申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

家賃収入の申告忘れにご注意ください!

よくある申告忘れ!不動産収入(家賃収入や地代収入)の税金

家賃収入の申告をしていない!

※青色申告承認申請書の提出期限は原則3月15日です。提出をご検討されている方はお忘れなく!

家賃収入があるのに申告していない方、マイナンバー導入を機に正しい形に申告してみてはいかがでしょうか。

確定申告の方法は2つあります。自力で確定申告書を作成して提出する方法と、税理士に依頼する方法です。

時間があり、税金や会計の知識がある程度おありの方は、自力で申告するのもよいのかもしれません。

 

税務署に相談に行くと無料で相談にのってくれると思います。事前に税務署に電話して必要な書類などを確認するとよいかと思います。無料で解決したいという方は、当事務所ではなく税務署へ連絡してくださいね。

土地部分は減価償却してはいけません。マンションは土地部分と建物部分に分けてね。間違えて申告した場合には、修正しておいてくださいね。

なお、直近の年分だけ申告しようという考えは、お勧めしません。過去から貸しているのなら、しっかりと過去分から申告なさってくださいね。

当税理士事務所にご依頼いただくお客様は、公務員の方や大手企業などにお勤めで自分で申告する暇がないといった方がおおいです。転勤していた間、部屋を貸していたけれども、その申告をまだしていない。投資用の不動産を貸しているけれども、その申告をしていないといった方々です。そのほか、建物はたっていないけれど、土地を貸し出していて地代だけを受け取っている方もいらっしゃいます。

マイナンバーからの発覚が増えてきていると言われているので、マイナンバーを恐れて、過去分をキレイにしたいという方もおおいですね。

もしも確定申告を依頼しようとお考えでしたら、東京都渋谷区恵比寿にある当税理士事務所までご依頼ください。当事務所は不動産収入の申告を得意としております。古い不動産中古の不動産でも対応可能でございます。ふるさと納税や医療費控除もまとめて申告致します。お忙しい方に向けて、メールや郵送のみでの対応も行っております。

北海道から沖縄まで、遠方からの無申告案件のご依頼も多く受けております

家賃収入があるなら、申告しましょう。

無申告専門税理士の説明を受ける画像。

家賃収入や地代収入があるのに申告していない方は、意外と多いようです。

転勤などで急遽、部屋を貸すようになった場合などは、損益面で利益が出ていないことがおおいので、結果的に申告しなくてもよかったということもあるのですが、もともと貸し出す予定だった場合にはほどんどの場合、毎年利益があり申告が必要となります。

親から「申告しなくていい」と言われていたなどとおっしゃる方もいらっしゃいますが、実際に計算してみないと申告が必要なのかどうかは分かりません。まずは毎年の売上、そして毎年の経費を集計してみてください。

また、もしも金利負担が大きくて赤字であるのなら、ローンの借り換えをなさることをおすすめします。借り換えした方が、借り換え手数料などを支払ったとしても手元に残るお金が増えることも多いのです。借り換えも選択肢の一つに入れてくださればと思います。

「マイホームを貸した場合の確定申告」詳しくはこちらをクリック

赤字であっても申告しておいた方がいいケースも

申告してない賃貸物件の画像。

家賃収入が赤字であれば、申告しなくてもよいのですが、申告しておいた方がよいケースもございます。

それは家賃収入以外に例えば会社員としての給与などがある場合です。

その場合には、家賃収入の赤字の一部を給与に充当して、、、つまり毎月給与から引かれていた源泉所得税が少しだけ戻ってくる可能性が高いというお話です。源泉所得税が戻ってくるだけではなく、この場合にはその年の6月以降にお支払になる住民税も安くなるのです。

 

また、家賃収入が赤字の場合には、その赤字を翌年以降に繰り越して、翌年以降の税金を節税できることもございます(純損失の繰越控除という制度です)。

 

なお、ご本人としては赤字だと思っていても、実際に計算してみると黒字ということがございますので、ご留意ください。

赤字かどうか判断するには、申告書を作ってみるのが一番手っ取り早いと思います。ご自身で作成するか、税理士に簡単に計算をしてもらうのが良いでしょう。

本人が知らないケースもおおいようです。

課している投資物件のイメージ画像。

家賃収入を申告していない理由のひとつに、本人が知らないケースがあります。

親がアパートをたてて、その半分を子名義にした場合、ふたりとも申告が必要なのですが、お子さんにきちんと伝えていなくて、お子さんの申告がもれているケースがおおいです。

よくあるのが親子の共有持ち分になっていて、片方しか申告していなかったり、ふたりとも申告していなかったり。

特にお子さんは会社員のケースが多いので、正しい形にしておかないと後々困ることになるかと思います。

気が付いた時にはお子さんが長期間、無申告状態になっていて税額もかなり膨らんでいるケースもおおいです。

所得税の税率は超過累進税率といって所得がおおい方ほど高い税率となっているのですが、このケースはお子さんが会社員としてしっかり収入がある場合がおおいので、より税額が膨らみやすいです。

名義変更したら、ご本人にもしっかり伝えましょう。

また奥様と共有名義にしてあったのに妻はまったく知らなかったというケースもございます。定期的に確認なさった方が良いかもしれませんね。

※思っていた持分割合と登記上の持分が違っていた!なんてこともよくあります。お気を付けください。

住宅ローン控除がつかえることもあります。

住宅を買うと多くの方が住宅ローン控除をつかって所得税を取り戻すと思います。

アパートなど他人に貸す目的の場合は住宅ローン控除はつかえないのですが、

4階建てのマンションを建てて、その4階を自分が住んで、1階から3階までを貸しだす場合などは住宅ローン控除が使えることもあります。居住用部分に関しては住宅ローン控除の対象となるのです。

なお、家賃収入の確定申告はしていないけれど、他の医療費控除などの確定申告はしてしまったという場合には、その年分に関しては、住宅ローン控除を利用できなくなってしまいます。

減価償却を間違えないように!

家賃収入の申告の最大の難所は減価償却でしょう。

うまくやると税額が減らせたりします。

肝心なのは、最初の年です!

最初の年にどう申告するかで残りの年の申告にも影響しますので、ご注意ください。

特に中古物件を取得した場合には、耐用年数の計算が少々複雑となるのですが、ここで間違えると資金繰りが苦しくなることもあります。ここはミスなく最も節税できる形で申告しましょう。

実は難しい不動産の減価償却(確定申告)詳しくはこちらをクリック

償却資産税の申告のお忘れなく!

対象となる資産がある方は、償却資産税の申告もお忘れなく!

償却資産税は、土地・建物・車以外の償却資産にかかってくる税金です。

固定資産税や自動車税が既にかかっている土地・建物・車などには、かからないのですが、それ以外の償却資産には、かかってきます。

しかし、課税標準額(帳簿残高のようなものです。)が150万円未満の場合には償却資産資産税はかかりません。

原則として税金がかからなくても申告は必要なのですが、自治体によっては申告しなくてもよいという自治体もあります。

代表的なもの
  • ソーラーパネル
  • 門やフェンス、植栽などの外構工事
  • 給排水・電力・ガスの引込工事
  • 舗装路面(構内舗装・舗装道路)
  • 外灯、地中埋込灯、誘導灯、非常灯
  • 監視カメラ、監視カメラの受像機
  • ゴミ置き場、駐輪場
  • エアコン
  • メールボックス・宅配ボックス

償却資産税の申告は忘れやすいですし、特にソーラーパネルなどの購入時のシミュレーションでも抜けていることがおおいです。

うっかりしていると、あとで驚くような金額の納付書が届いたりします。

まとめ

家賃収入の申告は、簡単なように見えて実は奥深かったりします。

一度パターンが出来てしまえばあとは簡単ですので、最初の年などは税理士に頼んだ方が、結果的に手元に残ることがおおいと思います。

高齢のご両親が持っている物件の申告を娘さんからご依頼いただくというケースもございますし、施設に入っているお父様の不動産収入の申告を息子さんからご依頼いただくというケースもございます。(こういった場合にはご本人の同意が必要となります。)

例えばお父様が保有していたアパートをお母様が相続した場合や突然、入院または入居してしまったケースに申告がもれていることがおおいように思います。(テナントなどを貸している場合には消費税に注意してください。)

最近、当税理士事務所への相談で一番多いのは、不動産所得の申告をしていない方からのご相談です。いつか税金の問題を解決しなければとお考えでしたら、いま片づけてしまうのがよろしいかと思います。

当事務所「無申告相談サポート」では家賃収入の申告のご依頼も1年中受付けておりますので、ぜひお声がけください。(年6万円~(別途、消費税))

お忙しい方や遠方の方についてはメールや電話などでご依頼に対応しております。(台湾や香港、アメリカなど海外にお住いの方や、山形や仙台、新潟群馬秋田など全国のお客様に対応しております。)

当事務所へのご依頼はこちらからどうぞ

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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