申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

申告したような気もするし、申告していないような気もするし、、、

いつまで申告したか分からない

毎年確定申告を行っている方は問題ないのですが、気が向いた時だけ確定申告しているとどの年の申告が終わって、どの年の申告がまだなのか、段々分からなくなってくるということもございます。

そういった場合の対処法をご案内します。

税務署へ行って提出した書類を見せてもらう

税務署へ行くことができるのならば、最寄りの税務署へ行って提出した書類をみせてもらいましょう。

この方法が最も簡単で確実です。

ただしコピーはもらえないので、書類の内容を書き写す必要がございます。

個人の税金の場合には必要な情報は

・青色申告承認申請書の提出の有無と提出日

・消費税関係の書類の提出の有無と提出日(簡易課税の届け出など)

・前々々年・前々年・前年の売上高(事業所得や不動産所得の場合)

・減価償却のページ(最終年のみ)

・貸借対照表のページ(最終年のみ・青色申告の場合)

となります。

※修正申告の場合には、申告書を全部、書き写して来てください。

 

法人税の場合には、3年分の情報を全部書き写してきた方が手っ取り早いです。

 

古い申告書は最寄りの税務署にはなかったりもしますので、行く前に必ず電話で確認してから行くようにしてください。

 

本人以外でもご家族や税理士などは見せてもらうことはできますが、印鑑証明が必要となります。

過去に申告していたことを忘れて、申告してしまった場合

事業所得や不動産所得の方は、ご自身でしっかりと把握されている方が多いのですが、会社員の方は申告したことをすっかり忘れているということもよくあります。

1年だけ、医療費控除を申告していたとか、住宅ローン控除を申告していたとか、ストックオプションを申告していたとか、

そういった場合に重複して申告してしまうと、税務署側から電話や手紙で「重複してますよ!」「取り下げするか修正申告するかしてくださいね」といった連絡がくることがおおいです。ただし連絡をくれないこともありますので、ご留意ください。

長期間申告してない場合

長いこと無申告であり、もうどのくらい申告してないかわからず、それも5年以上申告していない場合には、とにかく5年分を申告してしまうのも一つの方法です。10年前まで申告していないとわかったとしても、10年前の申告は時効成立しているので今から申告することはできません。

従って、申告することができる5年分だけをとりあえず申告し、いつまで申告していたかは特に調べないという方法もあるのです。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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