申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

運営:税理士法人century partners

お気軽にご相談ください。

03-6712-2681

受付時間

9:00〜18:30頃

確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

会社にバレないように会社設立する方法

副業として会社設立(法人設立)をしたいけれど、会社にバレないようにしたい方に向けて、会社にバレるのを防ぐ方法を解説します。法人格とすることで取引先の信頼性もたかまり、事業が早期に安定することも考えられるので、法人設立は副業を始める際の有力な選択肢の1つでしょう。

基本的には、副業用の法人の存在が本業の会社にバレるとすれば、それは住民税からバレるか、社会保険料を通じてバレるかということになります。

そのほかの要因としては、もちろん会社設立して副業をしていることを同僚や上司に話してしまえばバレることになりますので注意しましょう。儲かったとしても、決して自慢などはしないことが重要です。

なお、当税理士事務所は無申告案件だけではなく、副業の法人の顧問業務にも精通しており、その中で本業の会社にバレない方法もよく知っていますので、安心してご相談ください。副業の法人設立の実績も100件以上ございます。副業バレを防ぐ方法に関しては、おそらくどこにも負けない税理士事務所でしょう。

ちなみに、法人設立した以上は、必ず毎年の決算後には法人税や消費税の確定申告も行うようにしましょう。

会社設立後の住民税から副業がばれないように!

年末調整で副業について悩むサラリーマンのイラスト

副業が会社にバレる原因として最も多いのは、個人住民税からばれるケースです。当税理士事務所のメンバーは、この点に関しても多くの知識を有しており、様々なケースに対応をしてきました。

副業の会社設立をして、その会社の代表取締役や代表社員となった場合に役員報酬を取ると、その分だけ住民税が増えます。

その住民税は副業の会社の給与から天引きされるのではなく、基本的には本業の会社の給与から天引きされますので、ここでバレるケースがあるのです。

ただし、居住地の市役所や区役所によっては、副業法人からの給与所得にかかる住民税のみを普通徴収といって、自宅に納付書を送付する形で納付させてくれるので、この場合は住民税からは副業はバレないことになります(ただし、この記事で後述するように社会保険からばれるリスクが大きいですが)。

ただ、普通徴収にしてくれない場合は、法人の経費を上手に使って、副業法人から個人に資産を移転する方法を検討しましょう(もちろん合法の範囲内で行いましょう)。もしくは、法人内部に資金を貯めておき、将来的に完全に独立してから取り出すのも良いでしょう。

会社設立後の社会保険から副業がバレるケース

法人の場合には、社会保険への加入が義務付けられています。労働時間が少ない場合には加入しなくても良いですが。

しかし、株式会社であれば代表取締役、合同会社であれば代表社員といったように、会社の代表者が役員報酬を取る場合には、社会保険に加入することになるのです

そうなると、サラリーマンとして勤務している本業の会社でも、自身の副業の会社でも社会保険に加入することになります。

そうなりますと、「二以上事業所勤務被保険者決定及び標準報酬決定通知書」という書面が本業と副業の会社に送付されることになり、それを見た本業の会社の人には副業していることがはっきりとわかってしまうのです。

つまり、副業で会社設立をした場合で、かつ、自分が代表者となった場合には、役員報酬を支払うとばれる危険性が大きいということですね。ばれないようにするには、経費を上手に使うことが大切でしょう。

家族の名義で副業の会社設立するとバレない

などの家族に法人の代表者となってもらい、自分は出資者(株主)となるのも良い方法でしょう。単なる名義貸しとなるといけないので、きちんと経営者としての事業計画書を作成したりして、経営者である証拠は残しましょう。

なお、会社設立後には、法人役員の情報は登記簿謄本に記載されますが、株主の情報は記載されないので株主の方が匿名性は高いことになります。

ただ、代表者として謄本に記載されたからとしても、偶然にその謄本を本業の会社の人が見ない限りはバレないでしょう(実際のところ、謄本から副業がバレた方は今のところ1名もいらっしゃいません)。

もちろん、家族・親族以外でも、信頼する第三者に代表を任せて経営してもらうという方法を使う方もいますね。

秘密保持契約を締結して副業を内緒にする

設立した法人で従業員を採用したり、外注スタッフを雇った場合には、雇用契約や業務委託契約を行う際に、秘密保持契約(NDA)を締結することで、会社のことを外部で話さないようにしてもらい、副業がバレないようにしても良いでしょう。

スタッフがご自身のことを外部で話した結果、それが本業の会社の人の耳にまで入ってしまうことで、副業の会社の存在が勤務先にバレてしまうことは避けたいですからね。

「うちの社長は本業とは別に副業で会社経営をしてる」などという話は外部でされたら困りますかからね。

法人の住所が自宅と同一だと副業にばれる?

副業用の新設法人の住所が自宅と同一だと副業が会社にばれるのではないかと不安になる人も多くいらっしゃいます。

会社設立時には自宅の住所と本店の住所を法務局に申請し、その情報は氏名等とともに謄本に記載されます。

もしも、外部に事務所を借りた場合には、確かに本店の住所に関しては自宅と別になりますが、代表者住所もどのみち謄本に記載されますので、外部に不動産物件を借りたからバレない確率がそこまで高まることはないでしょう。

ただ、大前提としてですが、謄本を見られて会社にバレたというケースには当社は遭遇していませんし、非常に確率は低いので、ほとんど警戒する必要はないと思います。総合的に考えるのであれば、個人事業主として副業するよりも、法人として副業をする方が会社にバレる確率はずっと低いでしょう

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

確定申告のご相談はこちら(無料相談です)

03-6712-2681

営業時間:9:00~18:30

20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。関東圏はもちろんのこと、メールやお電話、ZOOMなどを用いて、全国からのご相談に応じております。

個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。

 

確定申告の無申告状態の解消を我々の税理士事務所のメンバーがサポート致します。

当税理士事務所の無申告に強い税理士及び職員21名の写真

無申告案件に非常に強いメンバーの揃った税理士事務所(会計事務所)でございます。無料相談をご希望の方は、まずはお電話、メールをください。

お気軽にご相談ください。