申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
昼はカフェで働き、夜がバーで働くといったかたちでアルバイトの掛け持ちや、お店の掛け持ちして働く人はおおいと思います。
また、昼は会社員で、夜はクラブやキャバクラ、スナックなどで働くという方もいるかもしれません。
このページでは2か所以上からお金を受け取っている方に向けて、税金や確定申告に関して解説します。くれぐれも、バイトの掛け持ちによる確定申告が無申告とならないようにご注意くださいませ。
確定申告が遅れて無申告となっているだけでは脱税とまでは言いませんが、確定申告をしていないと言うのは、法律には違反してしまっている行為だと捉えてください。
あなたが行っているアルバイトは給与でしょうか。それとも報酬でしょうか。この点をまずははっきりとしましょう。
給与というのは、ファミレスやコンビニの店員などのバイト代です。ほとんどのバイトがこれになるかとおもいます。源泉徴収票をもらった場合にはこちらの給与に該当します。。
報酬というのは、デザインナーさんやブロガーさん、ホステスさん、モデルさんなどです。支払調書をもらった場合にはこちらになります。給与が雇用契約に基づくものであるとするならば、報酬は被雇用者に対する支払いではなくて、外部業者に対する外注費としてお金が支払われているとイメージしてください。
どちらもバイトの掛け持ち感覚ではあると思いますが、所得税法上は明確に取り扱いが異なり、確定申告の際に重要となる所得区分と言うものが異なるのです。
結論から申しますと確定申告が必要となります。複数のアルバイト先から源泉徴収票と、支払調書と言う書類を集めて、収入計算等を行い税額を算出し、確定申告期限である3月15日までに確定申告書の提出と所得税の納税を済ませる必要があります(住民税と異なり、所得税の納付書はご自身で税務署においてある納付書に金額を記入して作成する必要があります。)
給与の場合は源泉徴収票の収入金額や源泉徴収税額を合計して給与所得控除と言う金額を差し引くと所得計算がされます。
しかし、報酬の場合には事業所得もしくは雑所得と呼ばれるくくりとなってきて必要経費を控除して税金計算をします。ですので、報酬の場合には、日ごろから必要経費の領収書は保存しておく必要がありますね。
バイトの掛け持ちと言っても、給与か報酬で、確定申告の際の税金計算の方法は異なってくるのですね。どちらが税金が安く済むのかと言うとケースバイケースですので、実際に税額計算を行ってみないとわからないのですが。
こちらのページでは、バイトの掛け持ちの際には確定申告が必要となることについて簡単にご説明をいたしました。掛け持ちの場合には無申告となってしまっている場合が結構多くみかけられますので、ご注意くださいね。
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上述のとおり、アルバイト等を複数行っておきながら無申告の状態は、脱税とまでは言えないものの、違法状態となってしまいます。いきなり税務署から指摘を受けてしまって、罰金などを追徴されるもの嫌なものですよね。
アルバイトを複数掛け持ちしている方で、確定申告をしていない方に対して確定申告の代行サービスを税理士事務所は行っております.
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