申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

運営:税理士法人century partners

お気軽にご相談ください。

03-6712-2681

受付時間

9:00〜18:30頃

確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

こんなお悩みはございませんか?

  • 所得税を申告し忘れてしまった!今からでも何とかなる?
  • 不動産収入があるのに申告していない!
  • 一日も早く申告したい!無申告について税理士事務所に相談して安心したい。
  • RSUの申告していなかった!
  • 確定申告、間違えたみたい。直せますか?
  • マイナンバーが導入されましたが、無申告の取り締まりが厳しくなったのですか?
  • 副業の収入を申告したいけど、会社に内緒でできますか?
  • ずっと申告していないので、もうどうすればいいか分からない。
  • 取引先のところに税務調査が来た。取引先の帳簿から、自分の無申告もばれるのか?
  • お尋ねがきた。税務調査が心配。税理士に相談したい。
  • 税務署から呼び出されている。どうすればいい?
  • 過去の無申告を解消するために、無申告案件に精通した税理士に相談したいと考えている。
  • 会社作ったのだけど、実は申告していない。無申告を解消したい。
  • 経営している会社(法人)の無申告がばれた!
  • 経営している会社(法人)の申告をしていない!
  • 海外にいるが日本での収入を申告しておいてもらえるか?
  • 無申告期間の申告をまとめてした後に税務署から問い合わせが来たらどうすれば良い?→我々は申告後の税務署からの電話・書面の問い合わせに関しても、皆さまに代わって対応します!申告後まで責任を持つ税理士事務所です(別料金を請求しません)!この申告後の対応が理由で、皆様が我々を選んでくださっています。

無申告相談サポートにご相談ください

代表の税理士・斉藤一生です。

代表者ごあいさつはこちら

無申告相談サポートのホームページへようこそ。

私は当サイト運営する税理士事務所century-partnersの代表、税理士・斉藤一生と申します。

当税理士事務所では、申告し忘れてしまった所得税についてのご相談を承っております。

現在、当税理士事務所へいただくご相談として多いのが、過去の無申告状態を一日も早く解消したいというご要望です。昨年、今年と税務署側も個人の無申告への税務調査にどんどん入っている傾向にあります。

過去5年分までにさかのぼって確定申告に対応。経験豊富な税理士が、事業の所得、不動産収入、副業・副収入や同人活動の無申告はもちろん、期限後の確定申告や修正申告、税務調査の対応まで、親切丁寧にサポートいたします。もちろん、無申告であった案件はスピードが大切ですが、同時に当税理士事務所は節税もできる限り行って申告をいたします。複数年分の無申告の解消により大きな税金が出ることもありますが、少しでも納税額を抑えることは、お客様のその後の資金繰りを考えると、非常に重要なことなのです。

マイナンバーによる発覚の可能性もあるために無申告を解消したい方も、ついつい申告が遅れていたと言う方で1日も早く申告したい方も、スピーディーな対応を心がけている税理士事務所ですので、どうぞお気軽にご相談ください。期限後申告でも、早めに行うことで、最小限の罰金(加算税)・利息(延滞税)に抑えられます。

当税理士事務所の特徴

無申告の経験豊富なメンバーの写真

当税理士事務所では、これまで数多くの「無申告」のご相談を承ってまいりました。税務署への対応はもちろん、複数年まとめての確定申告につきましても、豊富な経験を活かしてサポートいたします。無申告であった場合の確定申告書類の作成や税務署対応には大きな強みを有しているのが特徴です。無申告解消のスペシャリストが集まった税理士事務所でございます。無申告を解消したいという方、安心してお任せください。ご相談実績は数千件あり、実際に無申告の毎月の申告数でも20件程度ございます。無申告解消における税理士選びでは、相談件数という曖昧なものではなく実際にどのくらいの無申告の代行をしているのかが重要です。無申告の対応経験が多いスタッフ人員数が多いことも当事務所の特徴で、だからこそ、難題があらわれても、知恵を出し合って、最善の解決策を出すことができるのです。

副業収入の申告をお考えのサラリーマンの方もお気軽にご相談ください。当事務所では、勤務先の会社には知られることなく、各種税務処理を進めることが可能です。

今年は副業を申告していなかった方に税務調査が入るケースがおおいです。税務署が来る前に無申告状態を解消した方がよいでしょう。なお確定申告を行う際には、本業部分の源泉徴収票が必要となりますので、あらかじめご準備ください。

当事務所のクライアントの中には、遠方や海外にお住まいの方も多くおります。

国内ですと東京・神奈川のほか群馬北海道、福岡や大阪がおおいですね。直接お会いしてのご相談が難しい場合は、メールや郵送などでの対応も承りますので、お気軽にご相談ください。

海外ですと北米、タイ、台湾がおおいですがそれ以外の地域の方からのご依頼も受付けております。(やり取りは日本語のみ対応しております)

儲かってきて社会的責任を感じて。
とあるデザイナーさんのお悩み

独立したばかりのころは目の前の仕事で必死だったし、周りの仲間がみんな申告していなかったので、自分もしていなかった。

でも事業が大きくなってきたので、だんだん社会的な責任を感じるようになった。お金もあるし、今のうちに払って、きれいな身になりたい。過去の分、全部申告してください。

というご相談を頂きました。「無申告」状態だった過去5年分の申告を行うことはもちろん、お客様のビジネスの状況をお聞きした上で、今後も利益が見込めるため法人化をお勧めいたしました。

転職して外資系の企業に入ったらボーナスが株式で出た

会社から説明の資料もらっていたけどよく分からないから放っておいた

そろそろ申告しないとまずいかな~

というご相談を頂きました。結局この方は過去3年分のRSUの確定申告を行いました。無申告の解消の実績が他よりも圧倒的に多い税理士に依頼して良かったと喜んでもらうこともできました。

いわゆるネットオークションをしていたが、ぜんぜん申告していなかった。

突然、税務調査の連絡がきて、困ってしまった。

という相談を頂きました。当「無申告相談サポート」では税務調査の立ち合いも行っております。

税務署も税務調査のプロですが、わたしたち税理士も税務調査対応のプロです。

このケースでは在庫や減価償却、ペナルティーについてなど諸々の交渉を粘りに粘って行いました。

もしも予算の都合がつくのなら、税理士に依頼してはいかがでしょうか。

一人親方など個人で仕事をしていると、5年も10年も申告していなくても、税務署にも市区町村からも何も言われなかったというケースもあるようです。

しかし、建設関係の許可などを取るためには納税証明が必要とのことで、ご相談いただきました。

別途、お子さんの保育園の入園手続きでも確定申告書の控えが必要になるし、将来的には家も買いたいというお話しでした。過去分の申告し、今ではしっかり青色申告をなさっています。

転勤している間、家を人に貸していた。家を買うときに、将来、貸すことになっても申告は必要ないと不動産業者に言われていたので、申告していなかった。過去の分、全部申告してスッキリしたいです。

というご相談を頂きました。不動産業者にいい加減な説明にまどわされてしまう方はたくさんいらっしゃいます。ただ不動産業者は税金のプロではありませんし、不動産業者の中途半端な説明による税金のトラブルは非常に多いのが現状です。

また不動産業者が紹介する税理士もトラブルが多いですので、税理士はご自身で選ぶことをお勧め致します。

趣味の延長で、ネットで転売をしていた。趣味だし、利益もでていないと思っていたので申告をしていなかった。しかし税務署から呼び出されてしまった!

というご相談を頂きました。利益がでていなくても売上が1000万円を超えていると消費税の問題がでてきます。転売の方は利益は少ないのですが売上が大きくなるので、消費税の対象となってくることがおおいです。

この方の場合には税務署へ行く前に過去5年分の売上の状況や損益の状況などを調べ、税務署へ同行してその場で交渉を行いました。

特にご主人の扶養に入っている方は注意が必要です。もしも基礎控除額以上(令和2年以降は税制改正により48万円以上)の利益がでていたらご主人の確定申告も修正しなければなりませんし、社会保険の扶養から外れるということになれば、ご主人の会社で手続きすることになります。

物の販売をしている方は多いかと思いますがそういったことを行う場合には扶養からは外れておくというのが無難かもしれません。

継いだ会社が無申告

もともと社長であったご主人が亡くなり、会社を引き継いだら、その会社が全然、申告をしていなかったというご相談を頂きました。

こういった場合には情報や書類が残っていない(どこにあるのか分からない)ので、非常に大変ではありますが、過去5年分の法人税などの申告、そして所得税の申告を行いました。過去の申告をした上で休眠の手続きを行いました。

そのほか親の会社を継いだら申告をしていなかった、引き継いだ後申告しなかったなど、引き継いだ会社の無申告のご相談はよくいただきます。

一緒に解決していきましょう。

確定申告についての基礎知識

最近よく聞く「マイナンバー」というフレーズ。

このマイナンバーと確定申告の関係とは。マイナンバーで無申告がばれる理由について把握しておきましょう。実際にマイナンバー導入によって無申告は大変ばれやすくなっています。

マイナンバーと確定申告について詳しくはこちらをクリック

家賃収入があるのに申告していない方、マイナンバー導入を機に正しい形に申告してみてはいかがでしょうか。
よくあるのが親子の共有持ち分になっていて、片方しか申告していなかったり、ふたりとも申告していなかったり。
特にお子さんは会社員のケースが多いので、正しい形にしておかないと、後々困ることになるかと思います。

もしも思い切って申告しようとお考えでしたら、東京都渋谷区にある無申告相談サポートまでご相談ください。

家賃収入の申告していない!について詳しくはこちらをクリック

税務調査っていつくるのだろう。

自分は売上が少ないから来ないだろうと思ってはいませんか?

近年は売上の少ない個人の方にも、調査の連絡がばんばん入っているようです。

「税務調査っていつくるの?」はこちらをクリック

最近は副業が税務署にばれるといったご相談も多いです。

「副業部分は、ばれないだろう」とか考えて、申告していない方もいるようなのですが、しっかりと申告なさってください。副業の所得に関しても、税務署は目を光らせていますし、よく気が付くのです。

「副業が税務署にばれた!」について詳しくはこちらをクリック

たとえば過去の分について確定申告が遅れてしまった場合などはどうすればいいのでしょう。

確定申告は期限を過ぎてしまっても行うことができます(期限後申告と言います)。ただ、遅れてしまった場合においても、できる限り早めに申告を済ませて、ペナルティーを最小限にとどめることが大切です。

確定申告を遅れてするとどうなるかについて解説しています。

確定申告を遅れてするとどうなるかについて詳しくはこちらをクリック

サービスのご紹介

確定申告書作成(消費税申告含む)
個人事業、不動産所得、住宅ローン減税など
過去分の申告も承ります。

確定申告について詳しくはこちらをクリック

ご商売が順調で会社設立を希望される方には会社設立から、設立後の各種届出に至るまでを代行。毎月3社限定で0円で代行しております。

創業支援・会社設立についてはこちらをクリック

法人税申告書作成(消費税申告も含む)
期限が過ぎてしまった申告も承ります。

法人の申告はこちらをクリック

税理士に無申告に関する対処方法、確定申告や税務調査の無料相談をしたい方はご遠慮なく我々の税理士事務所までお問合せください。

税務相談はこちらをクリック

その他のメニュー

相談事例

2024.4.18 法人税の確定申告をしていないケースもあります。銀行融資を受ける場合には申告書が必要となりますし、そもそも期限後申告が遅くなればなるほど延滞税も増額されてしまうので、早めに申告してしまいましょう。

2024.4.2 定額減税制度が成立しましたので、従業員を雇用している方は、6月以降の所得税の源泉徴収税額にご注意ください。減税額を反映した後の金額で源泉徴収を行う必要がございます。

2024.3.25 今回の確定申告期限に間に合わなかったという方からのご依頼が非常に多く来ています。当社では余裕を持った人員を確保しておりますので、まだまだ対応可能ですので、まずは一度無料相談してくださればと存じます。

2024.3.11 確定申告の期間が終わった4月から5月も、意外と多くの無申告者への税務調査が行われます。そして7月後半からは本格的な税務調査シーズンとなるので、無申告の方は遅くとも6月までには確定申告を済ませたいものです。

2024.3.5 今年の確定申告の処理をしている最中にもしも過年度の間違いに気が付いた場合は、所得や税金が増額する場合は修正申告し、所得や税金が減少する場合は更正の請求という手続きを行いましょう。

2024.2.23 2024年度の国の税収総額の見込みは69兆円に達する見通しのようです。ただし、社会保障費の増加や物価高騰が起きているために借金も増加しておりますので、中々減税されるようなことはないと考えられます。個人も法人もできる限りの節税は行っていきたいですね。

2024.2.16 本日から確定申告期間に入りました。国税のE-TAXのシステムは土曜日や日曜日でも利用できるようになっておりますので、平日以外に提出することも可能となっております。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

確定申告のご相談はこちら(無料相談です)

03-6712-2681

営業時間:9:00~18:30

20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。関東圏はもちろんのこと、メールやお電話、ZOOMなどを用いて、全国からのご相談に応じております。

個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。

 

確定申告の無申告状態の解消を我々の税理士事務所のメンバーがサポート致します。

当税理士事務所の無申告に強い税理士及び職員21名の写真

無申告案件に非常に強いメンバーの揃った税理士事務所(会計事務所)でございます。無料相談をご希望の方は、まずはお電話、メールをください。

お気軽にご相談ください。