申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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相続税の申告をしていない(相続税が無申告場合の対応方法)

確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

相続の無申告は、相続税専門の税理士に相談するのが鉄則です。

相続税の申告をしていない(相続税の無申告)

相続税の申告をしてない人達のイメージ。

相続税の申告をしていない方々からのご相談も受け付けております。

相続税の申告をしていない、つまりは無申告の状況が続いてしまっている方は以外と多くいらっしゃいます。

遺産分割がまとまらなくて相続人間の連携がうまく取れずに無申告となってしまったケースや、忙しい日常の中で相続税の申告まで手が回らなかったケース、または相続税の申告の必要性にこれまで気が付いていなかったと言うケースもございます。どれも、申告が遅れてしまった理由としては、とてもよくお気持ちはわかります。

特に、税法に普段から触れる機会が少ない方々の中には、相続税の申告を自分がしなくてはならないとは思っていなかったという方が多いのです。

ただし、結論としては、法律は法律であって、知らなかったことを理由に税務署が無申告を許してくれたり、特別な配慮をしてくれるということはないのです。遅かれ早かれ、税務署の資産税課の調査官が税務調査が入ってきて、相続税の追徴課税を行い、同時に加算税(罰金)と延滞税(利息)を請求してくるのです。

そこで、期限内申告をせずにしばらく経過してしまったと言う方も期限後申告を行うことで、罰金の加算税や延滞税の金額を最小限に抑えたいところです(悪質と判断された場合に課される重加算税の課税は絶対に避けたいところです)。もちろん、余計な税金を支払わないように、できる限りの節税を行って申告しましょう。不動産の評価額などは、うまく下げることができることも多いのです。

相続税の無申告は税務署にばれる!

相続税の申告をしてない方の中には「このまま申告しなくても、税務署にバレないだろう」とお考えになる方もいらっしゃいます。しかし、相続税の無申告はかなり税務署にばれる可能性が高いものです。特に税務調査が入りやすいのが相続税の無申告と言うことができるのではないでしょうか。

相続税の時効は基本的には5年間ですが、悪質性が高いと判断された場合には7年に延長されます。この時効を迎えるまでの期間、税務署の目を逃れ続けるのは難しいのです。

仮に今現在、税務署からの連絡が入ってないとしても、実は税務署は気が付いていて、優先順位の関係から指摘するのを遅らせていることも考えられます。税務署から連絡が来る前に自主的に期限後申告を行うことが最善の対策であると言えるでしょう。

相続税の無申告がバレるバレないかを気にし続けながら生活するのもストレスがたまるものですし、無申告の状態は早めに解消することが大切です。

ちなみに、実際に相続税額の計算をしてみたら、思ったよりも税金が発生しないということも良くあることです。

無申告で想定されるペナルティー

相続税の無申告で想定される罰則・ペナルティーは、上記で述べました罰金(無申告加算税、重加算税)と利息(延滞税)を課されることです。よく、脱税事件として逮捕起訴されることはあるのかというご質問を頂戴いたします。

逮捕や起訴されるような確率は低いと言えるでしょう。相当悪質で金額もそれなりになってきますと、逮捕等される恐れもあるにはあるのですが、そういったケースは大変稀と言えるのです。そのような場合は税務署ではなく国税の査察(いわゆるマルサ)が入ってくるはずです。

なお、罰金に関しては、自主申告の場合は安く済むのですが、税務署から指摘があった場合は高くなるので注意が必要です。

無申告の方が最初に取るべき行動・対応方法

申告をしていない方に関しては、まず最初に取って欲しい行動があります。それは、税理士相談することです。対応方法は自分だけで考えるのではなく、専門家に相談して決定していきましょう。

それも、相続税に強い税理士に相談することと言えるでしょう(これは非常に重要なことです)。

いきなりご自身で申告書を作成したりすると申告書の書き方が誤ってしまって余計な税金を支払わなくてはならなくなる可能性もありますし、土地の評価などで単純に路線価に平米数(㎡数)を乗じてしまって評価額が実際よりも高くなってしまうといったような危険性もあります(税理士でさえ、こういったミスをしているケースを見たことがあります)。相続財産の評価などは意外と難しいのです。

相続税の無申告者の申告代行は受け付けないという税理士も結構います。無申告案件に慣れていないこともあるのでしょうけれども、それ以上に、無申告の人の申告書に自分の署名と押印をすると、自分が税務署から睨まれるのではないかと考える税理士もいるのです。

実際には、睨まれることなんてないですし、無申告に強い当税理士事務所は、無申告案件を非常に多く申告してきましたが、睨まれるなどということは一切ありません。無申告案件を申告した後に、税務調査がその申告内容に関して行われると言うこともほとんどありません。

相続税の無申告に強い税理士のイメージ。

我々の税理士事務所の対応に関して

相続税について説明する税理士の画像。

相続税の無申告は、必ず相続税(資産税)専門の税理士に依頼しましょう。結果がまるで変わるでしょう。

我々の税理士事務所では、かなり多くの無申告案件を取り扱っています。常に途切れることはないですし、毎月の相談件数は100件は超えます。

ただし、無申告にも種類があり、得意とするのは、所得税や法人税の無申告なのです。税理士事務所は病院と似ていて、その税金の種類ごとに専門があるようなイメージで、全てを完璧にできる税理士というのはいないと言えます。事務所ごとに得意分野が分かれているのです。しかし、ご安心ください。

当税理士事務所の提携税理士事務所に相続税に極めて強い税理士がおりますので、その税理士をご紹介させていただきます。これまでにもご紹介させていただいたところ、全てのお客様にご満足をいただいております。

「我々税理士から見ても非常に優れた税理士」ですので、ご安心いただければと思います。ただ、「厳選した本物の実力ある専門家」で、「人柄が良くて話しやすく」、かつ、「価格が高くない専門家」しか我々は紹介したくはないので、現状では提携している資産税専門の税理士は2名のみとなっております。そのため、彼らが非常に繁忙となっている場合は、ご紹介できないこともございますので、その際はご容赦くださいませ。

我々としては、もちろん自分たちで相続税の申告をすることもできますし、経験もございます。しかし、やはり我々よりも相続税無申告案件に優れた税理士がいる場合は、顧客主義の観点から、そういった税理士を紹介させていただいております。これは我々の税理士事務所は決して利益志向に走らずに、顧客主義を貫くという開業以来のスタンスに基づく考え方でございます。

無申告相談サポートのページは毎日非常に多くの方がご覧になります。そんな中で、「相続税の無申告の情報提供をして欲しい」「相続税の申告をしていないので代行して欲しい」という声が多くありました。せっかくサイトにお越しくださったにも関わらず対応できないのは申し訳ないので、こちらのページを作成しさせていただきました。

相続税の確定申告をされていらっしゃらない方は、まずはお気軽にご連絡くださいませ。

相続税の申告をしていない場合のまとめ

相続税の申告をしていない無申告のケースに関してこちらのページでご説明差し上げました。重要な事項をまとめると、以下の通りとなります。

1.相続税の無申告は税務署にばれる

2.税務署から指摘されると罰金が重くなる(逮捕や起訴されることは非常に稀である)

3.早く申告することが最善の対応策(急ぐ中でも、できる節税がないか検討することも大切です)

4.相続税(資産税)に本当に強い税理士に依頼する(高齢化社会の中で資産税専門を掲げる税理士事務所は急激に増えてきていますが、その中でも本当に経験が多く、親身に対応してくれる税理士を選ぶことが大切です。インターネットサイトを見ただけでは中々わからないのが難点なのですが。)

※相続税の知識だけではなくて、本当に相続人の方に寄り添うことができる税理士、そういったしっかりとした心を持った税理士であることが最も大切と言えるかもしれません。

こちらのページを最後までご覧下さり、誠にありがとうございました。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。

 

確定申告の無申告状態の解消を我々の税理士事務所のメンバーがサポート致します。

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