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口座から勝手に抜かれる差し押さえの話

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口座から勝手に抜かれる差し押さえの話

税金や健康保険料などを払っていないと差し押さえされることがよくあります。よく聞くのが会社を辞めた後に住民税を払っていなくて、口座から抜かれていたというケース。その他、取引先からの入金が差し押さえられていた。などもございます。もちろん、事前に督促などの通知があった上で差押は行われているのですが、中にはそれを確認せずにいて、突然口座からお金が差し押さえられてしまい、焦ってしまう方もいらっしゃいます。

国税徴収法とは

差し押さえについて勉強するには、国税徴収法という法律を理解する必要があります

税理士試験にも「国税徴収法」という受験科目はあるのですが、これは税金を徴収ルール、滞納処分や納税の猶予等に関して定められた法律です。差押と言うのは、滞納処分の手続きの一環であると言うことになります。

※滞納処分には、差し押さえた財産の換価(簡単に言うと現金化)の手続きや配当(その現金預金をどのように各税金や健康保険料等に振り分けるか)などが含まれます。あまりお世話になりたくはない話ではありますよね。

 

給与の差し押さえについて

先日のネットニュースで、税金の取り立てについて書かれていました。

そのニュースによると、月収の大部分を差し押さえられたとのこと。

、、、!?給与って差し押さえの上限があったのではなかったけ???

 

このページにも「条件付き差押禁止財産」として給与等の差押禁止の話が載っています。

所得税や住民税、社会保険料に最低生活維持費+体面維持費を考慮して差し押さえ可能額を計算する。

 

よく読むと、20ページ目の一番下に、「滞納者の承諾があれば承諾の範囲内で限度を超えて差し押さえできる」と書いてあります。

ネットニュースに書かれていたケースでは「取り立てが行きすぎて過酷だ」ということだそうです。

取引先からの入金を差し押さえられるケース

給与であれば上記のような制限があるのですが、報酬の場合にはこういったものはありません。

事業をやっている方は売上の入金を差し押さえられるケースもございます。いわゆる売掛金の差し押さえ(債権差押)です。

この場合には取引先に書類が届きます。

これが届くと、取引先に税金の滞納があることがバレてしまいます。そして取引先の方にとっては非常に迷惑な話です。「どうやって対応すればいいかな」「〇〇さんに連絡した方がよいのかな。」など、他人の税金のために普段考えなくてよいことまで心配しなければなりません。タイミングによっては振込み処理をストップしなければならず、非常にやっかいです。

まとめ

差し押さえの話は、難しいですよね。どのような順番で各々の財産が差し押さえられるのかなど、細かいルールが存在するのです。

また、滞納処分の停止についても国税徴収法には定められています。

「滞納処分の執行等をすることによって、滞納者の生活を著しく窮迫させおそれがあるときは滞納処分を停止することができる」

最低限の生活の保障と言うのは、さすがに考慮されているのですね。「できる」という記載にはひっかかる部分もありますが、本当に生活ができないような場合には、生存権が脅かされることを主張すると良いのではないでしょうか。

 

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