去の分の税金を払い、そして罰金をはらわなければなりません。確定申告をしていないで無申告であった方がまとめて過去の申告をする際には、税金が大きくなるので、売上を抜いたら安くなるとか、何か架空の経費があったことにしてしまえば安くなるとか、ふと頭をよぎるかもしれませんが、そこはぐっと堪えていただければと思います。そして、税理士事務所(会計事務所)に相談して、できる限りの節税をすると、意外と税金は出なかったというケースも多いので、まずは無料相談をされることをおすすめいたします。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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