申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

マイホームを賃貸に出して、毎月、家賃収入がある方への情報ページです。

マイホームを貸した場合の確定申告

転勤などでマイホームを貸した場合の確定申告についてご紹介しています。

当税理士事務所へ相談に来られる方の中には、これから期限内の確定申告をされる方もいらっしゃれば、確定申告をしていないので遅れて申告をされるという方もいらっしゃいます。たとえ確定申告期限内に申告できなかったとしても、必ず期限後申告を行うようにしましょう。そうすることで申告しなかったことによる罰金や延滞税を最小限に抑えることができます。

万一、マイホーム賃貸で損失が生じている場合は申告しなくても罰金等は課税されませんが、申告することで取り戻せる税金を損してることになりますので、やはり遅れてでも申告したいところです。

前提:利益が出ていたら、申告して納税する

基本的な考え方として、利益が出ていたら、その利益に対して税金がかかります。利益とは、家賃収入から必要経費を差し引いた金額のことですね。

そのため、最初のステップとして、家賃収入と経費を把握する必要があります。ただ、この経費というものに何が入るのかがわからないことも多く、特に減価償却という考え方が複雑ですので、中々一般の方にはとっつきにくいかもしれません。

収入とは(総収入金額)

不動産収入には、例えば下記のようなものがあります。

  • 賃貸料収入(例えば毎月7万円など)
  • 名義書き換え料、更新料など(2年に一度の更新料に注意!その金額は不動産管理会社に入るような契約となっている場合も多いです。)
  • 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの(本来は預り金ですが、敷金や保証金のうち返さないことが決まっている部分は収入となってきます。)
  • 共益費・管理費などの名目で受け取る電気代、水道代、掃除代など
  • 駐車場収入(保管する責任がある場合を除く)
  • その不動産に設置した太陽光発電設備からの売電収入(全量売電を除く。)

駐車場の収入は、単にスペースを貸しているだけなら不動産収入ですが、自己の責任において他人の物を保管する場合には事業所得や雑所得に該当してきます。

売電収入は、賃貸不動産に設置して余剰電力を売却した場合には不動産収入、全量を売却している場合には雑所得となってきます。

収入については管理会社を通している場合には、毎年年明けに年間レポートをもらえると思いますので、割と簡単に把握できるかと存じます。

※未回収の家賃も収入になってきます。家賃を払わない借主がいると、収入がないのに税金を払わなければいけないところが、つらいところですね。

経費とは(必要経費)

不動産の経費は、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものとされており、かなり限定されています。

例えば下記のものです。

  • 固定資産税(土地、建物、償却資産税)
  • 登録免許税、不動産取得税(取得した時に払うもので、毎年は発生しない)
  • 損害保険料(火災保険、地震保険など)
  • 減価償却(建物や附属設備など、土地は減価償却してはいけない。)
  • 修繕費
  • 管理費(マンションなどの管理組合へ払うもの)
  • 管理費その2(不動産管理会社へ払うもの)
  • 管理代行手数料(賃貸管理会社への手数料)
  • 修繕積立金(業者へ支払ったもの)
  • その不動産についての借入の利子(元金は経費ではない。)
  • 税理士報酬
  • その他不動産収入を得るために直接必要だった経費(契約する際の交通費、不動産業者との付き合いのための飲食代など)

上記のように、不動産所得の経費はかなり限られています。

いろいろな方のご相談に乗っていると、年に数回、「元々住んでいた家を貸し出した。貸したことによって新しい家を借りることになったので、新しい家の家賃は経費だ。新しい家の家賃を入れれば赤字になるので申告していない」といった主張とされる方にお会いするのですが、その主張は残念ながら税務署が認めてくれないのです。お気持ちはとてもよくわかるのですが。

ご自分が住んでいる家の家賃は、不動産所得の経費ではなく、生活費と税務署は見るのです。所得税の世界では「家事上の経費」といったりします。

新しい家の家賃を経費に入れれば赤字になる、裏を返せばその家賃をいれなければ利益が出ているということです。赤字とお考えになられていて、もしも過去に申告をしていない期間がある場合は、今からでもきちんと過去分の確定申告をなさってくださいね。

ちなみ、たとえば本業の会社員としての収入がかなり高く千数百万円の収入があるようなケースですと、所得税の税率は33%+復興所得税+住民税10%で本税だけでも約45%、その他にペナルティーとして無申告加算税と延滞税がかかりますので、不動産所得の半分以上が税金として取られます。過去5年分まとめて納税するとなるとちょっと大変です。きちんと経費を計上して、できる限りの節税をすることが大変重要になってきますね。

このページをご覧の皆さんには、毎年きちんと期限内に申告して納税することをお勧めします。期限に遅れてしまったケースでは、できる限り早く申告を済ませることで、延滞税(利息の性質)を低くおさえることが非常に重要です。

青色申告にするか、白色申告にするか

不動産所得を確定申告する場合には、青色申告にする方法としない方法(いわゆる「白色申告」)の2つの方法があります。

以前は白色申告は帳簿をつけなくてもよいといったことがありましたら、今は白色申告も帳簿をつけるということになっています。

青色申告と白色申告の大きな違いは、青色申告の場合には10万円の青色申告特別控除が使えるという点です。

帳簿の作成は、最近では弥生会計クラウド、freee、MFクラウドなどのクラウド会計で簡単に行えるようです。簡易版は無料でも使えるようですので、試してみてはいかがでしょうか。最も打ち込みが簡単なのは、弥生会計のスタンドアロンと言うパソコンにインストールするバージョンかもしれませんので、こちらのソフトも大変人気がありますね。

不動産所得の場合にはご自分でも確定申告書を作成できると思います。ただし、初年度は減価償却計算が複雑で難しかったりするので、青色申告承認申請なども併せて、我々のような税理士事務所(会計事務所)にご依頼になるのが安全かと思います。税理士事務所であれば、経費などももれなく見つけて計上するので、節税にもつながるでしょう。

確定申告書の作成

確定申告書の作成は、主に手書きで作成する方法と、国税庁のサイトで作成する方法、MFクラウドや弥生会計などの会計ソフトで作成する方法がございます。

不動産所得の申告書の作成は、上記のどの方法でも簡単に行うことができます。

※サラリーマン・公務員の方は、源泉徴収票を入力を忘れずに!

確定申告書には不動産所得以外の収入がある場合にはその情報、その他ふるさと納税をした場合には必ず忘れずに記載してください。ワンストップサービスを使っていたとしても確定申告書に書いておく必要があります。住宅ローン控除なども忘れずに書いてくださいね。

押印欄に押印をして、税務署へ提出なさってくださいね。

納税を忘れずに!

確定申告書を提出して終わりではありません。

きちんと納税なさってくださいね。納付書には自分で税額を書いて納税します。納付書は税務署に置いてあります。

※税理士に依頼をすると、たいていの税理士事務所は、納付書も作成してくれると思います。

以前は納付書を入手するのがめんどくさかったのですが、今はATMやネットバンクでも納付できますので、ご活用なさってください。

「ATMで税金を払う方法」はこちらをクリック

まとめ

最後まで、マイホーム(自宅)を賃貸した場合の確定申告のページをお読みくださりありがとうございました。

不動産収入がある場合には、忘れずに申告と納税をなさってくださいね。

当事務所へ過去分の申告をしていなかったという方からの申告のご依頼を承っております。当事務所にご依頼いただきますと、申告書の作成・申告書の提出・納税のご案内(納付書の準備やATM・ネットバンク払いの設定)、税務署からの問い合わせの対応を行っております。

どうぞお気軽にご依頼ください。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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