申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
事業主がきちんろ年末調整や確定申告をせずに無申告だと、社員に迷惑をかけてしまうことがあるのです。
法人を経営しているものの、忙しさのあまり、法人税の決算を組んでなくて確定申告をしていない方、つまり、無申告となってしまっている社長さんもいらっしゃるのではないでしょうか。消費税の課税事業者の場合は、消費税もあわせて無申告となっていることが多いです。
当税理士事務所では、無申告法人の申告代行を非常に取り扱ってきましたが、無申告を放置せずに、早めに確定申告を済ませるという対応をとることで、不安がなくなったと喜ばれる方は多いものです。
令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日以降の無申告加算税が上がったり、無申告を一定期間に複数回してしまった者への加重措置が加わったことにより、無申告により受ける経済的な打撃はより大きくなっているので、早めに申告しましょう。
無申告を続けていると、突然の税務調査による追徴課税や罰金など、非常に多くのデメリットが存在するので、こちらのページで、法人の無申告の7つのデメリットに関して詳しく説明します。
会社が決算をしていないで、法人税や消費税が無申告となれば、それはすぐに税務署にばれるのです。登記している以上は履歴事項全部証明書(謄本)に載りますし、国税庁のデータベース上に法人情報があるので、その存在が見つかるのは時間の問題です。
法人番号公表サイトをご覧いただけると、無申告法人もしっかりと検索にひっかかるので、国税側も当然存在を知っているのです。
会社設立時に設立届などを提出している場合は税務署も当然把握します。
税務調査が入るのは、無申告となってから1年後から3年後というケースが多いのですが、長ければ5年後や10年後に入ってくることもあります。
特に、令和5年頃からは無申告法人に対する税務調査が活発化してきていると感じており、比較的早期に税務調査が入るでしょう。
とはいえ、税務署サイドからすると、無申告期間数年分をまとめて税務調査して追徴課税した方が効率的ですので、数年たまったところで調査となっていることが多いと経験上からは感じます。
税務調査が入って期限後申告する場合には、本来納めるべき法人税額や消費税額だけではなく、無申告加算税という罰金や、延滞税という利息も徴収されます。悪質な脱税と認定された場合には、無申告加算税に代えて、非常に重い40%の税率の重加算税が課税され、こうなると会社が倒産に向かいかねない打撃を受けます。
延滞税についても、無申告期間が長ければ長いほど高額になる仕組みになっているので、相当額にのぼることがあります。このような余計な支払いが大きく生じるというのが、法人税の無申告の最大のデメリットでしょう。
自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税は低くしてくれますし、早めに申告納付をすることで延滞税も最低額に抑えられます。法人が無申告となったときの対応としては、早めに自主申告するということに尽きます。
無申告加算税の税率(原則の税率) | 調査事前通知後調査着手前に申告した場合 | 自主申告 | |
法人税50万円以内 | 本税×15% | 本税×10% | 本税×5% |
法人税50万円超300万円以内 | 本税×20% | 本税×15% | 本税×5% |
法人税300万円超 | 本税×30% | 本税×25% | 本税×5% |
重加算税の場合 | 本税×40% |
令和5年度税制改正により令和6年1月1日以降の無申告加算税は上記の表のように改定されています。
又、令和6年1月1日以降は、無申告を繰り返す場合には、無申告加算税に10%が上乗せされます(加重措置)。
この表にあるように自主申告という対応をとることにより、加算税を抑えられるのです。
納期限から2か月の期間 | 「年7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い金額 |
納期限から2か月超の期間 | 「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合 |
令和6年1月1日以降は、無申告を繰り返す場合には、重加算税に10%が上乗せされます(加重措置)。
この表から、延滞税が非常に高いことがおわかりになると思います。当事務所では、経費(損金)をできる限り合法的に多く計上して、本税自体を下げることで延滞税や加算税を下げます。
参考:国税庁の延滞税の計算方法に関するページ
銀行などの金融機関から融資を受ける場合には、決算書や法人税の確定申告書の提出が求められます。そのほか、法人税の納税を証明する書類(納付書の控えや納税証明書の提出も必要になるでしょう)。
決算をしていない法人は、これらの必要書類を提出することができないので、融資を受けられなくなります。
既に既存の融資がある法人が無申告とした場合には、追加での融資も受けられなくなるでしょう。
融資を受けられなくなれば資金繰りに窮することになる可能性があり、事業の継続ができなくなったり、積極的に投資したい場面で投資できないことになるでしょう。資金繰りを直撃する大きなデメリットだと言えます。
経済産業省の補助金や厚労省の助成金を受ける場合、そのほかの支援金を受けるような場合においても、決算書と確定申告書の提出を求められるケースは多くあります。
しかし、法人税の確定申告をしていない会社は、当然こういった書類を提出することもできませんので、補助金等に申し込むこともできないのです。
国や地方自治体がせっかく支援してくれるという制度をまったく利用できないというデメリットも大きいですね。
法人の決算申告が2事業年度連続で続くと、2年目の決算申告からは、青色申告が取り消されるというデメリットがあります。
取り消されると、青色申告ならではの節税を使えなくなります。
具体的には、「欠損金の繰越控除(赤字の繰り越し)」、「欠損金の繰戻しによる還付」、「少額減価償却資産の一時償却の特例」、「中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」、「税務署による推計による更正又は決定の禁止」などの効果を得られなくなるのです。
数百万円の税金を損する可能性もあるので、無申告にはしない方が良いですね。
もしも無申告が複数年に及んで取り消しになってしまった場合でも、当税理士事務所では、できる早期に青色申告の承認申請書を再提出します。なお、決算期を変更することによって早めに青色申告に戻るという裏技が使えることもあります。
無申告期間が長くなっていると、その期間は会計帳簿への複式簿記による仕訳が行われていなかったり、源泉税の納税手続きが行われていなかったり、法定調書や償却資産税申告書などの提出書類が税務署に出されていないということもあります。
場合によっては、無申告の期間にインボイス制度への登録を忘れてしまっているようなケースもあるでしょう。役員報酬をいくらに設定したかを忘れてしまっているような場合もありますので、銀行口座の入出金記録を確認したり、現金で支払ってないかを確認する作業も必要となります。
そして、どれかの処理を行っていたとしても、どのような処理をしたかを確認する書類が見つからないということもあるでしょう。
こうなると、後で法人税の無申告を解消するときの手続きは非常に煩雑になり、事務負担も増加してしまいます。
これも法人税の無申告のデメリットの1つなのですが、やはり、普段から税務処理や会計処理を行っておくことは重要ですね。
どうしても過去に行った手続きでわからないものは仕方ないとしても、ある程度の推測を行いながらでもなんとか処理を進めるという対応が重要で、最終的には期限後申告にたどり着く必要があります。
非常に稀ですが、法人の無申告が悪質な脱税だと判断され、額も大きいような場合には、逮捕や起訴されるおそれもあります。
このような場合に、メディアで報道されてしまった場合には、社会的信用は失墜することになります。そうなると、取引先は取引停止をする可能性が高く、一気に売上高が減少してしまい、破産に向かうような可能性もあります。
又、そこまで大事にならなくても、取引先が信用調査のために申告書や決算書の提出を求めた場合において出せないでいると、無申告なのだと思われてしまい、取引をしてくれないおそれがあります。
社会的信用を失うというデメリットは、会社の業績にダイレクトに影響を及ぼすので危険であると言えるでしょう。
許可や免許を受けたい場合、又は更新したい場合に法人の決算書や確定申告書の提出を求められることがあります。
例えば、建設業の許可などは役員等の常勤性を確定申告書で確認することがよくあります。
法人税が無申告となっているのが原因で許認可の取得や更新をできなくなってしまうと、新たな事業に着手できなかったり、既存の事業を継続できなくなってしまうということがあるのです。
法人税には時効が存在し、5年とされています。たとえ無申告期間が10年あったとしても、本来の法定申告期限から5年を経過した年分に関しては、期限後申告をすることができないのです(もちろん、通常は10年経過前に税務調査が入りますが)。
以下に事例を挙げます。
決算月:8月末日決算
無申告年数:10年
無申告を解消しようとする年月:令和6年1月
上記の前提の場合は、8月決算の申告期限は10月末日となります。無申告期間の期限後申告書を提出するのが令和6年1月だとすると、時効の5年を経過していない事業年度は「令和5年8月末決算申告」「令和4年8月末決算申告」「令和3年8月末決算申告」「令和2年8月末決算申告」「令和元年8月末決算申告」の5年分となります。
ただし、税務調査が入った場合で、税金を免れる行為である脱税があったと認定された場合には、その時効は7年間となります。
1.法人の確定申告の期限はいつですか?
(回答)決算日から2か月以内となります。決算日が9月末の場合には、11月末が法人税の確定申告期限となります。消費税、法人事業税や法人住民税の確定申告期限も同様に2か月以内となります。ただし、申告期限日が土曜日、日曜日、祝日に該当する場合には、次の平日が申告期限となります。
2.申告期限を過ぎてしまった場合に、猶予制度はありませんか?
(回答)株主総会が申告期限内に行えないような場合、会計監査人の監査を受けなくてはならないために間に合わないような場合には、その事業年度の末日(決算日)までに申請を行うことにより申告期限を延長することが可能です。申告期限の延長の特例を利用すると、申告期限が1か月延長されます。申告期限の延長の特例は、一度適用すると、その翌年以降も効果が継続して適用されます。なお、納税自体も遅らせた場合には、その遅れた期間に対応する利子税がかかります。
地震、津波、台風などの自然災害で被害を受けたような場合にも、申告期限及び納期限が延長されることがあります。こういった自然災害の場合には、申請が要件とされず、納税者が手間をかける必要なく延長が適用されるはずです。このようにやむを得ない事情がある場合は、納税の猶予などの適用もできますので検討しましょう。
3.なぜ法人税の無申告が税務署にばれるのですか?
(回答)登記簿に登録されて、国税庁が既に国内の法人の存在を知っています。又、税務調査に入った法人の帳簿を見て、その法人が取引相手の法人にいくら支払っているかという情報も税務署は獲得できます。そこで取引相手の法人が確定申告をしていないと、「売上があるのに確定申告をしていない」と考えて、優先的な調査対象とするでしょう。
4.国税庁の無申告法人への対応は厳しくなっていますか?
(回答)厳しくなっていくと考えられます。当税理士事務所としても、無申告の方からの税務調査対応のご依頼が増加しているので、税務署は積極的に無申告者への調査を行っていると考えられます。
又、無申告加算税に関しては、令和5年度の税制改正により令和6年1月1日以降に法定申告期限が到来する国税については、これまでは50万円超の税額の部分に対しては20%で一律だったものの、300万円超の部分に関しては30%に引き上げられます。
更に、同じく税制改正により、一定期間に繰り返し無申告が行われた場合には、無申告加算税又は重加算税を10%上乗せするという加重措置も加わりました。これらのことからも、国税庁は無申告を許さないという姿勢を強めていると考えられるでしょう。令和6年以降の無申告はペナルティーが大きいため、避けたいですね。
5.法人税の無申告の解消をする際にはどういった税理士事務所(会計事務所)に依頼すべきでしょうか?
(回答)法人税の無申告の解消案件を毎月多く取り扱っている税理士事務所(会計事務所)で、かつ、最低でも期限後申告の経験数が300年分以上ある税理士事務処を選択しましょう。そのくらいの経験数がある税理士事務所は全国でも一握りだと思いますが、ここは重要なポイントです。又、無申告に関する税務調査件数も多いところを選択しないと、税務調査で無申告に至った経緯をうまく説明できず、重加算税を避けにくくなってしまう恐れがありますので、調査になれている税理士事務所が良いでしょう。無申告の期限後申告代行をビジネスチャンスと捉えて大きく宣伝するところも多くありますが、実際は法人の無申告の経験数が100件以下ということも結構あるので、ここはきちんとその税理士事務所の代表者に調べてもらって大体の申告件数を聞くと良いでしょう。
又、多くの税理士事務所に電話やメールで問い合わせて、高圧的ではなく、親切なところを選択することも大切です。
当税理士事務所もその候補の1つとして、まずは無料相談をご希望してくだされば幸いです。ご依頼があるかないかにかかわらず、まずはしっかりとアドバイスさせていただきます。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。